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2016/01/30

【要拡散】 TPP条約もろくに読んでない自民公明が、TPPに調印しようとしている 【条約解説を一部転載】

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TPP協定文の分析レポートを公表しました ← 




TPP反対市民団体の方々が、TPP条約を分析してくださったものを文書で公開してくださっていますので、
紹介させていただきます。




TPP条約




以下、この文書の一部を抜粋して転載させていただきます。


はじめに
昨年10月に「大筋合意」をし、11 月5 日に暫定協定文案が公開されたTPP協定。今年に入
り日本政府は暫定仮訳を公開しましたが、そもそも協定文は本文と付属書だけでも5500ペー
ジを超える膨大な量であり、また付属書や二国間交換文書など関連文書すべてが公開・翻訳
されているわけではありません。TPPの全体像を十分に把握し、私たちの暮らしや日本社会
にとっての問題や懸念を精査することはまだまだ時間がかかるといえます。米国はじめ各国
でも、協定文の公開以降、国会議員や市民団体が分析と問題提起を続けています。
TPPは農産品の関税だけの問題でなく、投資や金融、食の安全基準や食品表示、サービス
貿易全般も含んでおり、さらには国有企業や電子商取引などこれまで貿易協定になかった分
野もカヴァーする実に多岐にわたる内容です。
2016年1月から始まった今国会でもTPP協定の批准や関連法案の審議がなされるといわれて
います。十分な情報公開と議論、専門家・各自治体による詳細な影響評価もなされないまま
「批准ありき」で審議が進むことは絶対に避けなければなりません。
こうした問題意識から、私たちTPPに強い懸念を持つ市民団体・農業団体・労働組合など
は英文テキストが公開された11 月5 日以降、「TPPテキスト分析チーム」を立ち上げ調査・
分析を進めてまいりました。このたび第一次報告書を完成させ、多くの方々と問題を共有
し、幅広い議論を起こしたいと一同願っております。
※本報告書は今後も随時改定していく予定です
3
2016 年 1 月 20 日


1.TPP 農産物市場アクセス(第 2 章 内国民待遇及び物品の市場アクセス章と関連附属文書)
岡崎衆史(農民運動全国連合会・国際部副部長)
農産物市場アクセスは、TPP 協定本文第 2 章「内国民待遇及び物品の市場アクセス」と関連附 1
属文書に含まれる 。
それによると、TPP は、あらゆる農産物を特別扱いすることなく、除外を設けることもなく、 一切の物品を関税撤廃の対象としている。今回関税撤廃とならない品目についても、7 年後には 農産物輸出大国との間で見直し協議が義務付けられている。見直しの対象には、関税、関税割当、 セーフガードが含まれる。複数の国との間で市場アクセスの全面的見直し協議を約束しているの は日本だけである。
「物品の貿易に関する小委員会」が、物品全体の貿易を促進するため、貿易障壁に対処するが、
このほかに農産物貿易促進に特化して「農業貿易に関する小委員会」も設置される。
加えて、関税撤廃まで猶予のある品目についても、撤廃時期繰上げを求める圧力が恒常的にか
さらには極めて異例なことに、遺伝子組換え(GM)農産物を第 2 章 C 節(農業)で取扱い、農産物 市場アクセスの枠組みでどのように貿易を拡大していくかという文脈に位置付けている。GM 農 産物の貿易が安全性を無視して拡大していく危険性が高い。
概要
けられる。農産物のセーフガードは一定の期限が来れば撤廃される。
TPP は、農産物の貿易を特別扱いしてない点で WTO を上回り、関税削減でなく撤廃を主目標 としている点で WTO や日豪 EPA を上回り、「除外」を設けていない点で日豪 EPA や米韓 FTA をも上回る全面的な農業破壊の仕組みである


TPP は、与党自民党が「ぎりぎりの越えられない一線」とした日豪 EPA と比べても、ウルグア イラウンド農業合意(農産物全体で平均 36%の関税引き下げ)と比べても、これらをはるかに上回 る史上最悪の農業つぶし協定である(末尾の「表 1」を参照。詳細は「農民運動全国連合会」発行 の雑誌『農民』No.72 に掲載)。



条文の問題点
一、あらゆる農産物の関税を撤廃
a) 関税の撤廃――日本の農林水産物を標的にした見直し
第 2.4 条第 2 項で「漸進的に関税を撤廃する」ことを規定。現行の関税の引き上げ及び新 たな関税の採用も禁止(同第 1 項)。7 年後の見直しは、アメリカ、オーストラリア、ニュー ジーランド、カナダ、チリの要請で行われ、関税、関税割当、セーフガードまで含まれる全 面的なもの(附属書:日本の表の一般的注釈)。一方、これらの 5 カ国はそれぞれの表の一般的 注釈で、日本の要請があれば 7 年後に見直し協議をすることを約束しているが、農産物関税 撤廃率が日本に次いで低いカナダ(94.1%)も含め、日本のように複数国の見直し要請に応じ ることを約束している国は他に存在しない。今回日本が関税撤廃を約束しなかった 443 品目 は全て農林水産品であるため、見直し協議で日本は当然、主要農産物輸出国であるアメリ カ、オーストラリア、ニュージーランドなどから、農産物のさらなる関税撤廃を迫られるこ とになる。日本政府は、史上最悪の農産物市場開放の約束をしながら、さらなる関税撤廃の 見直し協議に応じる約束を、TPP の他の交渉参加国が行っていないにもかかわらず、複数 の農産物輸出大国に対して行ったことになる。
加えて、TPP には、WTO にあるような農産物に対する特別扱いは存在しない。日豪 EPA にあるような「除外」「再協議」の対象も、米韓 FTA にあるような「除外」の対象も 存在しない。TPP は、日本を後戻りできない関税撤廃への道に進ませる。


b)関税撤廃時期の繰上げ――2 つの仕組み
今回の TPP 合意の下での日本が関税撤廃を約束した 1885 品目のうち、即時撤廃するのは
1195 品目。撤廃まで猶予のある 690 品目についても、関税撤廃時期を繰り上げるように求める 圧力が恒常的にかけられる仕組みが存在する。1 つ目は、締約国の要請があった時には関税撤 廃時期の繰り上げを検討するため協議を義務付ける第 2.4 条第 3 項に基づく協議によって、2 つ目は、第 2.18 条に基づいて設置される「物品の貿易に関する小委員会」を通じて TPP 全体 規模で行われる。


二、農産品の貿易を促進するための「農業貿易に関する小委員会」の設置
TPP には、「物品の貿易に関する小委員会」(第 2.18 条)が存在し、締約国間の貿易の促進、物 品貿易の障壁に対処する役割などを持つ。しかし、これに加えて、第 2.25 条は、「農業貿易に関 する小委員会」を設立すると定め、その任務として、「締約国間の農産品の貿易...を促進すること」 を挙げている(第 2 項 a)。
日豪 EPA には物品貿易に関する小委員会は存在するが、農業貿易に関する小委員会は存在しな い3。米韓 FTA には、同名の委員会があるが、農産品の貿易の促進をその任務として挙げていな い。そうしたことから、TPP の農業貿易に関する小委員会は、農産物関税撤廃率が他の国よりも 相対的に低い日本に対して、さらなる農産物市場開放を迫るための恒常的な仕組みになるのでは ないかと懸念される。
(関連する TPP 及び米韓 FTA の条文)

○TPP
第 2.25 条 農業貿易に関する小委員会 2.農業貿易に関する小委員会は、次のことのために場を提供する。
(a)この協定に基づく締約国間の農産品の貿易及び適当な場合にはその他の事項を促進するこ と。
(b)この説の規定の実施及ぶ運用(前条(輸出制限―食糧安全保障)に規定する食料の輸出の制限 の通報を含む。) について監視し、及び協力を促進すること並びに第 2.21 条(農業輸出補助 金)、第 2.22 条(輸出信用保証又は輸出信用保険)及び第 2.23 条(農産品を輸出する国家貿易企 業)に明示する協力のための作業に関する討議を行うこと。
(c)この協定によって設立される他の小委員会、作業部会その他の補助機関と調整しつつ、この 説の規定に関連する事項について締約国間で協議すること。
(d)物品の貿易に関する小委員会及び委員会が委任する追加的な作業を行うこと。 〔以下略〕

三、遺伝子組換え(GM)農産物の貿易が安全性を無視して拡大する危険
第 2 章の C 節(農業)に「現代のバイオテクノロジーによる生産物の貿易」が組み込まれている
(第 2.27 条)。GM 作物が貿易協定との関係で問題になるのは、通常 SPS(衛生植物検疫措置)、 TBT(貿易の技術的障害)、IP(知的所有権)だが、TPP は、農産物市場アクセスの部分に、上記の 第 2.27 条を盛り込んでいる。日本と 15 カ国・地域の EPA も、米国が 20 カ国と結ぶ 14 の FTA
3 現在、日本と 15 カ国・地域との EPA が発効・署名済み。これらに農業貿易のための委員会は存在しない。 日・メキシコ EPA は第 145 条で「農業分野における協力に関する小委員会」の設置を定めるが、この条は農村 開発や協同組合制度についての情報交換や科学技術の共同研究を進めることが主な目的。
7
も、農産物市場アクセスに GM 農産物の貿易の項目を設けてはいない。条文上の構成だけとっ ても、TPP が GM 農産物の貿易を大幅に加速させかねない危険な条約だということが分かる。 また、第 2.27 条の規定は、現存の GM 生物を規制する国際条約と比べて、GM 農産物輸出国の 義務があいまいで、輸入国の権利が弱められているなど問題点が多い。GM 農産物の貿易の中断 を回避し、新規承認を促進する条項もある(第 2.27 条第 8 項)。さらには、GM 生産品の貿易に関 して情報交換と協力を進めるための作業部会が設置され、農業貿易に関する小委員会の下に置か れている。したがって、GM 農産物輸出国が輸入国に対して GM 作物の新規認可を求めたり、 表示などの規制の緩和を求める場となる危険性がある(第 2.27 条第 9 項)。

