米側がTPPを妥結する為に日本政府に求めているもう一つの本丸・民法改正


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米側がTPPを妥結する為に日本政府に求めているもう一つの本丸・民法改正

トップニュースで、こんな記事が報道されました。
民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府
政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。
岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。
この記事だけを読むと、大した事のない法改正に見えてしまいますが、
この民法改正の本当の目的は、別にあります。
それは、「税法や契約法をアメリカ型に変えてしまおう」という思惑です。
高度な技能を持った外国人にとって日本がより魅力的な場所となるために、相続税・贈与税の課税対象者の改正を
上の在日米国商工会議所の資料から抜粋します。
提言
在日米国商工会議所(ACCJ)は日本政府に対して、 相続税・贈与税の課税対象になる外国人の範囲を新たに 導入された所得税の国外転出時課税制度の対象となる 外国人の範囲に合わせることを提言する1。現行の相続税・ 贈与税の課税対象は広範囲に及ぶため、日本に一時的に 居住する外国人や、国外に居住する外国人が取得する 在外財産に対しても相続税・贈与税が課される可能性が ある。
この提言を実行することで、日本の相続税・贈与税が高度な 技能を持った外国人の来日の阻害要因となっている現状 が解消され、海外からの対内投資の増加を促すことに 加えて、舛添要一東京都知事および金融庁が掲げる「東京 国際金融センター構想」の促進などの恩恵が日本にもたら さ れ る も の と 考 え る 。ま た 、こ の 提 言 を 実 行 す る こ と は 、 相続・贈与等の資産移転に係る課税の対象をその国に 長期的に居住する個人とするという国際的慣行に合わせる ことになる。
全体として、相続税と贈与税の課税対象となる者を所得税 における国外転出時課税制度の対象者に合わせることで、 日本に一時的に居住する外国人に対する課税がより明確 になるとともに、異なる税目間における整合性が高まる ことになる。
背景
近年の相続税・贈与税に対する改正により、外国人に対して 予期せぬ課税が生じることが懸念される。
2013年4月に施行された相続税および贈与税の改正に より、国外に居住する外国人が、日本に一時的に居住する 外国人から相続または贈与により取得した在外財産に 対して相続税および贈与税が課されることとなりえるよう になった。同様に、現在日本に一時的に居住する外国人に も国外に居住する親族から相続した在外資産に対する 相続税が課されている。
近年の相続税および贈与税の改正により、日本とはほとんど 関係のない財産および個人にまで大幅に課税対象が拡大 されただけでなく、最近の日控除額の引き下げは日本の税法を極めて懲罰的なものに している。
ま た 、2 0 1 5 年 1 月 1 日 以 降 、所 得 税 ・ 相 続 税 ・ 贈 与 税 の 最高税率が5%増の約56%にまで引き上げられた。日本の 所得税も併せて考慮した場合、当該改正により日本に一時的に 居住している未婚の米国人が2015年に(たとえば、自動車 事故で)突然死亡した場合、たとえその遺産が米国に所在 し て い た と し て も 、ほ か に 日 本 と は 縁 の な い 在 米 相 続 人 には、故人が日本での就業時に稼得した100米ドル毎の所得 に対して最高税率50%超の日本の所得税および相続税が それぞれ課税され、結果として約20米ドルしか手元に残ら ないことになる。計算例については以下のとおりである。
相続税の基礎控除額の定額部分が5,000万円から 3,000万円、法定相続人1人当たりの分が1,000万円 から600万円まで引き下げられた結果、相続財産の総額が 僅か3600万円(約300,000米ドル)を超える場合でも、 日本に個人的な縁のない未婚の外国人の相続人に日本の 相続税が課される可能性がある。具体的な影響としては、 死亡した中流層の外国人が日本に一時的にしか居住して いなかった場合でも、その相続人が日本の相続税の対象と なり得る。
これらの日本の税法の改正により、日本で就労する外国人 およびその雇用者である多国籍企業の間において大きな 懸念が生じている。人材の日本への移動はより複雑化し、 多大なコストが生じる場合もあり得る。会社のタックス・ イコライゼーション制度(税額を会社が補填するなどして 従業員の税負担を本国で勤務していた場合と同等に保つ 制度)を通じて雇用者が当該コストを負担することに なれば、企業は日本に対する投資または日本での事業拡大を 控えることになる。また、企業が当該コストを従業員に負担 させれば、日本でのポジションに対して最も適格で有能な 人材を採用することが困難になると考えられるが、これは このような人材は給与水準が高いのが一般的で、これらの人 材が金銭的なリスクを個人で負うことを望まないためで ある。いずれにしても、対内投資は痛手を受けることになる。
