【要拡散】医療法の一部を改正する法律案がスピード可決(医療版TPP)


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恐ろしいスピードで、日本破壊法案が次々と可決されています。
安倍内閣は本日9月16日、安保法制の
騒ぎの裏で、
「移民によるクリニック開業し放題」
「外国人クリニックへの国からの出資」
「医療の商品化」
「医者の派遣社員化」
「監査を法人内で行う」
など、問題が山済みの
「医療法の一部を改正する法律案」をスピード可決してしまいました。





コメント欄にて、詳細を書いてくださった方がいらっしゃいますので、
その詳細を転載させていただきます。
医療法の一部を改正する法律案の売国のポイント
厚生労働省ホームページ→
医療法の一部を改正する法律案 で検索→
第189回国会(常会)提出法律案❘厚生労働省 をクリック→
「医療法の一部を改正する法律案(平成27年4月3日提出)」の法律案案文・理由 [333KB] (PDFファイル)を情報源(ソース)にして、売国のポイントを説明したいと思います。
(以下、法律案案文・理由 [333KB] 五六貢より引用。・・・は省略した所。)
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
第七十条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。以下・・・「参加法人」という。)及び地域において・・・厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所又は介護老人保健施設(以下・・・「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下・・・「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める・・・当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(・・・医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
(引用終了)
少しわかりづらいので、文章を変換しつつ書き直してみました。
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
地域医療連携推進法人とは、「参加法人」と呼ばれる非営利法人と、「「病院等」への医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人」の二つに分けられる。
(「病院等」とは、厚生労働省令で定められた者を社員とした病院、診療所または介護老人保健施設を指す。)
地域医療連携推進法人は、定款(公益法人や会社などの組織・業務に関する規則)に記した「医療連携推進区域」が属する都道府県の知事から認定を受ける事ができる。
(「医療連携推進区域」が複数の都道府県に二つ以上ある場合は、一つの都道府県知事の認定で他の都道府県の区域の認定も施行した事にできる。)
((「医療連携推進区域」とは、「参加法人」と「「病院等」への医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人」がサービスを提供する地域を指す。)
この法律案での売国のポイントは、(「医療連携推進区域」が複数の都道府県に二つ以上ある場合は、一つの都道府県知事の認定で他の都道府県の区域の認定も施行した事にできる。)の部分、そして、本店と支店の構造を持つ法人は地域医療連携推進法人にはなれない、という記載がない事です。
つまり、本店が本店所在地以外の他県を医療連携推進区域に設定して、そこに支店を設立した場合、本店が本店所在地の都道府県知事に認定をもらえば、支店の認定もされた事になる、ということです。
そして、この地域医療連携推進法人には、運営に携わる者に対しての国籍要件がありません。
それは、外資の法人でも地域医療連携推進法人の認定を受けられる事を意味しています。
ここで「参加法人」と「「病院等」への医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人」について説明すると、
「参加法人」とは、
1 「病院等」
2 医療連携推進区域で、新たに「病院等」を開設する法人
3 医療連携推進区域で、新たに介護ヘルパー、派遣看護師、地域密着型の高齢者向けサービス事業の開設または、その管理を行う法人
とあります。
「「病院等」への医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人」は、
1 医療従事者の技術の向上を目的とした研修
2 「病院等」に必要な医薬品、医療機器、その他物資の供給
3 資金の貸付や、「参加法人」が「病院等」に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
のいずれかを業務として行える、と書かれています。
2に関しては、製薬会社や医療機器メーカー等が当てはまるでしょう。
今年安倍政権が誕生させた国家戦略特区は、外資の巣窟になっています。
そこにある病院や、介護老人保健施設や、製薬会社が地域医療連携推進法人になれば、関東で言うなら神奈川や埼玉や山梨に支店を作ろうと思ったら、東京都の舛添に認定をもらえば神奈川や埼玉や山梨で認定をもらった事と同じになります。
これを応用すれば、外資は国家戦略特区にいながら他県のあちこちに好き放題、医療法人を作れる事になってしまいます。
とても危険です。
安倍内閣の売国はとどまるところを知りません。
早く止めなければなりません。
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コメント
欧米中のグローバル企業の植民地にする亡国自公政権
俺は山本太郎氏を推す。
安保法案は米軍の軍事展開を肩代わりして戦場で日本人を殺して削減する法案、そして戦場で減らした日本人の代わりに異民族の外国人を移民として大量流入させて日本人をマイノリティにして外国人と外資系企業の奴隷にして殲滅削減するのが自民党や橋下維新の最終目標
日本国民はもう靖国神社参拝でこの亡国奴どもにあっさり騙されてはならない!!
