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2015/11/28

マイナンバー制度とともに安倍内閣が進める「法人番号制度」について

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安倍内閣(日本政府)は、マイナンバー制度とともに
「法人番号制度」も推進しています。



http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/H25_houjin.pdf




法人番号1

法人番号2




以下、政府公式PDFから抜粋いたします。









1. 背景・目的
2013 年 5 月 24 日に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律」(以下、番号法という。)及び「行政手続きにおける特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法 律」で、原則、法人番号の指定を受けた者の1商号、2本店の所在地、3法人番号の法 人等の基本 3 情報(以下、「法人 3 情報」という。)を公表するものとしている。そのた め、法人番号等の法人3 情報は、行政機関だけでなく、民間事業者においても、自由に 利用できる。
また、2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」において も、「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」の 「利便性の高い電子行政サービスの提供」の中で、「クラウドの活用や社会保障・税番号 制度(以下「番号制度」という。)の導入を見据え、業務改革を計画的に進め、利用者が 望むワンストップサービスやモバイルを通じたカスタマイズ可能なサービス等利便性の 高いオンラインサービスを提供するとともに、効率的な行政運営を実現する。」と述べら れている。具体的には、「世界最先端 IT 国家創造宣言 工程表」の中で、「2013 年中に、 番号制度を導入する行政分野について、個人番号を利用する具体的な事務、当該事務に おける個人番号の利用の概要、情報システムの整備の有無、利用開始時期等を整理し、 政府全体を通じた番号利用の全体像を明らかにする。」としている。
その政府全体の番号利用の全体像の一つとして、国税庁が、「社会保障・税番号制度」 導入に伴う法人番号システムのアプリケーション設計・開発等作業の請負」を 2013 年 7 月 1 日に意見招請に関する公示、2013 年 8 月 15 日に調達の公示を行った。この調達の 仕様の中で、法人 3 情報の公表機能が具体化し始め、法人 3 情報の提供形式や提供形態 等の一部が明確になりつつある。この法人番号等の法人 3 情報の利活用は、行政機関の 効率化に資するだけではなく、民間事業者の業務の効率性やサービス向上が期待される。
そのため、本事業では、ヒアリングや諸外国での利活用の調査を通じ、国税庁から公 表される法人番号等の法人 3 情報の民間事業者の利活用の可能性を調査し、その中で利 活用が見込めるユースケースを明らかにし、民間事業者での利活用の効果を算定する。 また、ヒアリングや調査の中から見いだされる法人番号等の法人 3 情報の利活用の妨げ となる要因を分析し、その要因を解決し利活用しやすい環境を整えるべく、今後、必要 な施策等を整理し、民間事業者における法人番号等の利活用を活性化することを目的と している。
1
2. 実施内容
2.1. 国内における法人番号等の民間事業者の利活用のヒアリング調査
国税庁から提供される法人 3 情報の想定される形式、特徴等を整理した上で、法人番 号等の法人 3 情報の利活用が期待される業種・業界を想定し、14 組織を対象にヒアリン グ等を実施した。ヒアリング等により調査した主な項目は以下の通りである。
民間事業者間で法人番号や法人 3 情報の利活用で改善することが期待される業務 法人番号や法人 3 情報を利活用することで、サービス向上が期待される民間事業者
のビジネス
法人番号や法人 3 情報を利活用することで、民間事業者で創出される新規ビジネス 行政機関(地方自治体を含む)と民間事業者間で法人番号を利活用することで改善 することが期待される業務
民間事業者で法人番号や法人 3 情報を利活用するに当たって、法人 3 情報の提供 形式、更新方法等を含む提供形態、法人番号と連携することが期待される行政情報 等の要望
なお、ヒアリングに当たっては、法人番号が付番された法人の事業所(支店や工場等) に対する番号(事業所番号等)が付番された場合や、法人が実際に存在することの確認 や法人が法人番号に該当する法人であることを証明する仕組みがあった場合に、民間事 業者での利活用に影響するかどうかも含めて調査した。
2.2. 諸外国における法人コード等の民間事業者の利活用の取組状況の調査
欧米、アジア諸外国における法人番号に類する法人コード等の制度とその民間事業者 での利活用の状況等を公開資料等により調査した。調査した主な項目は以下の通りであ る。
法人番号に類する法人コード等の制度の概要と特徴 法人コード等を民間事業者で利活用しているユースケース
2.3. 民間事業者における法人番号等の利活用に係るユースケースの整理
国内におけるヒアリング調査や諸外国における取組状況の調査をまとめ利活用が見込 めるユースケースの整理を行った。
1利活用が見込めるユースケースの抽出
2.1 及び 2.2 からまとめられた法人番号の利活用のユースケースのうち、民間事業
者内、民間事業者間、行政機関と民間事業者の間での利活用が見込めるユースケー スを抽出した。なお、ユースケースの抽出においては、国内の産業、国内の民間事 業者の状況等を踏まえ抽出した。
2
2民間事業者における法人番号の利活用の効果の算定 抽出した利活用が見込めるユースケースに対して、民間事業者に、どの程度の経
済効果があるか定量的な形で算定を行った。
2.4. 民間事業者における法人番号等の利活用を推進するための施策の整理
民間事業者で法人番号等の利活用のヒアリングで収集した要望や諸外国における法人 コード等の利活用を踏まえて、国内における法人番号の利活用の推進を妨げる可能性の ある要因を明確にし、必要な施策を整理した。また、国内における推進を妨げる可能性 のある要因を以下の観点から整理した。
法人番号等を提供するシステム等の行政機関の情報システムとの連携に関する観 点
法人 3 情報以外の行政機関の情報と法人番号の連携に関する観点 法人番号等の法人 3 情報を利活用する際に妨げとなる可能性のある制度や規制等 に関する観点。
2.5. 意見交換会の運営
上記作業の実施に当たり、経済産業省が設置する意見交換会(2014 年 1 月 20 日、2014 年 3 月 3 日開催)において、資料の用意や議事録の作成等の運営業務を行った。また、 本意見交換会で出された意見、課題等を取りまとめ、ユースケース及び施策の検討内容 や報告書に反映した。
2.6. 実施スケジュール
本事業は 2013 年 11 月 26 日から 2014 年 3 月 31 日の期間で実施した。本事業において
実施した作業内容及び各作業期間のスケジュールを図表 I.2.6-1 に記す。








要約すると、法人番号が配布された法人・会社の情報を、
ネット上でいくらでも閲覧・参照ができてしまうということです。



しかも、マイナンバーのように隠されるものではなく、基本的に
会社には法人番号を「開示」するようにということです。




安倍内閣は、日本を徹底した「監視社会」に変えようとしています。






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