○カルタヘナ議定書 第 17 条 意図的でない国境を越える移動及び緊急措置 1.締約国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に著しい悪影響(そのような影響を受け 又は受ける可能性のある国における人の健康に対する危険も考慮したもの)を及ぼすおそれのあ る改変された生物の意図的でない国境を越える移動につながり又はつながる可能性のある放出を もたらす事態が自国の管轄下において生じたことを知った場合には、これらの国、バイオセーフ ティに関する情報交換センター及び適当な場合には関連する国際機関に通報するための適当な措 置をとる。その通報は、締約国がそのような状況を知ったときは、できる限り速やかに行う。 〔2 と 3 は略〕
4.締約国は、その管轄下において 1 に規定する改変された生物の放出が生じたときは、生物の 多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす著しい悪影響(人の健康に対する危険も考慮したも の)を最小にするため、そのような悪影響を受け又は受ける可能性のある国が適切な対応を決定 し及び緊急措置を含む必要な行動を開始することができるよう、これらの国と直ちに協議する。
2.弱められる輸入締約国の権利――罰則の権利のはく奪
○TPP 第 2.27 条
7 輸入締約国は、LLP の発生があった場合には、自国の法令及び政策に従うことを条件とし て、次のことを行う。
(c) 当該 LLP の発生に対処するためにとられる措置(注)が自国の法令及び政策に合致する適当
4 「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(2003年発効)。TPP加盟国のう ちカルタヘナ議定書締約国は、日本、マレーシア、ベトナム、ペルー、メキシコ、ニュージーランドの 6 カ国。 5 GM 農作物の微量混入。輸入国が承認していない微量の GM 農作物が輸入貨物に意図せず混入すること。
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なものであることを確保すること。
(注)この 7 の規定の適用上、「措置」には、罰則〔penalties〕を含まない。
○カルタヘナ議定書 第 25 条 不法な国境を越える移動 1.締約国は、この議定書を実施するための自国の国内措置に違反して行われる改変された生物 の国境を越える移動を防止し及び適当な場合には処罰するため〔penalizing〕の適当な国内措置 をとる。そのような移動は、不法な国境を越える移動とする。 2.不法な国境を越える移動があった場合には、その影響を受けた締約国は、当該移動が開始さ れた締約国に対し、当該改変された生物を当該移動が開始された締約国の負担で適宜送り返し又 は死滅させることによって処分することを要請することができる。 3.締約国は、自国についての不法な国境を越える移動の事例に関する情報をバイオセーフティ に関する情報交換センターに対して利用可能にする。
3.GM 農産物貿易の中断を回避し、新規承認を促進 ○TPP 第 2.27 条
8.LLP 発生による貿易の混乱の可能性を減じるため、
(a) 各締約国は......現代のバイオテクノロジーによる生産品(......)の承認のための申請を締約 国に提出することを奨励するように努める。
(b)現代のバイオテクノロジーから得られる植物及び植物性生産品を承認する締約国は、次の ことを行うように努める。
(i)現代のバイオテクノロジーから得られる生産品(......)の承認のための申請の提出及びそ の審査を年間を通じて認めること。
(ii)世界的な情報交換を改善するため、現代のバイオテクノロジーによる生産品(......)の新 たな承認に関する締約国間の連絡を増進すること。


四.農産物セーフガードは全て期限付き
農産物セーフガードは、全て一定期限が過ぎれば撤廃される。日本の表への附属文書 B‐1(農 9
業セーフガード措置)には、牛肉や豚肉を含む 7 種類の物品に対するセーフガードが列記されてい る。
そのうち例えば、豚肉のセーフガードは 12 年で撤廃される。牛肉はほとんど発動される見込み のないような基準値を設け 16 年目以降 4 年間発動されなければ廃止される。ちなみに、16 年目 に発動に必要な基準値となる 73.8 万トンは 2013 年度の輸入量 53.6 万トンの 38%増。初年度の 基準値 59 万トンでさえ、約 10%増である。先に挙げた 5 カ国との見直し協議の対象には、セー フガードも含まれるため、いっそう改悪される恐れもある。WTO が認める特別セーフガードの使 用も禁じられる(第 2.26 条)。

3.投資(第9章)
投資章は A 節(実体規定)と B 節(投資家と締約国との紛争解決手続規定)とに分かれる。
A 節は、B 節で規定される紛争解決手続が発動した場合に、仲裁廷の判断の基準となるべき原 則が規定されている。しかし、後記1.に見るように、従前の BIT や FTA における同種の規定 に対する批判は十分に反映されておらず、広範、不明確な規定が散見される。
B 節は、いわゆる ISDS 条項として従前から批判の対象となってきたものであり、政府は濫訴 防止措置等が採用されたと説明するが、後記2.に見るように、十分なものとはいえない。
したがって、現状の投資章は、締約国の正当な目的に基づく措置を TPP 協定違反としてしま う恐れが高く、「国の主権を損なうような」内容であるといわざるを得ない。


(5) 個別の条項の紹介と解説
以下、個別の条項を紹介し、懸念事項をあげていくこととする。
○現地における拠点(第10.6条)
いずれの締約国も、他の締約国のサービス提供者に対し、国境を越えるサービスの提供を行うための条件として、自国の領
域に代表事務所若しくは何らかの形態の企業を設立し、若しくは維持し、又は居住することを要求してはならない。
GATS のもとではこの規定はなく、TPP で取り入れられたことになる。つまり進出したい国に現地法
人や事務所を置かずして企業活動が可能となるということは、外国のサービス事業者にとっては非
常に重要な規制緩和である。
○適合しない措置(第10.7.1.(C))
(a)に規定する措置の改正(当該改正の直前における当該措置と第 10.3 条(内国民待遇)、第 10.4 条(最恵国待遇)、第 10.5
条(市場アクセス)及び前条(現地における拠点)の規定との適合性の水準を低下させないものに限る。
(a)とは締約国が維持する最恵国待遇などの規定に適合しない現行措置であり付属書Iに掲げられ
ている。つまり前述の通り付属書Iにはラチェット条項が適用されることとなる。
・各締約国は、一般に適用される全ての措置であって、サービスの貿易に影響を及ぼすものが合理的、客観的及び公平な態
様で実施されることを確保する(第 10.8.1)。
・各締約国は、自国の政策目的を実現するため、サービスの提供について規制を行い、及び新たな規制を導入する権利を有
することを認めつつ、資格要件及び資格の審査手続、技術上の基準並びに免許要件に関する措置がサービスの貿易に対す
る不必要な障害とならないことを確保するため、自国が採用し、又は維持するこれら措置が次の基準に適合することを確保
するよう努める(第 10.8.2)。
(a)客観的なかつ透明性のある基準(例えばサービスを提供する能力)に基づくこと
(b)免許手続については、それ自体がサービスの提供に対する制限にならないこと
・締約国は、サービス貿易一般協定第 6 条4の規定に関する交渉の結果又は締約国が参加して行われる他の多数間の場に
★現地における拠点義務の禁止
★ラチェット条項の導入
★国内規制(第10.8条)
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おける類似の交渉の結果が効力を生ずる場合において、適当なときは、これらの交渉の結果について、この交渉の下で効力
を生ずるものとするため、共同で検討を行う(第 10.8.9)。
ここでは特に各国の資格要件や審査手続、免許手続が「サービス貿易に対する不必要な障害」とな
らないようすることが規定されている。また GATS だけでなく 2013 年から米国主導で開始され日本
や EU、他の TPP 交渉参加国のいくつが交渉参加している「新サービス貿易協定(TiSA)」など他のサ
ービス貿易協定とのリンケージも示唆されている。つまり TPP は TPP 内だけにとどまらず、他の貿易
協定をも含み込む(あるいは他の貿易協定の自由化度を高めることによって TPP も連動していくよ
うな)協定であることが確認できる。