問題点
近年の相続税および贈与税の改正に関するACCJの懸念、 およびこうした観点に基づく提言の理由は以下のとおり である。
1. 日本の所得税、相続税および贈与税の最高税率は アジアおよび世界で最も高い水準になっている。近年 の税制改正により日本に一時的にしか居住しない 外国人や場合によっては日本に全く居住したことのない 外国人が取得する在外財産に対する相続税・贈与税 が生じえることとなったが、当該改正は、日本の国際化 への取組みおよびその将来にとって不可欠な外国の 知的資本および多国籍企業による対内投資を呼び込む 能力に長期的に悪影響を及ぼす可能性がある。
2. 日本では贈与財産および遺産の取得者に対して課税が 行われる一方、米国では贈与者および被相続人の 財産に対する課税が行われるため、日本と米国との間 および日本と米国と同様の課税を行う他国との間で 課税のタイミングに違いが生じ、結果として財産の 移転に対する二重課税が生じる可能性がある。現在 日本では国外在住の外国人が取得した在外財産に 対する課税が可能になっているが、この度の課税 対象範囲の拡大によりこの問題がさらに深刻化すると 考えられる。また、これらの国外在住の外国人には 永住先または長期滞在先である本国において相続税 または遺産税が課される可能性があり、二重課税の 問 題 は 極 め て 深 刻 な も の に な っ て い る 。た と え ば 、 上述の例において、19米ドルに対して追加の遺産税 40%が本国で課された場合、最終的に相続人には 当初の100米ドルのうち純額でわずか11米ドルしか 残らないことになる。
3. 外国人に課される種類の異なる税金について、異なる 基準を適用することにより不整合、不透明性および 不必要な複雑性が生じる。たとえば、日本の所得税に おける国外転出時課税制度は永住することができない 外国人は課税されることはない。さらに所得税全般に おいては、税法上の非永住者である外国人には国内 源泉所得以外の所得に対しては、国内で支払われた ものと国内に送金されたもののみに課税される。
4. 基礎控除額の定額部分および法定相続人1人当たり の額が引き下げられたことで、国外に居住する中流層 を含むより多くの外国人が在外財産を取得した際に 日本の相続税を納めることになる。この追加の税負担は、 納めた税金を財源とする日本の社会福祉制度を利用 できない在外外国人にとってはさらなる困難を生む 可能性がある。
5. 国内に居住していない外国人または日本での永住を 意図しない外国人を相続税・贈与税の課税対象から 外すべきであるとのACCJの提言を実行することに より日本の現行または将来の税収が重大な影響を 受けることはないと考える。
結論
相続税・贈与税の課税対象者の範囲を新たに導入された 所得税の国外転出時課税制度の対象者の範囲に合わせる よう修正すべきとのACCJの提言を実行することにより、 日本がより企業に優しく低コストの国になるだけでなく、 有能な外国人が来日しやすい環境が整うことになる。さらに、 この提言を実行に移すことで、国外転出時課税制度と 相続税・贈与税の間の整合性が確保され、これらの明瞭性 が一層高まるものと考えられる。これにより不確実性が解消 され、企業および個人が事業活動を行い、対内投資や日本 での就労を継続する上で日本がより魅力的な場所になると 思われる。
一言で言えば、
「俺たちが日本でビジネスをしやすいように、税法や契約法を変えろ」と
日本政府に指示しているという事です。
TPPを妥結する為には、民法もアメリカ化しなければならないので、自分達の都合の良いように
変えろと命令してきているという事です。
それを隠すための、民法改正の表向きの顔が「再婚禁止100日に短縮」のニュースであると私達は捉えています。
また、下記は日本政府の資料です。
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対して 寄せられた意見の概要(総論)
各業界、特にグローバル企業が、民法改正を勧めているという事が分かります。
私達日本国民は、この米国側の要求が常識を遺脱している
レベルであるという事を再確認すべきであり、
そもそも選挙で選ばれてもいない在日米国商工会議所が、なぜ政策を決めているのか、
この事に抗議の声を上げなければなりません。
関連リンク
アメリカに洗脳された元東大教授が主導する民法改正の狙い
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