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2015/12/15

【内政干渉】 ACCJがカジノ・IRに関する意見書を発表

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ACCJ(在日米国商工会議所)がカジノ・IRに関する意見書を発表していました。




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http://日本カジノ情報.net/accjがカジノ・irに関する意見書を発表/




以下、抜粋します。









ACCJ(在日米国商工会議所)

現在刑法で賭博が禁じられている日本において、カジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致するためのカジノ法案について議論がかわされている。

サンズやMGMなど海外の大手カジノオペレーター(事業者)も日本へのカジノ誘致に意欲を見せる中、ACCJ(在日米国商工会議所)からカジノ法案成立を求める意見書が発表された。

発表された意見書は2015年9月まで有効とされ、法規制の内容や現在挙がっている問題点などを事細かに記されている。

求めているポイントとしては、

・法案の早期成立

・シンガポールやマカオなどアジア各地のIR施設との競合を考え、より利便性の高い法規制の枠組み

・カジノの規模についての制約を法規制に盛り込まない

・カジノ総収入に対する税率は10%(消費税は課さない)

・入場料徴収に反対


・東京大阪圏など数カ所への設置認可を初期に出す

・年齢規制は20歳から

・カジノ内でのクレジットサービス


上記だけを見ると、とても事業者側に対して都合のよいものに見えますが、それぞれに海外での実例などを挙げ、詳細に意見がまとめられています。

ご興味のある方は、ぜひ下記全文をご確認いただきたい。



ACCJ(在日米国商工会議所)IR意見書全文

与党・自由民主党の国会議員は、政党の枠を超えた超党派議員連盟の支持を受け、日本での認可制のカジノを含む統合型リゾート(IR)の合法化に向けた法案を提出した。
業界専門家は、日本は世界最大級のカジノ市場になる潜在性を秘めており、カジノは観光を促進する重要なけん引役になる可能性があるとの見方を示している。
在日米国商工会議所(ACCJ)は、IRでのカジノ合法化に向けた取組みを歓迎するとともに、関心を示している地方自治体や企業が、国際的レベルのIRを振興し開発する取組みを開始できるよう、早急な法案の成立を求める。
なお日本のIRはアジア各地のリゾートと競合すべく、シンガポールやマカオなどのほかの有数の管轄区域と比較してより利便性の高い法規制の枠組みを構築することも大変重要であることを付言する。

提言

ACCJは、IRによる潜在的経済効果等を日本が十分に享受するためには、カジノが合法化されている国々の法規制および手続きを踏まえたうえで、明瞭な法規制および手続きの枠組みをつくることが不可欠だと考えている。ACCJは主に以下の点について提言する。

• IR全体の成功を妨げることを回避すべく、カジノの規模に関して恣意的な制約を法規制に盛り込まないこと。

• 初期段階では、東京圏、大阪圏ならびにその他地方数か所のIRの認可を含めること。

• 東京圏および大阪圏では、特定地域内でリゾート「群」を開発する認可を複数のIRに与えること。

• 認定プロセスでは、申請者が国の目的(観光客の誘致、税収の創出を含む)を満たせるかどうかに焦点を絞ると同時に、ほかの重要な基準も設け、検討すること。

• 望ましいIRのデベロッパーを特定するために地方自治体が入札を実施・監督すること。入札は、IR地域の割当てを決定する際に政府が充実した提案を検討できるようにするため、プロセス全体の中でも早期に開始すること。

• 日本のIRが世界の観光客を惹きつけ、ほかの管轄区域のカジノとの競争で優位に立つために、カジノ総収入(GGR)に対する税率は10%を超えないものとすること。

• GGRに対する税は、保険会社や電力会社に課税される事業税と類似の仕組みをもつ、法人事業税として取り扱うべきである。

• カジノ・ギャンブルは、消費税の対象から外し(適用除外取引として取り扱う)、ギャンブルが認められている公営競技と同じ方法を適用すること。

• 入場料は課さないこと。もしくは、最低限入場料の取扱いは、日本のあらゆるギャンブルと同様とすること。

• 日本のカジノ業界の規制監督はカジノ規制委員会にて行うこと。なお、関連する専門的背景や経験を有する委員を内閣総理大臣が選任するものとすること。

• 日常業務や事務の監督は、カジノ規制庁(Casino Regulation Agency, CRA)が行うこととすること。CRAには、五つの部門-総務、認可審査、法規制の執行、監査、カジノゲーム機器の検査承認-を設けること。

• カジノに関する認可を特定の個人または企業に付与する前に、国内でカジノとその運営に関わっているすべての企業および業界への大手サプライヤーについて、適切かつ徹底した審査を行うこと。