6.国有企業章(第17章)
近藤康男(TPP に反対する人々の運動)
〇国有企業の章を設けたのは、多分TPPが最初と思われる。
〇国有企業章のキ-ワ-ドは、無差別待遇、商業的考慮、非商業的援助(の規制)
〇TPPを貫く立場は、国有企業の限りない否定。しかし政府機能・金融分野の国有企業への配
慮(規制の例外を設ける)においてエゴと妥協が垣間見られる。
脚注:※商業的考慮とは“私企業が通常事業上の決定を行う場合に通常考慮する諸要素。
※非商業的援助とは“贈与・商業ベ-スよりも優遇条件での貸し付けなど“
(はじめに-国有企業についての基本的視点)
国有企業は自由貿易協定に含むべきではない。
TPP協定においては、国有企業は基本的に市場経済下では否定されるべきものとして捉え
られ、従って、条文においては、民間の事業体と基本的には同じ条件下で事業活動を行うことを
規定している。
しかし、共産主義経済を国是とするベトナムにおける国有企業は、国家としての体制選択の産
物である。また、それぞれ固有の社会的経済の仕組みを持つその他のTPP交渉参加国について
考えれば、それは歴史的・社会的な条件下で選択をした仕組みである。それを市場経済の論理と
力で押しつけるのはあってはならないことである。その点で、TPP協定は、国有企業に止まる
ものではないが、決めてはならないことを決めている。
ちなみに、直近で発効あるいは合意した日・豪EPAと日・モンゴルFTAに国有企業の章は
無い。米国のFTA、特にシンガポ-ルとのFTAなど多くのFTAには何らかの国有企業・独
占に関する規定が含まれていると聞いている(伝聞)。
日本における国有企業の存在理由をどう考えるか
では市場経済の発達した国である日本において、国有企業をどう捉えたらよいだろうか?郵
便のように全国一律のサ-ビスが望ましい事業、過疎化の進む地域での他の地域と同じ水準の
との合弁もあり得るとした上でも、非商業的考慮 non-commercial consideration、非商業的援助 non-commercial assistance を必要とする事業として位置付けるべきと考える。
その点で、暮らしの視点、地域のインフラ確保という視点で捉えた場合、国有企業の破綻はあ
ってはならない問題であり、必要な“非商業的援助”は必要である。その意味でもTPPのよう
な、条約による介入も本来あってはならない問題である。
料金での交通手段や病院を始めとする基礎的な社会インフラの提供、基礎研究などは、民間企業
・TPP 協定での投資・越境サ-ビス・金融サ-ビス章に関わる“留保リスト”、国有企業章で の 2 条「適用範囲」の規定や 9 条「締約国別の付属書」による適用除外の範囲は、必要な国 有企業を守る上で充分だろうか?
その上で疑問の残る各条項
・逆に、本章 13 条「例外」の 2 項・3 項における国有金融機関の例外規定は民間金融と の正常な関係を歪めはしないだろうか?
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・その他、1 条「定義」における国有企業の定義(定義としての十全性)、7 条「悪影響」
や 8 条「損害」(非商業的援助の排除)、10 条「透明性」(誰に対する透明性か)、12 条「委
員会」(透明性への逆行)、14 条「追加交渉」(規制範囲の拡大、特に地方への拡大) なども、上述した観点からは疑問・懸念を抱かせるものである。
既存の“国有企業”は果たして絶対視してよいのか?
しかし、既に役割を終えたはずの国有企業が、民業を圧迫したり、国民の財産を毀損したり、
天下りの温床となったり、財政規律を歪めたりしている事実も認識しておいてもよいだろう。特
に国際分野の国有金融業は、民間との垣根を曖昧にして拡大する傾向を感じる。