2015-09-16 20:18 亡国自公を潰せ! URL 編集
『ハムスター速報:SEALDs代表奥田愛基さんら中心メンバーの出身校「キリスト教愛真高校」(偏差値28)界隈のまとめが面白い
http://hamusoku.com/archives/8969622.html 』
やっぱり安倍晋三の仲間によるプロレスのようです。
私はこういうネトウヨ記事にコメ出来ません。見事にブロックされてるので(笑)
同時に超売国
真実を探すブログさんから
●派遣拡大の派遣法改正案、パブコメの募集期間が異例の3日間だけ!派遣法に反対の方は急いでパブコメを提出しよう!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8024.html
こちらも参考になるかと
●台風・鬼怒川・渋井川の堤防決壊、同時多発冠水の影で、改正労働者派遣法成立 衆院本会議で成立: さゆふらっとまうんどブログ
http://tinyurl.com/op228e6
いつもながら売国三昧です。
2015-09-16 23:13 URL 編集
No title
2015-09-17 07:37 URL 編集
17日安保法案委員会まとめ
↓
【要拡散】
安保法案 時系列
17日午前
★安倍首相、国会到着。
(08時51分)
★安倍首相、安全保障関連法案を審議する委員会室に入る。
野党議員が、鴻池祥肇参院特別委員長を取り囲み、抗議。
(08時56分)
★鴻池委員長、理事会の開始を宣言。
開会を示す国会内のランプが点灯。
野党は開始を認めず、抗議。(09時10分)
★鴻池委員長は、委員会の休憩を宣言。
(09時30分)
★参院特別委が、理事会を始める。(09時35分)
★参院特別委、再開。
(09時45分)
★鴻池委員長不信任動議が提出、同委員長が退室。
(09時47分)
★★鴻池委員長と安倍は、“理事会室”で協議をせず、
「委員会室」で理事会協議だと【嘘】を言い
“強引”に「国会を開こう」とした。
ホントにド汚いやり方だ。
議員の資格どころか、人間失格だろ、これは絶対に。
それにしてもよく気づいて、止めたな、野党議員。民主の福山議員は、怒りまくって怒鳴ってたな、ナイスだ。
それにしても、シレッと何食わぬ顔して座ってる国民の裏切り者の下請け、野党の
次世代、
日本元気、
新党改革
は最低だ。
マジで、消滅してほしい。最悪自民公明と一緒に!
2015-09-17 10:57 応援します URL 編集
速すぎる、多すぎる
一見して壊国とわからない法案の中に潜り込んでいる場合が多いし。
それを暴き、周知させようとしてくださる人たちがいるのは、ありがたい。
それを知ると腹が立つ。とても腹が立つ。
でも、自分でできることは、とてもとても限られている。
速すぎる。多すぎる。
とてもじゃないが、手が回らない。覚えていることさえ難しい。
私にできることは、ひとつに絞り、反対運動を
起こすこと。
そして、この政権を早く倒し、これらすべての悪法、改悪を廃案、
廃止させること。
あと3年も待っていられない。
次の参院選で自公を負かし、参院に捻じれを起こさせねば。
2015-09-17 14:28 自給自足 URL 編集
管理人のみ閲覧できます
2015-09-17 14:54 編集
No title
2015-09-17 17:06 URL 編集
強行採決の真実
↓
有田芳生(民主党)
自民党議員が多数で「人間かまくら」を作り、囲まれた鴻池委員長に、ある議員が小型懐中電灯をかざして、紙を読ませていた。
議事録には「精査不能」とある。
何を語っていたのかもわからない採決など完全に無効だ。
しかも明らかに暴力をふるう議員がいた。
これが民主主義を破壊する自民党の素顔だ。
小池晃氏(共産党)
本日の参議院特別委の速記録が出ました。
まったく聴取不能で、何をやったのかわかりません。
自民党の説明では、採決動議、法案二本、付帯決議、委員会報告の5回採決したと言うのですが、そのような記録なし。
まったく無法、無効です。
>有田芳生(民主党)
>議事録には「精査不能」とある。
>小池晃氏(共産党)
>参議院特別委の速記録
聴取不能
記録なし
自民党が無茶苦茶をしたようです。
民主主義の破壊。
2015-09-18 00:30 応援します URL 編集
採決無効の証拠
[委員会採決無効の証拠]
https://twitter.com/koike_akira/status/644454267235905536