• カジノゲームの参加者は20歳以上とすること。カジノの24時間年中無休の営業を認めること。

• IRにおける顧客への金融サービスの提供を認めること。これは、日本でカジノビジネスが成功するうえで不可欠であり、政府および地域社会への経済的利益をもたらす主要なけん引役となる。

問題点

1. IRの規模および用地の検討

IRとは、カジノを中心とした、集会・会合施設、ホテル、レストラン、ショッピング、エンターテイメント等の要素を兼ね備
えた大規模な複合施設である。
IRの総延床面積に占めるカジノの割合は概して小さいが、カジノの経済的成功は、ホスト地域が得られる全体的な投資・雇用ならびに経済的メリットの最大化において重要な要素である。
ACCJは、IRに関する法規制がカジノの規模について恣意的な制約を加えないよう提言する。
なぜなら恣意的な制約が、IRの全体的な成功、特に、カジノゲームに広い床面積を必要とすることが不可欠な地方のIRの成功
を損なうことにつながる恐れがあるからである。
立地においては、優れたアクセスと交通インフラを有する利便性の高い用地が、日本のIRの長期的成功には不可欠である。
具体的には、IR指定地域は公共交通機関に直接アクセスできること、主要な地方鉄道ターミナルに近接すること、最寄りの国際空港から30分から60分の距離にあること、などの条件が重要である。

2. 政府によるIR用地の選定

• 認可数および認可時期
IR開発の導入段階においては、原則として、カジノエンターテイメントを認める新しい公共政策の安全性、安定性ならびに健全性を確保するために慎重なアプローチをとることを推奨する。
意欲的な都道府県や市町村が政府に対し、IR開発に係る立地、観光の振興、地方経済の活性化、地元住民の支持、社会的影響への対処等についての提案を可能とするような法案を施行し、政府は、あらかじめ決められた基準をすべて満たす提案については認めることが必要である。
認可が段階的に与えられる場合には、ACCJは、初期段階では、東京圏と大阪圏に加え、その他地方地域数カ所のIRを認めることを提言する。
また、人口密度の高い地域(東京圏や大阪圏等)では、特定地域におけるリゾート群の開発に向け複数のIRの認可を与えることを提案する。
リゾート群の開発を認可することによって、
(1)競争原理により、高品質の複合施設の創造が可能となる
(2)共通の交通機関やインフラを活用することで、より多様性に富んだ施設が実現する
(3)観光客が近隣の様々な施設を活用することで観光の振興に資する。

• IR開発の認可許諾基準
一般的に、政府が通常採用する基準は、以下のうち限られたものに焦点を定めがちになる傾向がある。
(1)国家目的(外国人観光客の誘致・収容、税収創出等)を満たすホスト地域・申請者の能力
(2)既存インフラのアクセス性と質
(3)ホスト地域の経済を活性化させる必要性
(4)文化的要素や地域社会の構築要素を含むプロジェクトのコンセプトや計画
(5)申請者の実績
ACCJとしては、項目(1)が最重要であるとは認識しているが、上記すべての基準を総合的に勘案するアプローチを推奨する。
各項目ごとに基準を明示し、地方自治体に十分な情報(計画案の全容、つまり用地情報・交通アクセスおよびインフラ・雇用の創出と人材源・地域で導入されている費用/料金等)の提供を義務付けるものとする。
これにより、政府は構想を評価し、IRの成功可能性を見極め、潜在的な社会的・経済的メリットをより客観的に精査することができると考える。

3. 地方自治体によるデベロッパー選考のための入札プロセス

ACCJでは、より適したIRのデベロッパーおよびカジノ運営者を選定するため、地方自治体が入札を実施することを提言する。
入札プロセスの重要な部分は、政府がそれぞれの地方自治体からの提案をほぼ完全なかたちで評価できるように、IR区分の認可を行う前に行われるべきだと考える。
また、このような入札プロセスを成功裏に行ううえで、以下の点を検討することがこれまでの経験上、重要と考える。

• 政府は、デベロッパーや運営者の選考について明確な基準を示し、デベロッパーや運営者の認可が適切に割り当てられるよう確保すること。(たとえば、特定のデベロッパーまたは運営者が異なる地方自治体から全ての認可を得ないようにすること)

• IRのカジノ部分のオーナーや運営者を事前に承認することにより、入札プロセスを通じて選定された共同事業体が必要な認可を得られると地方自治体が確信できるようにすること。

• 落札した各共同事業体には、グローバル・ベストプラクティスに従って、カジノ運営を行う優れた実績を有する参加者や、大規模な複合利用IRを含む複数の施設の運営・統合を成功裏に行った経験を有する参加者を含めること。