7.医療分野
寺尾正之(全国保険医団体連合会)
TPP 協定文案のうち医療分野に影響を及ぼすのが、18 章「知的財産」、10 章「国境を越えるサービ
スの貿易」、11 章「金融サービス」、9 章「投資」、26 章「透明性及び腐敗行為の防止」などで、その
影響と問題点は以下のとおりである。
1、新薬の保護強化制度を導入
政府対策本部「概要」では、「知的財産」(第 18 章)で「医薬品の知的財産保護を強化する制度」
として、1「特許期間延長制度」(販売承認の手続の結果による効果的な特許期間の不合理な短縮に
ついて特許権者に補償するために特許期間の調整を認める制度)、2「新薬のデータ保護期間に係る
ルールの構築」、3「特許リンケージ制度」(後発薬承認時に有効特許を確認する仕組み)の3つの制
度が導入されると説明している。
特許期間延長――新薬の高止まりが続く
アメリカは TPP 交渉で、製造販売承認までの年数分、特許期間が「浸食」されていると主張し、「浸
食」されている年数分だけ特許期間を延長して、特許権者(新薬を開発した製薬企業)に補償するよ
う要求していた。
政府対策本部の「全章概要」では、「不合理な短縮についての特許期間の調整」として、「販売承認
の手続の結果として生じた有効な特許期間の不合理な短縮」について、「特許権者に補償する」ため、
特許期間の延長を規定していると説明しており、アメリカの要求が通った形だ。
新薬の研究開発プロセスには、主に、基礎研究(標的分子の探索、化合物のスクリーニングなど、
2~3 年)、非臨床試験(動物試験など、3~5 年)、治験(ヒトによる臨床試験、3~7 年)、承認審査
(厚生労働省医薬・生活衛生局による製造販売承認の審査、1~2 年)がある。特許出願は、基礎研究
の段階で行われ、厚労省の承認を得た後に販売が認められる。特許法では「特許権の存続期間は特許
出願の日から 20 年をもって終了する」(第 67 条)が、特許出願から市販承認までの期間を差し引け
ば、新薬市販後の特許期間は約 10 年程度となる。
日本政府は、「最長5年までの特許期間の延長制度」があるので、国内制度への影響はないと説明
しているが、市販承認までの期間が「不合理な短縮」と認定された場合、特許期間の延長は5年を
超え、10 年以上となる危険がある。新薬価格の高止まりが続き、製薬大企業の儲けが保障されるこ
とになる。
❐「TPP 協定の全章概要」
(第 18 章、第 18.48 条)
「販売承認の手続の結果として生じた有効な特許期間の不合理な短縮について特許権者に補
償するため、特許期間の調整を利用可能なものとする」
「有効な特許期間の不合理な短縮を回避する目的で、販売承認の申請のための審査を迅速に
行うための手続きを採用することができる」
データ保護期間創設――ジェネリック薬に新たな障壁
アメリカは TPP 交渉で、バイオ医薬品のデータ保護期間を創設し、政府の承認時から 12 年とする
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よう要求していた。
政府対策本部の「全章概要」では、生物製剤(バイオ医薬品)の新薬は、データ保護期間を「最
初の販売承認の日から少なくとも8年間」、又はその代わりとして、「最初の販売承認の日から少な
くとも5年間」と「他の措置をとる」ことのいずれかを選ぶことを規定している。
日本政府は、「新薬の再審査期間(承認時から8年)が、実質上のデータ保護期間として機能して
いる」ので、国内制度への影響はないと説明しているが、TPP 協定で新たなルールが導入されるこ
とになる。データ保護期間の下限についてのみ規定しており、アメリカでのデータ保護期間と同じ
12 年にすることも可能である。
バイオ医薬品は遺伝子組み換えなどのバイオテクノロジーで開発する医薬品である。主に抗がん
剤やC型肝炎、糖尿病など疾病の治療に使われている。経済産業省によると世界のバイオ医薬品市
場は 2010 年の 900 億ドル(10 兆 8000 億円)から 15 年には 1900 億ドル(22 兆 8000 億円)まで拡
大すると見込まれている。
特許期間延長に追加する形で、新薬のデータ保護期間を設けることは、製薬大企業の独占的利益
を保障する一方で、ジェネリック薬企業の参入に対する新たな障壁が出現することになる。
国際医療支援団体の「国境なき医師団」は、「発展途上国の医薬品入手の面で最悪の貿易協定とし
て歴史に残るだろう」と批判している。
❐「TPP 協定の全章概要」
【生物製剤】(第 18 章、第 18.52 条)
「生物製剤である新規の医薬品の最初の販売承認の日から少なくとも8年間」「第 18.50 条の
規定を準用して実施することによる効果的な市場の保護について定める」
「又はその代わりとして、最初の販売承認の日から少なくとも5年間、第 18.50 条の規定を
準用して実施すること、他の措置をとること、及び市場の環境が効果的な市場の保護にも
寄与することを認めることにより、市場における同等の効果をもたらす効果的な市場の保
護について定める」
特許リンケージ導入――ジェネリック薬に新たな障壁
特許リンケージとは、ジェネリック薬企業から製造販売承認の申請があると、政府の医薬品規制当局
が、当該医薬品にかかる特許権者に通知を行い、特許権を侵害していないか確認することを義務付け
る制度である。新薬を開発した製薬企業が特許権侵害の訴えを起こした場合は、医薬品規制当局は製
造販売の承認審査を停止する。日本では国内制度の変更となる。
アメリカは、特許権者に対する司法上・行政上の手続き(特許権者が訴訟した場合、係争中はジェ
ネリック薬の製造承認を保留させるなど)を保障することを要求していた。この要求が通った形であ
る。すでに、韓米FTAや豪米FTAではこうした通知制度が設けられている。
❐「TPP 協定の全章概要」
「医薬品の販売に関する措置」(第 18 章、第 18.51 条)
「当該最初に提出した者以外の者が、医薬品の販売を求めていることを特許者に通知し、又は
特許権者が通知を受けることを認める制度」
人の診断・治療・手術法を特許対象に
政 府 対 策 本 部 の 「 全 章 概 要 」 で は 、「 特 許 を 受 け る こ と が で き る 対 象 事 項 」( 第 1 8 章 、 第 1 8 . 3 7 条 )
として、「産業上の利用可能性のある全ての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)
について特許を取得することができるようにする」と規定している。
一方で、締結国は、「次のものを、特許を受けることができる発明から除外することができる」と
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10
しており、「人間又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法」 を挙げている。「除
外することができる」という規定であり、締結国の判断によっては、特許を受ける対象にすることも
可能になる。
アメリカでは、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規か
つ有用な改良」であれば、特許保護の対象としている。
日本は、特許法 29 条で「産業上利用することができる発明」には該当しないとして、人間の診
断・治療・手術方法は特許の対象から除外されている。特許保護の対象とする場合、特許法改正な
ど国内制度の変更が必要となる。
特許権料が発生することによって、先端医療技術などの医療費が高騰し、保険収載すると公的保険
財政を圧迫するため、保険外に留め置かれることが懸念される。多額の保険外負担が生じ、保険外の
負担を支払うか、民間保険でカバーする余裕のある人しか、最先端の医療が受けられなくなる。しか
しながら民間保険に加入できるのは一部の高所得者だけで、多くの患者が公平に最新の医療を受け
る権利を奪うことになる。
2、薬事行政に製薬企業が介入――薬価の高止まり・高騰のおそれ
政府対策本部「概要」では、「透明性及び腐敗行為の防止」(第 26 章)で、「透明性について、締結
国は、TPP 協定の対象となる事項に関する法令等を公表すること、意見提出のための合理的な機会を
与えること」などについて「規定している」と説明している。
第 26 章では「医薬品及び医療機器のための透明性及び手続きの公正に関する附属書」(以下、「附
属書」)を設け、第 8 章「貿易の技術的障害」においても、医薬品・医療機器の承認手続きの透明性
を確保することを規定した附属書を設けている。
第 26 章の「附属書」では、「新たな医薬品又は医療機器に対する保険償還を目的とする収載のため
の手続き」について、「検討を一定の期間内に完了することを確保する」ことや「手続規則、方法、
原則及び指針を開示する」ことを規定している。さらに、医薬品、医療機器を保険収載に関して、「独
立した検討過程」を設けることや、保険収載しないという「決定に直接影響を受ける申請者」が、不
服審査を開始することができると規定している(こうした制度は、韓米FTAで設けられている)。
これまでもアメリカ通商代表部は、新薬の特許が切れてもジェネリック薬が発売されるまでの間
は高薬価を維持する「新薬創出加算」の継続・恒久化をはじめ、外国薬価が高くても日本の薬価が高
くならないようにする「外国価格調整制度」や売り上げが増えた場合に薬価を引き下げる「市場拡大
再算定制度」の見直しを要求してきた。
今後、アメリカの製薬企業が、利害関係者として、TPP 協定の「透明性」を盾にして、医薬品・医
療機器の保険収載の可否や、公定価格の決定プロセスにいっそう影響力を及ぼすことが懸念される。
「附属書」・「脚注」には、「医薬品及び医療機器」の「透明性及び手続きの公正を保証することに
あり」、「締結国の保健医療システム又は医療費の優先順位を決定する締結国の権利を変更すること
11
ではない」 との説明があるが、これまでの政府の説明と矛盾するものではない。TPP協定文書(30
章)に「医療」の章は設けられていない。公的医療保険制度の枠組み、医療費に直結する診療報酬
(医師の技術料等)の配分や個別点数の決定について、TPP協定は対象としていないということであ
る。しかし、「知的財産」や「透明性及び腐敗行為の防止」、「投資」など各章の合意内容によって、
公的医療保険制度に直接的・間接的を問わず影響を及ぼすのである。
10 TPP 政府対策本部「TPP 協定の暫定仮訳」(附属書を除く条文案)2016 年1月7日 11
山本太郎参議院議員『山本太郎資料ファイル』
65
12
アメリカの薬価は日本より高く、イギリスの3倍にのぼっており 、今後、わが国の薬価制度に米
国流のルールが持ち込まれ、新薬価格が高騰するならば、さらなる患者負担増と医療保険財政の悪化
を招くことになる。
❐「TPP 協定の全章概要」
『医薬品及び医療機器のための透明性及び手続きの構成に関する附属書』(第 26)
「自国の保健当局が新たな医薬品又は医療機器に対する保険償還を目的とする収載のための
手続きを運用し、又は維持する場合、かかる収載のための全ての正式かつ適切な申請の検討
を一定の期間内に完了することを確保すること、手続規則、方法、原則及び指針を開示する
こと等を規定」
医療機器の協議で日米合意
日本政府とアメリカ政府の「交換文書」では、医療機器について、TPP 協定の附属書との「整合性
について少なくとも現在の水準を維持する」と明記。TPP 協定より厳しい規制は認めない考えを示
している。また、「関連する将来の保健制度を含む」について、「協議する用意があることを確認」
するとしている。薬価制度などを含む医療保険制度を協議対象とすることに合意したことは、アメ
リカ政府や通商代表部の対日要求が、これまで以上に日本の公的医療保険制度に影響を及ぼす可
能性がある(豪米FTAに同様の文書があり、新薬の高価格を維持する仕組みが作られている)。
❐「TPP 交渉参加国との交換文書」
『医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続きの公正な実施に関する附属書の適用に関
する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の文書(概要)』
「両国政府は、医療機器の世界最大級の市場であり、かつ、輸出者であることを確認」
「各政府が、それぞれ(1)償還のため一覧に掲載すること又は当該償還の額を設定するこ
とに関して勧告を行う役割についての中央社会保険医療協議会、及び(2)メディケアに
関する国における適用範囲の決定を行う役割についてメディケア・メディケイド・サービ
ス・センターの役割により、医療機器の扱いに関し、少なくとも現在の附属書の規定との
適合性の水準を維持することを確認」
「附属書に関するあらゆる事項(関連する将来の保健制度を含む)について協議する用意が
あることを確認」
3、ISDS 条項導入――米保険会社が日本政府を提訴できる
政府対策本部「概要」では、「投資」(第 9 章)で、「投資家と国との間の紛争の解決(ISDS)のた
めの手続も規定している」と説明している。
ISDS 条項とは、外国企業や投資家が投資先の国や自治体が行った施策や制度改定によって、不利
益を被ったと判断した場合、その制度の廃止や損害賠償を投資先の相手国に求め、国際仲裁法廷(世
界銀行の投資紛争解決国際センター等)に提訴できる国際法上の枠組みである。
医療分野で想定されるのは、日本政府の施策によって、民間医療保険や新薬の販売に影響を及ぼし
た場合である。
わが国では厚労省が例外的に認めた混合診療として、先進医療(2015 年 12 月現在、108 種類)が
あり、民間保険商品の先進医療保険が販売されている。仮に、日本政府が公的医療保険制度を改正し
て、先進医療の多くを保険収載したことで、アメリカの保険会社の商品である先進医療保険の売れ行
12全国保険医団体連合会「薬価の国際比較調査結果」2011 年 12 月 医薬品の患者購入価格:イギリス 100、フランス 114、ドイツ 168、日本 222、アメリカ 289
66
きが落ち込み不利益を被ったとして、ISDS 条項を発動して施策の変更や廃止を求めることが可能に
なることが懸念される。アメリカで認可されている民間医療保険を持ち込み、日本での商品認可や販
売に関する規制緩和を求めて、ISDS 条項を発動することも考えられる。
また、16 年度診療報酬改定で導入が予定されている「特例」医薬品の市場拡大再算定(巨額再算
定)の制度改正のような、新薬の販売額を抑制する施策に対して、アメリカの製薬企業が ISDS 条項
を発動する可能性も懸念される。
ISDS 条項を盾にして、アメリカ企業の政府への圧力が強まることや、ISDS 条項の発動を回避する
ため、政府に制度改正への萎縮効果が生じる懸念もある。
一方、政府対策本部「概要」では、「濫訴抑制につながる規定」が置かれ、▽申立て期間を一定期
間(3 年 6 カ月)に制限する▽判断内容を原則公開することなどを規定している。さらに、「投資受
入国が正当な公共目的等に基づく規制措置を採用することが妨げられないことが確認されている」
として、環境や健康分野について、何らかの規制措置を認めると説明している。
しかし、医療が「正当な公共目的」に該当するのか、投資家が提訴する自由をどの程度、規制する
のかなどは不明である。国際仲裁法廷の裁量と TPP 委員会の解釈に委ねられており、政府が行った規
制措置が誤りであると認定される可能性がある。
❐「TPP 協定の全章概要」
「内国民待遇」と「最恵国待遇」については、「同様の状況において与えられるものがあるか
どうかは、当該状況の全体(当該待遇が公共の福祉に係る正当な目的に基づいて投資家又は
投資財産を区別するものであるかどうかを含む。)によって判断する旨を注釈に規定」(第 9
章、第 9.5 条)
「各締結国が附属書I及び附属書IIの締結国の表に記載する措置等一定の措置については適
用しない」(第 9 章、第 9.11 条)
「締結国が自国の領域内の投資活動が環境、健康その他の規制上の目的に配慮した方法で行
われることを確保するために適当と認める措置(規定に適合するものに限る)を採用し、維
持し、又は実施することを妨げるものと解してはならない旨を規定」(9 章、第 9.15 条)
「附属書の解釈」(第 9 章、第 9.25 条)
「仲裁廷」は「当該被申立人の要請があったときは、環太平洋パートナーシップ委員会にその
事案についての解釈を要請する」
4、ネガティブ・リスト採用――営利病院自由化の危険
政府対策本部「概要」では、「国境を越えるサービスの貿易」(第 10 章)で、「原則全てのサービス
分野を対象とした上で、適用されない措置や分野を附属書に列挙する方式(いわゆるネガティブ・リ
スト方式)を採用している」と説明している。
また、市場アクセスでは、「サービス提供者がサービスを提供するに当たり、法定の事業体又は合
弁 企 業 に つ い て 特 定 の 形 態 を 制 限 し 、 又 は 要 求 す る 措 置 を 採 用 し て は な ら な い 」( 1 0 章 、 第 1 0 . 5 条 )
と規定している。
一方で、政府対策本部の「全章概要」・「別添」では、「国境を越えるサービスの貿易・市場アクセ
ス」について、協定発効時に「全ての分野(認識されていないか又は技術的に提供可能でないサービ
ス)」を、「将来留保(将来新たに規制を導入することができる分野)」することを明記している。
ネガティブ・リスト方式とは、「自由化しない」ことを TPP 協定で明記するか、日本政府が「将来
留保」の対象にしない限り、自動的に自由化されてしまう方式である。
例えば、営利目的の病院運営は、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールな
どは禁止していないので、日本でもこうした病院が自由化される可能性がある(日本では国家戦略特
67
区で自由化される可能性が高い)。
また、「自由職業サービス附属書の概要」では、「資格を承認し、及び免許又は登録の手続きを円滑
化」するため、「自国の関係団体に対し、他の締結国の関係団体との対話の機会を設けることを奨励
する」ことを規定している。医療分野では、医師や看護師等の資格の相互承認に向けて、日米の医師
会など関係団体による対話を促しているとも読める。さらに附属書の定めにより、「自由職業サービ
13
スに関する作業部会の設置」に「努める」としている 。将来的に資格の相互承認が進むことが考え
られる。
日本の公的医療保険制度の根幹部分である病院の運営主体や医師資格などについて、「将来留保」
の対象となるのか、明確に示されていない。ネガティブ・リスト方式の適用範囲を全て公表すべきで
ある。
5、ラチェット条項・金融サービス――公的医療保険は適用外と説明
「国境を越えるサービスの貿易」では、いわゆる「毒素条項」の一つであるラチェット条項(逆
進防止条項)が導入される。ラチェット条項とは、協定を結んで自由化した分野に対して、後で規
制を行って条件を変更することや、再国有化することを禁じたものである。
政府対策本部「概要」では「包括的な留保をした分野にはラチェット条項は適用されない」とし
て、「社会事業サービス(保健、社会保障、社会保険等)...略...について包括的な留保を行ってい
る」と説明しているが、「将来留保」の適用に対して、ISDS 条項と同様の問題が生じる可能性があ
る。
❐「TPP 協定の全章概要」
「適合しない措置 附属書Iの表に記載するもの(中央政府、地方政府又は地方政府の措
置)等には適用しない」
「附属書Iの表に記載する措置の改正は、当該改正の直前における当該措置と第 10.3 条から
第 10.6 条までの規定との適合性の水準を低下させないものに限る旨を規定(ラチェット条
項)」
「金融サービス、政府調達、政府の権限の行使として提供されるサービス」(第 10 章、第
10.2 条)等は、適用しない範囲としている
政府対策本部の「概要」では、「金融サービス」(第 11 章)について、「公的年金計画又は社会保
障に係る法律上の制度の一部を形成する活動・サービス(公的医療保険を含む)...略...には適用さ
れないこととなっている」と説明している。ただし、締結国が「金融機関等との競争を行うことを
認める場合」には、「適用する」と規定しており、日本政府が年金、医療、介護などの公的保険につ
いて、民間保険との競合を認める場合は、自由化の対象になる。
❐「TPP 協定の全章概要」
「公的年金計画又は社会保障制度に係る法律上の制度の一部を形成する活動又はサービスに
ついては、金融機関等との競争を行うことを認める場合を除き、適用しないこと等を規
定」