http://pbs.twimg.com/media/CPGPnUcUYAA5lar.jpg
本日の参議院特別委の速記録が出ました。まったく聴取不能で、何をやったのかわかりません。
自民党の説明では、採決動議、法案二本、付帯決議、委員会報告の5回採決したと言うのですが、そのような記録なし。
まったく無法、無効です。
2015-09-18 08:59 応援します URL 編集
社会福祉法等の一部を改正する法律案の売国のポイント
社会福祉法等の一部を改正する法律案 で検索→
第189回国会(常会)提出法律案❘厚生労働省 をクリック→
社会福祉法等の一部を改正する法律案
そこの法律案新旧対照条文 [623KB](PDF)と参照条文 [667KB](PDF)の二つを主な情報源(ソース)として使います。
法律案新旧対照条文 [623KB]を開き、2ページを見ると、第三十条の改正前と改正後の比較を書いてあります。(上の欄が改正後、下の欄が改正前です。)
(改正前)第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。
(改正後)第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。
(以下、参照条文 [667KB]、社会福祉法の11ページから引用。)
(・・・は省略した部分です。)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって・・・次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、・・・所轄庁の認可を受けなければならない。
この第三十一条に第三十条改正後を適用すると、「社会福祉法人を設立しようとする者は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事から認可を受けなければならない。」となります。
第三十条改正後には、「本店と支店の構造を持つ社会福祉法人」(茨城に本店のあるケーズデンキが岡山に支店を出す、みたいな構造です。)は対象外、という記載はありません。
つまり、「社会福祉法人を設立しようとする者は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事から認可を受けなければならない。」=
「本店と支店の構造を持つ法人は、本店の事務所がある都道府県の知事から認可を受けられれば、他の支店の設立には認可を必要としない」とも解釈できるのです。
法律の解釈は、裁判で勝訴の前例を作ってしまえば通用してしまいます。そして、外国人弁護士を認める国家戦略特区で裁判を起こせば、外資に都合のいい前例と解釈が作り放題です。
更に社会福祉法の改正案には、医療法の一部を改正する法律案と同じで、監査を行う第三者機関の明記がないので、身内だけで好き勝手にできます。
また、改正前は合併を理由に解散させる事ができたものが改正後は削除されているなど、他の社会福祉法人を吸収・合併する機能を強化する変更も多くありました。(現社会福祉法と法律案新旧対照条文 [623KB]を参照。)
外資(外国人)でも設立できる社会福祉法人には、助産施設、保育所、児童相談所、児童擁護施設なども含まれます。
国家戦略特区で舛添や橋本に認可をもらい、他県に支店を設立しまくり、地域住民との間に裁判が起きればそれで解釈を定着させ、その後は物量で全国の助産施設・保育所・児童相談所・児童擁護施設を乗っ取っていって、最終的には中国人等が好きに日本人の数を減らせるシステムが出来上がるでしょう。
とても危険です。
2015-09-18 19:43 ただの農家 URL 編集
No title
この法律の可決を知り、絶望しています。
といっても、もう可決してしまったのでどうしようもないですね…。
2015-09-18 23:33 一人の医学生 URL 編集
衝撃の新事実
拡散を!
参議院には憲法9条解釈を個別的自衛権のみと定め、自衛権の海外出動(集団的自衛権)のための拡張解釈を禁止した昭和29年本会議決議がある。
憲法を守るため必死で気付きませんでしたが、顔を殴られていました:小西ひろゆき氏
http://sun.ap.teacup.com/souun/18372.html
拡散を!
参議院には憲法9条解釈を【個別的自衛権のみ】と定め、
自衛権の海外出動(集団的自衛権)のための「拡張解釈を“禁止”した」
【昭和29年本会議決議】がある。
2015-09-19 00:42 応援します URL 編集