• 地方自治体によって用地が事前に選定されていること。これにより、すべての入札者が同じ用地について独創的な発想を持つことが求められ、自治体はどの入札者が最良の商品を提供するかに焦点を絞ることができる上、ほかの土地の地権者からの政治的影響力を軽減できる。また、用途区分、埋立地、鉄道輸送などの必要なインフラといった主要な問題すべての解決策が提案依頼書に明記されていること。なお、土地の価格入札を含むプロセスは避けるべきと考える。これはIRの開発投資の削減、創出される雇用、観光、税収の低下につながるためである。IR指定用地については、シンガポールで実施されているように、適正市場価格以下で売却または長期借地権が提供されることが望ましい。

• 初期の概念提示要求(RFC)の段階においては、
(1)候補者をふるいに掛け
(2)入札予定者から選定用地で起こり得る課題やこれに関わる特定分野について意見や提案を取得する
という2点に焦点を置くこと。

• 開発計画の質に関係なく、単純に最高額入札者が落札するというような入札は避けること。提案依頼書には、認可費用や最少投資水準などのデベロッパーが負担する費用を全額明示し、提案や事業計画の質とデベロッパー/運営者の経験に基づいて落札者を選定すること。

• 提案依頼書は、政府の目的を明確にし、その目的に沿った入札基準を定めるものとすること。

• 評価基準は高い透明性を保ち、可能な限り、入札の評価基準となる主要な基準に対する比率を明確に定めるものとすること。

• 入札実施プロセスに関して入札者から予め意見を求めること。シンガポールでは、潜在的な入札者が事前に提案依頼書案を見て、コメントを付すことができる。このプロセスを通して、重大な問題点を確認・修正し、最終的に入札手続きの成功に導いたことがある。

4. 税務上の考慮点

• 課税基準
カジノゲームにおける課税の国際標準は、カジノ総収入(GGR)として知られているカジノゲームの収入に対する税であり、GGRはカジノのゲームの顧客から得た純益と定義される。これは、顧客に提供されるプロモーション用のゲーミング・クレジットなどの特定事項を考慮して調整されることを提案する。

• 税率
日本のIRが海外からの観光客を誘致し、ほかの管轄区域のカジノに対して優位性を維持するべく、ACCJは、GGRに対する平均税率は10%を超えないよう提言する。この税率に設定することで、IRのデベロッパーが世界水準の施設を建設し、より多くの雇用や観光を創出し、開発費用・法人税・従業員の給与が日本より低い他国のカジノに対しての競争力を高めるための、大規模な投資の実現が可能になる。他管轄区域の税率の例は以下のとおりである。
o ラスベガス:ラスベガス・ストリップの施設の税率は6.75%で、これにより数十億のIR投資が可能になった。
o シンガポール:カジノゲームの税率は日本の税率案と比べて、VIP顧客には5%※1と低く、一般顧客は15%※2と高い。
o マカオ:カジノゲームの税率は40%程度である。しかし、次のとおり、考慮すべき相殺要因が複数ある。
(a)マカオには法人税がない
(b)他管轄区域に比べてVIP顧客の比率が非常に高く、カジノゲームの純利益は他管轄区域の同規模のカジノと比べて高い
(c)マカオのIR建築費は米国、日本、シンガポールと比較してはるかに低い。結果的に、マカオでは高い税率にもかかわらず、マカオの施設はシンガポールやラスベガスより高い投資利益率を実現している。
上記の各国の事情と日本を比較すると、日本の収益構成はマカオとは異なり、法人税はシンガポール・マカオより高く、開発・運営費もマカオとシンガポールより高いということがわかる。それゆえ、カジノゲームの税率を10%とすることで、国際的レベルの施設に対する大規模な投資を可能にし、雇用と観光の創出を最大化し、アジア市場有数のIRに対抗できるようになる。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 多くのIR市場でVIPの税率が低い理由として
(1)ホスト国に対する経済的影響が一般顧客に比べて非常に大きく
(2)運営者がVIP顧客を引き付けるには多額の費用がかかることが挙げられる。
※2 シンガポールの収益に対する法人税率は17%と、日本の法人税率を大きく下回ることに留意されたい。
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• 課税措置
GGRに対する税は、保険会社や電力会社に課税される法人事業税と類似する、法人事業税として扱うものとする。その結果、GGRは税務上の損金として処理される。法人事業税上は収入割としてGGRへの課税が行われることとなる。