8.知的財産(著作権)(第18章)
内田聖子(アジア太平洋資料センター事務局長)
TPP の主な交渉分野のひとつに知的財産分野がある。知的財産分野の焦点は、1バイオ医薬品デ ータ保護期間をめぐる米国と豪州他の対立、2著作権保護をめぐる米国対他国の対立、である。ここ では、2著作権保護をめぐる合意内容について論じる。
★はじめに
2015 年 10 月に発表された「大筋合意」そして 11 月 5 日に公表された暫定条文案から、今回の合 意内容が日本社会に与える影響は予想以上に大きなものであり、また当初日本政府が主張していた 内容とは異なり、大幅に米国提案を受け入れたという結果がわかった。
交渉の結果、日本は、(1)著作権保護期間の延長、(2)著作権侵害の非親告罪化、(3)著作権侵害の法定
権の取扱いを大きく変更する重大な内容である。一言でいえば「知財の米国化」である。TPP 協定 の中身に適するような国内法の改正も求められ、その影響の範囲は多岐に及ぶと考えられるという 意味でも深刻だろう。
私自身、2013 年以降、TPP 交渉会合の現場に国際 NGO のメンバーとして何度も足を運んできた が、そのたびに目にしてきたのが米国の多国籍企業のロビイストたちの姿だった。医薬品メーカー、 牛肉・豚肉の輸出団体、保険会社などその業種は多様だが、常に見かけたのは、グーグルなどの巨大 IT プラットフォーム企業や、ウォルト・ディズニーなどのコンテンツ企業だった。2013 年 3 月のシ ンガポール交渉会合の際に、ウォルト・ディズニー社による他国交渉官へのプレゼンテーションに参 加することができた。10 分ほどのビデオクリップを見せるのだが、そこでは新旧の数々の同社作品 がめまぐるしく、魅力的に編集されており、「こうしたコンテンツをあなたの国でも上映しましょう」 という宣伝が流される。特に印象に残っているのは、最後に「著作権の保護は正当に」とのメッセー ジがしっかりと入っていることだった。
作権使用料は 15.6 兆円(世銀報告書、2013 年)と驚異的な外貨を稼いでいる。これは自動車、農産 物と同格あるいはそれをしのぐ。最大の輸出産業といえる。一方、米国が海賊版対策に力を入れる理 由は、実際の損害の深刻さにある。海賊版による米国の被害総額は毎年 1 兆円を超えるともいわれ る。またコンテンツ産業の売り上げ自身がこの 10 年間で低下しているといわれ、その原因の一つが 海賊版であるという指摘もある。売り上げの低下は、海賊版の流通よりも無料のニュースサイトなど の興隆の要因が大きいともいえるが、いずれにしても貿易そのものがグローバル化している時代に おいて、海賊版対策もまた国境を越えて行う必要はある。しかし各国政府による海賊版取り締まり強 化対策は、ACTA などの事例を見ても、常にネット世論や市民社会との間で重大な摩擦を引き起こ し、結果的に葬られてきた歴史がある。従って米国にとっては、著作権保護強化や非親告罪化、法定 賠償金などの米国スタンダードを、TPP にて一気にグローバル・スタンダードにしようと目指した のである。何よりも、ACTA など個別イシューの条約と異なり、TPP は幅広い分野を含む「パッケ ージ条約」である。著作権関連の中身に多少の不満や批判が出ても、国内的にも各国に対しても、合
損害賠償制度等の採用、など米国の当初提案のほとんどを受け容れた。これらはいずれも日本の著作
★米国のコンテンツ産業、IT 産業の要求の背景
もちろん、現在世界規模で広がる海賊版コンテンツは違法であり犯罪である。TPP 参加国でも海 賊版コンテンツをいかに取り締まるかが重要な論点となってきた。しかし、それは表現の自由やコン テンツビジネス自体を委縮させたり、ましてや一般人の権利を脅かすものであってはならない。
米国のコンテンツ産業は、日本と比較しても桁違いの大規模ビジネスである。米国の海外特許、著
69
意や批准を迫りやすい。こうしたことからも、米国は TPP での著作権分野をかなり重要視してきた といえる。
まず全体像を把握するために、もともと米国が提案してきた主なメニューリストと、実際に TPP 協定文に反映された中身を比較してみよう(表1)。米国の「当初提案」の内容は、過去にウィキリ
★協定文から判明した問題点
ークス や米国 NGO「KEI(Knowledge Ecology International) 」などが公開した条文テキスト 案から読み取れる。いずれも著作権保護を強化し、故意な侵害に対しては厳しい罰則を設ける方向性 である。「著作権保護期間延長」や「非親告罪化」などはも日本ではもともと反対や懸念が大きく、 過去において導入が見送られたメニューが多い。TPP 交渉に参加した後、日本政府は著作権保護期 間延長にしても非親告罪化にしても「受け入れない」姿勢を堅持してきたと政府も説明してきた。し かし大筋合意で蓋を開けてみればその二つを含む米国提案の多くが盛り込まれていることに驚いた 人も多い。
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★知財分野における米国の当初提案のメニューと、TPP 協定文に盛り込まれた内容
●真正品の並行輸入に禁止権 ×
●著作権・隣接権保護期間の大幅延長 ○
●広汎なDRMの単純回避規制 ○
●法廷損害倍諸金の導入 ○
●著作権・商標権侵害の非親告罪化 ○
●米国型のプロバイダの義務・責任の導入 ○
●人間または動物の治療のための治療・診断方法、外科的手術を特許対象化 △
●データ保護(ジェネリック医薬品規制) ○
※米国の当初提案のうち、TPP 協定文に盛り込まれた内容=○ (1)著作権保護期間 70 年
まずは著作権保護期間の延長である。現行の日本の法律では著作権の保護期間は 50 年。欧米は 90 年代にすでに 70 年へと保護期間の延長を終えているが、TPP 参加国の中では日本、カナダ、チリ、 ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、マレーシアは 50 年であり、国際的には 50 年という国も 多く、まだ「70 年」はグローバル・スタンダードにはなっていない。そのため米国は TPP において 自国の基準を他国にも適用させることを要求してきたのである。ちなみに TPP 参加国で米国以外に 70 年以上を採用している国は、メキシコ(100 年)、豪州・アルゼンチン・シンガポール(いずれも 70 年)であるが、いずれも米国と比較してコンテンツ産業の収益は歴然と低く、これら国々が著作 権保護延長を強く主張したとは考えにくい。
著作権保護期間が終了した作品は、いわゆる「パブリック・ドメイン」となり誰もが自由に出版・
公開・販売することが可能となる。よく紹介されるのは「青空文庫」などの小説作品掲載サイトだが、
●音・匂いにも商標 ○
次に特に日本にとって変化や影響が大きいと思われる中身を見ていこう。
17
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15
16
17
https://wikileaks.org/
http://keionline.org/
参考:福井健策氏講演「
TPP 協定文では、締約国は「人間又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法」は「特許の方法から除外
TPPと世界知財戦~これからの著作権法リフォームを読む(2015 年 12 月 15 日)」における資料
することができる」としている(第 18.37.2)。しかし「除外することができる」という表現からも、各国の判断によっては特許の対象と
なる余地を残しているため△という評価とした。
70
しているような事例は存在する。当然のことながら、こうした活動や事業は、著作権保護期間 70 年 によって大きな制約や打撃を受ける。
その他にも著作権保護期間の切れた作品を再び世の中で無料で共有化し、新たな文化価値を生み出
ではなぜ日本は、当初は反対していた著作権保護期間 70 年を受け容れたのか。反対世論も強かっ たことから、それを説き伏せるだけの「メリット」がなければ納得がいかないというのが多くの人の 思いだろう。しかし実際、著作権保護期間が 70 年に延長されたことでの日本のメリットはなく、む しろ経済的な面でもデメリットが指摘されている。著作権使用料の国際収支を見ても、日本は年間 8000 億円の赤字である。つまり日本の現状は、コンテンツの輸出よりも輸入の方が大きいのだ。し かも年々赤字は拡大している。「日本のアニメやゲームなどは海外でも人気ではないのか」と思う方 もいるかもしれない。確かにその通りであるが、しかし同時に日本はその売り上げを大きく上回る大 量のコンテンツやキャラクター、映画などを主に米国から輸入している。その収支は赤字になるとい うことなのだ。そして日本のゲームやアニメ、漫画などは新しいコンテンツであり、著作者の死後 50 年や 70 年を過ぎた作家の作品を輸出している例などほとんど存在しない。逆に米国ではミッキーマ ウスや熊のプーさんをはじめ古い作品が数十年経った今も多額を「稼ぐ」。
らに 20 年延長して支払わなくてはならない一方、日本の古い作品の保護期間が延びたとしても大き な収入増にはつながらない。つまりは構造的な赤字がさらに増大していく危険性もあるのだ。もちろ ん、新しい作品が何倍もの勢いで海外に輸出できるという事態が起これば、赤字収支は解消できてい くかもしれないが、その可能性は著作権保護期間延長とは別の議論となる。 もう一つ、著作権保護期間の延長で日本にとってデメリットとなると指摘されているのが過去の作 品をデジタル化しビジネスを興す場合の著作権処理の障害となるという点である。現在も取り組ま れているが、過去の映像や小説などを大量デジタル化し、アーカイブにしたり新たな商品として販売 していくようなビジネスである。過去のドラマの DVD 化などがわかりやすい例であろう。現在の保 護期間 50 年のもとでも、古い作品は著作権権利者を見つけ出し許諾を得る行為が相当に困難であり、 過去作品を二次利用してビジネス化するチャンスが阻まれているといわれている。例えば NHK の旧 作品については、85 万番組がその対象となっているが、権利処理が難航し 11 年かけて公開できてい る番組はわずか 9000 番組(全体の約 1.1%)しかない。それほどに権利処理(特に「孤児作品」に ついて)はコストも手間もかかるのである。
18
TPP で米国が提案した非親告罪化も協定の中に取り入れられた。これも交渉中から大きな懸念の 声が上がっていた項目である。現在、日本では著作権侵害は「最高で懲役 10 年以下または 1000 万 円(法人の場合 3 億円)以下の罰金(あるいはその両方)」であり、基本的には著作者自身が告訴し
18
現在の日本の著作権法には「私的複製」など、著作権者の許可を得なくても作品を利用できる、個別の制限規定があるが、
利用目的に合わせて細かい条件が決められており、個別規定がない領域については、権利者の許可を得ない限り作品は利用で
きない。「フェアユース」とはこうした個別の制限規定がない分野でも、諸般の事情から許されてもよいような「公正な利用」は権利
者の許可を得なくても利用できるという一般規定。米国など一部の国の著作権法にある考え方。1.利用の目的と性格(営利目
的か非営利か等)、2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等)、3.利用された部分の量と重要性、4.著作物
の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等)を基準に判断される。
ここに著作権保護期間の延長がなされればどうなるか。輸入する作品に対する著作権使用料はさ
米国では著作権が 70 年とされている一方、「フェアユース 」が法律で定められており、グーグル などもこのフェアユースのおかげでここまで興隆してきたといわれている。こうした規定がない状 態の日本で、単に著作権保護期間のみが延長されれば、過去作品の権利処理はいっそう難航し、そこ にかかる金銭・人的コストはさらに増加するだろう。何よりも一つの作品に新たな命を吹き込むため に、恐ろしいほどの時間がかかってしまう。「コンテンツ戦略」「デジタル覇権」を政府は掲げている が、それをめざすのであれば、迅速な権利処理を阻む著作権保護期間の延長はしてはならなかった。