• 消費税
カジノ・ギャンブルは、日本の競馬、競輪、競艇と同様に扱い、消費税の対象外とすること(適用除外取引として取り扱
うこと)を提言する。ほかの消費財やサービスとは異なり、カジノゲームの収益に課せられる消費税は、エンド顧客に「転嫁」されないということに注意すべきである。運営者は、ゲームの終了時に負け越した顧客に追加で税金を払うよう求めることはできず、代わりに、消費税はその負け(すなわち運営者のGGR)に帰属し、その中から支払われることを提案する。

• 入場料
ACCJは、入場料を導入しないよう強く提言する。日本国民は入場料のかからないパチンコ・パチスロ、競馬、競艇、競輪といった多数の選択肢を有しており、入場料はIRへの地元や近隣地域からの訪問を妨げる恐れがある。また訪問者の減少は、ホテル、レストラン、ショッピング、エンターテイメント、集会・会合施設を兼ね備えた大規模複合IRを建設するデベロッパーの意欲を損ない、外国人観光客を対象に限定した小規模IRの開発に照準を定めざるを得ない。その結果、地域への税収・経済的メリットは本来の予測よりも大きく低下することになる。少なくとも、カジノ、パチンコ、競馬などギャンブルの形態を問わずに国内のギャンブルの入場料を統一することが不可欠であると、ACCJは考える。

• 勝ち金への税金
外国居住者を対象とするほかのアジアのIR市場と競合するうえで、外国居住者が勝利した場合、訪日ごとに課税されるいかなる個人所得税の対象にならないことが重要である。日本居住者の場合、カジノゲームでの勝ちは、現在の税法に従い、所得税の対象になる。ただし、外国人客については、特にテーブルゲームの参加者の場合、通常その勝ち金には課税されないようにすることが必要である。※3
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※3 たとえば米国では、外国人顧客には(租税条約がない場合)特定のギャンブルの勝ち金に源泉徴収税が課せられる。
ただし、これは1,200米ドル以上のスロットのジャックポットとオッズが300対1以上のテーブルゲームのジャックポットに限られる。(これにより大半のテーブルゲームは除外される)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. カジノ規制委員会およびカジノ規制庁

• 組織
ACCJは、日本のカジノ業界の規制監督はカジノ規制委員会が行うことを提言する。委員会は、内閣総理大臣が選任する、当該業界における専門的背景や経験を有する少数の委員(たとえば5名程度)で構成されるものとする。各委員は優れた人格の持ち主で、カジノゲームの全認可取得者から完全に分離独立し、また利益相反を伴わない人物とすることが条件である。カジノ規制庁(CRA)は委員会の事務局として、日常業務を監督し、事務処理を行い、委員会の政策を実行するものとする。CRAに事務局長一人を配置し
(1)総務
(2)審査、
(3)執行
(4)監査
(5)電子機器・装置の検査
の五つの部門で構成され、各分野にて経験を有する役員が各部門を率いるものとする。CRAは、独自の年間予算を持ち、毎年監査を受けるものとする。

• CRAの任務
CRAはカジノの規制監督体制の維持管理の任務を負うものとする。CRAの任務責任は、次の3点である。
(1)準拠法に従ってカジノが運営され、適切な運営が行われ、犯罪の影響を受けないことを確保すること
(2)厳しい法規制構造を構築・維持し、日本で競争力のある、信頼できる、安定したカジノゲーム産業を推進すること
(3)地方自治体のIR開発提案の事前に定められている基準に基づき評価を支援すること。

• 各部門ごとの任務
CRAの五つの部門の特定の責任には、以下を含めるものとする。
o 総務:一般管理・調整
o 審査:カジノ関連の違反の摘発、カジノ関連の申立ての受理・審査、カジノ関連認可について申請者の適切性の審査、カジノゲームの規制の施行に必要な審査の実施
o 執行:
(i)カジノを所有・運営する事業体とカジノ業務に多大な影響力を及ぼす個人の認可
(ii)カジノが用いる内部統制制度および事務手続き・会計処理の承認およびその遵守の監視
(iii)カジノおよびカジノ業務に多大な影響力を及ぼす個人の監督および調査のための方針の実施
(iv)カジノ内での金銭の取り扱いが監視下および管理下にあることの確保
(v)運営者とカジノ利用者との間の紛争の解決
o 監査:カジノの業績の監査
o 電子機器・装置の検査:カジノゲームの機器とチップの検査、試験、承認

6. 社会的規制

• 組織犯罪の抑止
米国、オーストラリア、カナダ、シンガポールのような多くの管轄区域では、認可・規制・監督の国際基準を適用することによる規制の枠組みが、業界の健全性を維持するうえで有用であることが実証されている。個人または企業にカジノの認可を付与する前に、日本でカジノとその運営に関わる企業、業界への大手サプライヤーすべてについて、適切かつ徹底した審査を行うことが必要であり、またかかる審査内容については、標準的な手続きとして適しているか否か、定期的に見直しが必要である。