この文書によると、TPPの契約内容は5500ページ!を超えるそうです。




通常であれば、それこそ、「TPPに詳しい専門家」を呼んで国民に対し解説を行うのが
マスメディアの仕事のはずですが、日本のマスコミはTPPの詳細に触れようとしません。




条文を訳して解説してくれているTPP違憲訴訟の会の方々のこの資料が無ければ、
私達は2200ページを超える「TPP条文日本語訳・暫定版」を読むしかありません。
全部読んでそれを理解し、さらに真実を広めるとなったら、相当な苦労です。



こんな短期間のうちに、国民は理解できませんし、
政治家も理解していません。
官僚すら、回答が出来なかった例もあります。




つまり、TPPの内容を自公の政治家すら理解していないのに、
アメリカの言われるがままに、TPPを妥結しようとしているという事です。





国民に説明できるわけがありません。
政治家や官僚が、理解できていないのですから。




絶対にTPP調印など許してはいけません。






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2016/01/28

【TPP批准は】 TPPを止めなければ、日本に未来はない。 【テロ行為】

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【TPP批准は】 TPPを止めなければ、日本に未来はない。 【テロ行為】




TPP協定の暫定仮訳




北朝鮮や韓国の話題で国民を目そらしさせ、
安倍自民公明はTPPを妥結しようとしています。




TPP協定、2月署名へ調整 日本は通常国会承認めざす  :日本経済新聞




この卑怯な政治家達に、ガンガン抗議をしましょう。↓




国会議員一覧 ← リンク先




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TPPの詳細の説明もろくにないまま、TPP批准させるなんて、
国民に対するテロ行為です。





「TPP調印はテロ行為だ!」
「せめて国民にTPPとはなんぞやということを説明しろ」
「自民党のTPP断固反対というマニフェストは一体何だったんだ」




どんなことでも構いません。抗議の電凸、FAXを送りましょう!






2016/01/26

【ヘイト規制】 過激な嫌韓デモをやっていた者達は、責任を取れ。【言論弾圧】

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過激な嫌韓デモをやっていた者達は、責任を取れ。




在日外国人に対する、日本政府の特別扱いを、事実そのままに抗議していれば
全く問題無いはずなのに、




一部の調子に乗った嫌韓連中が、
「朝鮮ウジムシ」 「ゴキブリ」 「死ね」 「殺せ」 「チョンコ」などと
わざわざ汚い言葉を大声で叫び散らす。



全く必要の無い誹謗中傷デモを何回も行ってしまった結果。




国連から、日本国民の言論を弾圧する法案を求められる事態になってしまいました。




ヘイトスピーチ「法整備が必要」 国連担当者が日本視察:朝日新聞デジタル




ヘイト規制









国連少数者(マイノリティー)問題特別報告者を務めるリタ・イザックさんが初来日し、24日に東京・新宿のコリアンタウンなどで在日外国人らから、日本国内の少数者に対する差別やヘイトスピーチデモの現状などについて話を聞いた。イザックさんは「差別をなくすための法整備や指導者の取り組みが必要だ」との考えを明らかにした。

 イザックさんはハンガリー出身の弁護士で2011年に国連の特別報告者に就任した。人権問題の専門家として各国で調査し、各国の人権状況や政府の責任について国連総会や人権理事会に報告書を提出する。今回は非公式で訪日したが、年内にも日本政府が受け入れる形での公式訪問を希望している。

 この日は在日コリアンや在日外国人のイスラム教徒、被差別部落出身者らから話を聞き、ヘイトスピーチデモのビデオを見て、ヘイトスピーチに反対する市民らから話を聞いた。

 日本の現状については、差別やヘイトスピーチに対する法整備や、人権問題を扱う独立した機関の必要性に言及。「日本の市民にヘイトスピーチなどの差別をやめさせようと行動している人がいることはすばらしい。政府指導者も『差別は許されない』と明言するリーダーシップを示すべきだ」と語った。(編集委員・北野隆一)