• ギャンブル依存者対策
圧倒的多数が自己責任で娯楽としてカジノを楽しんでいるものの、ギャンブル依存者は合法か否かを問わず、常にギャンブルを求めているのが現実である。グローバル・ベストプラクティスに基づき、ギャンブル依存者に対する対策、具体的には、個人が自身のカジノゲームの利用を制限または禁止するようにできる等の規制を導入することが必要である。ただし、これはある意味複雑な領域であり、一部の管轄区域ではギャンブル依存症に対する善意に基づく法的試みは、ギャンブル依存を撲滅するという政策目標を達成することが出来ず、また、観光、税創出、雇用創出や他地域との競争において全体的な目標の達成を妨げていることもある。例えば:
o 複数の管轄区域では、ギャンブル依存症を削減する政策として入場料を設けた。しかし実際には入場料がギャンブル依存症防止に効果がないことが示され、それどころか、無責任なギャンブル習慣を助長するという意図せぬ結果を招くことになった。さらに、入場料を取り返すためにより高額なゲームに身を投じる者もいた。
o 別の複数の管轄区域では、無責任なギャンブルに興じる少数者を守るために、すべてのカジノ利用者にカジノゲームの恣意的な金銭的上限を設けた。これらの規則の有効性は立証されず、一部の管轄区域で、その後撤廃された。また、経済的メリットを得るうえで一役買う、富裕層の訪問者を呼び込むことにおいてシンガポールやマカオと競合する日本のIRで、全訪問者のギャンブルを制限することは、逆効果となりかねない。

• 年齢制限
責任を持って道理にかなった判断を行うことのできる年齢に達した者のみ、カジノゲームの参加を認めることとする。この判断は、一般的には飲酒可能年齢と合致することが多く、他管轄区域では、通常、18歳から21歳に設定されており、日本では20歳以上とすることを提言する。

• 営業時間
カジノについて、24時間年中無休の営業を認めることを提言する。これにより、観光客やホテル宿泊客の動員が見込め、結果として、デベロッパーによる大規模な資本投資の裏付けとなり、他管轄区域のIRに対して競争力を有することができる。ラスベガス(および米国の大半の管轄区域)、マカオ、シンガポール、シドニー、メルボルン、マニラ、マレーシアならびにフィリピンにあるIRは24時間営業となっている。

7. クレジットおよび通貨取引

大半の国ではカジノの顧客はカジノでのクレジット供与サービスを求めており、外国人顧客はホスト国へ、またホスト国から多額の送金を行うことを求めることが多いのが実情である。
このようなサービスを利用できることが、大規模なIRでは業績と採算性において重要な要素となっている。
当然のことながら、このようなサービスは明瞭かつ厳格な法規制の枠組みの下で提供されるべきと考える。かかる枠組みを構築する際の重大な課題は、以下のとおりである。

• 現行法を改正して、クレジットサービスの提供およびギャンブルの借金の回収を認めるべきかどうか。(シンガポールではこの問題に対処するために民事法が改正された。)

• 現行法を改正してカジノの利用のために国外への、また日本への多額の送金を認めるべきかどうか。

• 現行の資金洗浄防止に関する法規制はカジノでの活動に適切に対処できるかどうか。

• カジノでのクレジットおよび通貨取引の規制は金融庁(または法務局)、設立予定のCRAまたは複数の機関が行うのかどうか。いずれにせよ、どの規制機関がどの行為に対して権限を有するのかを明確に定め、同一の行為に対して異なる機関の管轄権が競合することを避けるものとする。米国では、資金洗浄対策は財務省に属する連邦政府機関、金融犯罪取締ネットワーク(日本の犯罪収益移転防止対策室に相当)の管轄になる。通常、クレジットの発行はCRAに類似した組織が規制する。



日本カジノ情報(JCI)のコメント

一部報道では、「都合が良すぎる」と言われていることもあるが、ぜひ全文を読んでいただきたい。

私個人としても、早急にカジノ法案を成立させていただきたいと願っている。








日本のカジノ合法化について、ACCJが指図しているのです。



米国の内政干渉。
なぜ、中国や韓国の内政干渉には敏感に反応する「自称・保守」層が、
これに怒らないのでしょうか?



三橋貴明さんが、安倍内閣によって米国の投資家の政治直接介入を認めてしまったという
話を分かりやすく説明してくれている動画があるので、ぜひご覧ください。











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