この規制は、韓国人に対する言論の規制に止まりません。




TPPなどにより、日本国民の中に反米感情が高まり、
「アメリカは日本から出て行け!」といつかブチ切れる日本人を
今のうちに押さえつけておこうというのが真の目的です。





そんな言論弾圧法を制定することを正当化してしまっているのが、
後先を何も考えていないバカな嫌韓団体のバカな嫌韓デモなのです。




「保守」を語りながら、米の反日には何も言及せずに、嫌韓だけをやってきたバカ者達に告ぐ。




自分たちの命に代えても、ヘイトスピーチ規制法という日本国民言論弾圧法を止めてこい。






2016/01/23

安倍内閣の年金株運用、最大損失額21兆5000億円!こうなる事は分かっていた

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安倍内閣の年金株運用、最大損失額21兆5000億円!こうなる事は分かっていた




マスコミがつまらない芸能ニュースを盛り上げる中、
安倍内閣は年金株運用、最大損失額21兆5000億円という衝撃のニュースを
流しました。




損失額は21兆円に倍増…年金資産の運用見直しは大失敗 | 日刊ゲンダイDIGITAL




以下、引用します。










年明けから低迷しっ放しの東京株式市場。巷に流れる「株価2万円台回復」どころか、14日の日経平均株価は前日比291安の1万6795円と、1万7000円を割り込んだ。こうなると、不安になるのが、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用比率の見直しを決めた年金資産だ。

 約130兆円の年金資産を運用するGPIFは昨年10月、「国内株式」の投資比率を12%から25%に引き上げることを決めた。そこで民主党の長妻昭衆院議員が、運用見直しで想定される今後の損失額を質問主意書で問いただし、9日付で政府答弁書が閣議決定したのだが、その中身にビックリ仰天だ。経済「中位」のケースで、「確率95%で予想される最大損失額」は約21・5兆円となり、見直し前の損失額(約10・4兆円)と比べて2倍に膨らんだからだ。

 答弁書によると、仮に「リーマン・ショック」が起きた2008年度に当てはめた場合、損失(想定)額は約26・2兆円で、当時の損失額(約9・3兆円)の3倍近くになる。


今の国内相場は日銀が上場投資信託(ETF)を通じて株式を買い支えている「官製相場」だ。日銀が金融緩和策のブレーキを少しでも踏めば、あっと言う間に下落する。原油安や米国、欧州景気の先行き懸念など海外の不安材料もワンサカだから、リーマン・ショック以上の衝撃が市場を襲っても不思議じゃない。

 株式評論家の杉村富生氏がこう言う。

「今の市場の大きな懸念材料は2つです。1つはギリシャのユーロ離脱。仮に離脱となれば、IMF(国際通貨基金)やEUなどの財政支援は打ち切られ、ギリシャは約40兆円の借金を抱えてデフォルト(債務不履行)になる。リーマン・ショックどころの騒ぎじゃ済みません。2つ目のリスクはロシアです。今の状況は、79年に旧ソ連がアフガニスタンに侵攻し、その後、原油安で旧ソ連が崩壊した当時の状況と似ています。つまり、昨年のクリミア侵攻が引き金となり、原油安が起きている。仮にプーチン政権が崩壊となれば、世界経済に与える影響は計り知れないでしょう」

 リーマン・ショックでもみられたが、日本市場は「海外発ショック」に脆弱だ。失う年金資産は20兆円や30兆円じゃ済まないだろう。年金資産の“ギャンブル運用”はホント、やめてほしい。









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年金の株投資で損出が出ることは、最初から分かっていた。




安倍内閣は、グローバル投資家を儲けさせる為、わざとやったのだ。




そうなると当然、国民年金の受給開始年齢を上げるしかない。




その為、「女性が輝く社会」 「一億総活躍社会」 という名前で騙し、
「女性や65歳以上の人も働く社会が望ましい」という方針を立てたのだ。





このとんでもない売国ニュースを隠す為に、SMAP騒ぎは必要以上に報道されたのだ。





安倍内閣を一刻も早く倒さないと、私達に未来はありません。






2016/01/20

TPP、移民政策、マイナンバーを批判し安倍を批判すると偽装保守だと拡散する偽装保守

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ある「愛国系SNS」と呼ばれるサイトで、ある人が
大変矛盾している日記を書いているのを発見いたしました。




慰安婦問題に関する日韓合意をネタに似非保守による「対案なき反安倍誘導」にご注意下さい




以下、抜粋させていただきます。








慰安婦問題に関する日韓合意をネタに、対案を全く示さず「安倍はもう駄目だ」と主張しているフリをして反安倍に引き込もうとしている共産党やカルトが成りすました似非保守による反日誘導には十分ご注意下さい

慰安婦問題の合意に関して安倍さんにひとこと言いたい気持ちはよくわかります、しかしそこに言葉巧みに入り込み、足元をすくって反安倍に引き込もうとしている反国家勢力の存在に気付いていただきたいのです、

これは次回の衆参同時になるかもしれない選挙で野党側の足並みが揃っていないことを少しでもカバーし、保守的な思考の人達を反安倍に寝返りをさせて選挙で野党側が少しでも有利になろうという反国家勢力による工作です、

万が一、我が国が再び反国家勢力による政権から牛耳られるとどのような結果をもたらすか、皆さんは既にご存知のことと思います、

あえて難しいことは言いません、とりあえず下記の論調やセリフが出てきたら相手にしないことです、


■手法(論調)
対案を全く出さず過剰なまでの米国批判を展開、ユダヤの陰謀が云々、世界はモンサント社に振り回されていると喚きながら日本は米国によって経済その他あらゆる面において米国から支配されていると説く

セリフ
◆日本は完全に米国の言いなり


◆東日本大震災は米軍が仕掛けた人工地震である、発災直後の余りにも早すぎる米軍による「トモダチ作戦」は人工地震作戦が成功したかどうかを確かめる為のものであった、米軍による人工地震作戦は実際に行われたとリチャード・コシミズやベンジャミン・フルフォードが証明している


◆日韓海底トンネルは既に着工している、歴史上、対馬は本来は韓国領土だった、安倍はそれに賛同している


◆安倍はグローバリズム賛成派、だから安倍は売国奴

◆安倍はNATOの黒幕だ


◆米国に買収されている自民党は日本を丸ごと米国に売り渡す気だ


◆安保法は日本を米国の完全なる属国とするための悪法である


◆在日朝鮮・韓国人に対するヘイトスピーチをすることは私達が差別主義者と世界中にアピールすることと同じである


◆北関東地域での大水害の原因のひとつは太陽系パネル設置のために堤防を削ったことではない、これは作り話だ


…今思い付くのはこんなところです。再び思い出したら随時追加していきます

ご覧になっただけでも矛盾や嘘が多いこと気付かれる方々がいらっしゃると思います

一番のポイントは
◆◆安倍さん以外に誰がふさわしいか、どのような政策が我が国に適しているかという対案、つまり建設的代替案について全く触れていないという事です、

対案なき批判展開のみは子供でも出来ます。

皆さん、気を付けて下さい




<この日記に対するコメント>



おはようございます 反安倍派の特徴を上手にまとめていただきありがとうございます
後、ツイッター上で侍JPなる御仁やWJFプロジェクト、カルト右翼では統一協会や幸福の科学だけでなく、中杉弘の主催する団体にもご注意ください。
栞を挟み、後日転載したく思います。どうかよろしくお願いします。










侍JPとは、私の事です。




この人達の汚いやり口は、反安倍=偽装保守=カルト宗教 と印象操作をし、
安倍政権を批判する者は偽装保守だとレッテルを貼っている事です。




統一教会と根深い関係を持っているのは、反安倍では無く、安倍支持者の方です。





国際勝共連合





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国際勝共連合とは、安倍晋三の祖父が日本に持ち込んだ反日カルト「統一教会」の
下部組織で、保守団体を装った親米反日団体です。




そしてこの国際勝共連合の主張が、安倍晋三の主張と完全に合致します。




・憲法改正推進
・TPP推進
・日米安保の強化




安倍支持者こそが、統一教会と親密なのです。






2016/01/17

安倍晋三「韓国人に対するヘイトスピーチは恥ずかしい行為。ヘイト規制法を国会で通したい」

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【言論弾圧】韓日議連・徐清源会長が安部総理と面談、“嫌韓スピーチ禁止法案”の速やかな国会通過を要請 安倍首相「ヘイトは恥ずかしい。国会で努力する」










13日、日本の安倍晋三総理は韓日慰安婦合意に対して、「合意内容は日本としても100%満足するものではない」と話した。

安倍総理はこの日、徐清源(ソ・チョンウォン)韓日議員連盟会長との面談でこのように述べたと徐議員は明らかにした。

徐清源議員によれば、安倍総理はこの日の面談で、「慰安婦問題は韓日双方共に難しい決断が
必要な事がある」とし、「合意内容は日本としても100%満足するものではなく日本国内でも反対の声があったりするが、国民は時間が経てば今度の合意が正しい事だったと理解すると思う」と述べた。

安倍総理は引き続き、「過去から教訓を学び、反省する気持ちを心に刻んで行くという日本政府の立場は変わらない」と強調した。

安倍総理はまた『4回目の北朝鮮の核実験』に関連して、「北朝鮮の核実験は決して容認できないものとして強力に避難する」とし、「日本は今年から安保理の非常任理事となる。強力な制裁方案の準備のため、韓米両国と緊密に協力して成果を出す」と言及した。

彼は同時に、「今年は政治・経済・社会・人的分野の交流を増大させて、韓日新時代を始める年
になるよう努力する」と付け加えた。

一方、徐清源議員はこの日の午後3時30分から総理官邸で安倍総理と面談して、慰安婦合意
と北朝鮮の核問題に対する強力強化など、韓日間の懸案問題に対して意見を交わした。

徐議員はこの日、慰安婦合意と関連する朴槿恵大統領の口頭メッセージを伝達した。

朴大統領はメッセージを通じ、「韓日両国間の一番難しい懸案である日本軍隊慰安婦被害者
問題が昨年末妥結された事を幸いに思う」とし、「今度の合意の充実な移行が両国関係の好循環
的な発展に寄与するだろう」と強調した。

朴大統領はまた、「これに関して事実ではない事がマスコミで報道され、合意の精神を損なう事がないようにする事が重要である」とし、「今年が新たな韓日関係の元年となるよう、安倍総理の協力を期待する」と明らかにした。

徐議員は同時に安倍総理に対し、日本国内の嫌韓スピーチ(Hate Speech)を禁止する法案が
日本の国会で速やかに通過されるように要請して、安倍総理はこれに対し、「嫌韓スピーチは
日本としても恥かしい事で、国会の論議がうまく行くものと考えている」と答えた。

これに先立ち、徐議員を含むセヌリ党のキム・テファン、チュ・ホヨン、シム・ユンジョ議員と共に民主党のキム・ソンゴン議員など韓日議員連盟の代表団は、東京のオータニホテルで行われた在日本大韓民国民団の新年会に参加した。



ソース
http://http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=003&aid=0006983937










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上の画像は、韓国民団の人間と仲良く握手する安倍晋三の写真です。




ヘイトスピーチ規制法は、大阪だけではなく、安倍によって「全国展開」されようとしています。







2016/01/16

自称「保守」を語る嫌韓層が、日本を滅ぼす矢となっている

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日の丸を振りかざし、靖国や天皇陛下万歳三唱、君が代を大事にしてみせ、
何より韓国を叩く事が、保守だと思い込んでしまっている層と言うのが一定数、存在します。





彼らは、「朝鮮 VS 日本」の争いは全て、「米の手の平の上」であることを理解しようとしない
人が殆どです。









上記の動画は、とある嫌韓活動家の女性の街宣の様子ですが、
未だに「安倍さんは外務省に騙されてる」というような趣旨の発言をしたり、
まだ安倍晋三にしがみつこうとしている様子が伺えます。




また、朝鮮の反日を叩くのに誹謗中傷はいらないはずなのに、
「朝鮮ウジムシ」「ゴキブリ」といった誹謗中傷を繰り返しています。




大阪ではこのような在日外国人に対するヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制するための
法整備を始めてしまいました。





ヘイトスピーチ条例成立へ 大阪市、抑止へ全国初:朝日新聞デジタル




そして、韓国政府も日本政府、安倍内閣に対して「韓国人に対するヘイトを法規制するように」要請してきています。




そしてそれに対して安倍晋三は、次のように述べています。




安倍首相「ヘイトは恥ずかしい。国会で努力する」






【言論弾圧】韓日議連・徐清源会長が安部総理と面談、“嫌韓スピーチ禁止法案”の速やかな国会通過を要請 安倍首相「ヘイトは恥ずかしい。国会で努力する」




「たかが朝鮮」が、偉そうになぜ日本にこうしろ、ああしろと言えるのでしょうか?




当然のことながら、朝鮮のバックにアメリカが存在するからです。




朝鮮人を叩き出せ、を繰り返しているだけでは、日本は保守できません。




むしろ、ヘイトスピーチを規制するための大義名分に利用されるだけです。




今一番主張しなければならない事は、
「移民、TPP、特区、在日優遇を進める国賊、安倍晋三を日本から叩き出せ!」です。








2016/01/11

結局のところ、「安倍信者」が守っているのは日本ではなく「安倍晋三」である

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世間で言われるところの、いわゆる「安倍信者」と言われる人達が、
自分達は保守だと言いながら、実は政策を二の次に捉え、




「まず安倍晋三を支持する」事が最優先である事は、
以前からずっと私達は繰り返し言ってきました。





特にそれが明確に分かるのが、チャンネル桜の水島氏の
発言です。




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以下の動画を御覧ください。











この動画の中で水島氏は、こう答えています。




「韓国の慰安婦捏造問題に対して謝罪と賠償をしてしまった安倍内閣は、
いわゆる売国奴なのか。いや、そうではない」
「変わりがいないから安倍内閣を支持する」




以前からこの水島という人は、政策<安倍晋三 という位置付け
話をしています。




普通なら、TPP絶対反対であれば、安倍内閣は不支持になるはずです




慰安婦賠償に反対なら、安倍内閣は不支持になるはずです。




ところが、「安倍信者」と言われる人達は、
安倍内閣がTPPを推進しようが、
移民を推進しようが、
カジノを推進しようが、
国民を奴隷にしようとしようが、




何があっても、「安倍さんしかいないので安倍内閣支持」の主張を止めません。




彼らにとっては、つまり、日本国民がどうなろうとどうでもいいのです。




「安倍晋三」「安倍内閣」が存続し、日本がTPPによって米中に分断統治されようが、
とにかく「安倍内閣」が存続することが第一なのです。





我々一般国民は、このような「信者」になってはなりません。




彼らは決まってこう言います。
「安倍さんしかいない。他に誰がいるの?」と。




しかし、それは間違っています。




当ブログでも散々紹介してきた通り、日本政府はグローバリストの手の平の上で
踊っているだけであり、安倍の変わりなんて「いくらでも」います。




CSISやACCJ、有識者会議、官僚の作った作文を読めれば、
安倍の変わりなんて、誰にでも務まります。













2016/01/09

【要拡散】北朝鮮核問題はオトリ。本丸はTPP妥結!

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日本の官僚と政治家は国民を舐めきっている。




TPP協定、2月署名へ調整 日本は通常国会承認めざす




安倍内閣がTPP交渉に大筋合意したというニュースが流れてから、数ヶ月が通過し、
やっと、協定の「日本語訳」(しかも暫定版!)を出しました。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓






TPP協定の暫定仮訳の公表について(平成28年1月7日)







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本来なら、大筋合意する前にしっかり国民に知らせなければならない事です。




そして、2月にもTPPを妥結してしまいそうな動きを見せる中、
安倍内閣や官僚、グローバリスト達は、
いつもの様に、国民を欺く為に朝鮮を囮に使ってきました。




北朝鮮、4回目の核実験「初の水爆実験」と発表




安倍晋三「責任を痛感」韓国慰安婦問題、人道支援へ10億円




南朝鮮の慰安婦賠償と、北朝鮮の核実験の話題です。




日本をTPPに組み込みたい国際金融、軍産複合体、支配者層は、
南北朝鮮問題を囮に使って、日本側にTPP合意をさせてしまえと考えているという事です




マスコミも、今は北朝鮮が危険で、
日米中韓が協力していくべき=TPPで一つになるべき
という偏向報道を続けております。





NHK信者であり、アメリカ信者が多い団塊の世代の連中は、
また今回もNHKと新聞に踊らされ、
北朝鮮から日本を守る為にTPPもしゃあない、と言っています。




北朝鮮の核実験騒ぎも、
韓国の慰安婦騒ぎも、
全て、TPPで日本を米中に飲み込ませたい親米グローバリスト達の
手の平の上のヤラセ。




テレビも新聞も北朝鮮と南朝鮮の話題を大々的に報道している今こそ、
TPP妥結を今にもされてしまいそうな、日本にとって
危機的状況なのです。







2016/01/06

北朝鮮・核実験のニュースは囮。いつまでも米の手のひらの上で踊らされ続ける日本と朝鮮

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またいつものパターンが繰り返されております。




TPPや安保等の件や、最近の慰安婦問題への賠償などから
日本国民が米批判に転じるのを避ける為と思われる
プロレスが繰り広げられております。




北朝鮮、4回目の核実験「初の水爆実験」と発表




これに対し、安倍政権の反応 ↓




安倍首相「重大な脅威、強く非難」 北朝鮮水爆実験発表




安倍朝鮮









安倍晋三首相は6日午後1時前、記者団に対し、「今回の北朝鮮による核実験の実施は、我が国の安全に対する重大な脅威であり、断じて容認することはできない。強く非難する」と述べた。また、「これまでの国連安保理決議に明白に違反し、国際的な核不拡散の取り組みに対する、重大な挑戦だ」と指摘。「今後、我が国としては、安保理非常任理事国として、国連安保理における対応を含めて、米国、韓国、中国、ロシアと連携しながら断固たる対応をとっていく」との考えを示した。









北朝鮮問題、韓国問題は、アメリカの反日隠しの存在です。
過去に何度も、日本国民がアメリカ、中国、ロシアなどに反感感情が向かいそうになると、
いつも同じ手が利用されてきました。




今回の北朝鮮の核実験のニュースを利用してグローバリスト達が目論んでいるのは、
「対北朝鮮の為に日米中韓が手を組むべき=TPPで一つになるべき」




という刷り込みを行っています。




韓国を囮に使って、その次は北朝鮮。
アメリカはいつもこのやり口を使います。




いつまでも、米の手のひらに踊らされるな!日本国民!




断固、TPPには反対の意思を持っていなければなりません。