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2015/12/29

安倍晋三「責任を痛感」 韓国慰安婦問題で「謝罪と賠償」10億円 こうなる事は分かっていた

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こうなる事は分かっていた。




安倍晋三が、「中韓と戦ってる」わけはないのですが、
多くの嫌韓保守という層が、安倍晋三を支持してきました。




しかし年末の忙しいこの時期に、安倍内閣は韓国の慰安婦問題(捏造)に対して
国際的な意見として「謝罪と反省」を公表し、




韓国へ10億円支払うことを決めてしまったようです。




安倍晋三「責任を痛感」韓国慰安婦問題、人道支援へ10億円




慰安婦10億円










【ソウル時事】日韓両国間の大きな懸案となってきた、いわゆる従軍慰安婦問題をめぐる両政府の協議が28日、合意した。日韓外相の共同記者発表によると、日本政府は同問題への旧日本軍の関与を認め、「責任を痛感」するとともに、安倍晋三首相が「心からおわびと反省の気持ち」を表明。元慰安婦支援のため、韓国政府が財団を設立し、日本政府の予算で10億円程度の資金を一括拠出する。

 首相と韓国の朴槿恵大統領はこの後、電話で会談し、合意を確認した。これに先立ち、朴大統領は大統領府で岸田文雄外相の表敬を受け、「日本側の措置が迅速、誠実に履行されることが最も重要だ。韓日関係の新たな出発点になることを願う」と述べた。

 日韓両政府は今年、国交正常化50年を迎えたことを踏まえ、慰安婦問題の妥結を急いだ。懸案決着への道筋が付いたことを受け、双方は関係改善に全力を挙げる。

 岸田外相と尹炳世韓国外相がソウルの韓国外務省で会談、合意に達した。会談後の共同記者発表で、岸田氏は慰安婦問題について「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。今後、国連など国際社会で、本問題について互いに非難、批判することを控える」と表明。尹氏も合意事項の履行を前提に、「この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」と述べた。

 また、ソウルの日本大使館前に設置された慰安婦問題を象徴する少女像について、尹氏は元慰安婦支援団体「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)」を念頭に、「可能な対応方法に対し、関連団体との協議などを通じて適切に解決されるよう努力する」と述べた。日本政府は少女像の撤去を求めている。

 合意を受け、岸田氏は「これをもって日韓関係が新時代に入ることを確信している」と強調。尹氏も「韓日両国が新しい心でもって新しい韓日関係を切り開いていけることを期待する」と語った。

 元慰安婦の請求権を含む法的問題について、日本政府は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決済み」との立場。岸田氏はこうした日本政府の立場について「従来と変わらない」と記者団に語った。










今までの日本政府の売国総理と何も変わらないどころか、
過去最悪の売国奴ではないですか、安倍晋三は。




これで最後、と言わんばかりのメディアの報道ですが、




「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認」




という言葉が今回のキーワードとして使われています。
が、日本政府も韓国政府も、今まで何回も、
「これが最後の賠償」「いや永久に賠償すべき」というプロレスを
繰り返してきました。




慰安婦問題が10億円でなくなるわけではありません。
韓国は、これからも日本に謝罪と賠償を求めてくるでしょう。




これは、バックにアメリカと日本の「慰安婦利権」が絡んだ問題です。




そもそも、日韓の慰安婦問題の解決を、最も「望んでいない」のが、
アメリカなのですから。




日韓の慰安婦問題が解消してしまうと、国際世論が、
アメリカ軍批判に向いてしまうからです。





だからアメリカとしても、日韓の慰安婦問題を出来るだけ長引かせたい。
それがアメリカの本音でしょう。




米 日韓の関係改善強く後押し | 2015年12月29日(火)









【ワシントン西田進一郎】ケリー米国務長官は28日、慰安婦問題の最終決着に向けた日韓両政府の合意について「米国の最も重要な同盟国である日韓両国の和解を促し、改善につながると信じている」と歓迎する声明を出した。ライス大統領補佐官(国家安全保障問題担当)も同趣旨の声明を出し、米国が合意の履行と両国の関係改善を強く後押しする立場を明確にした。

 ケリー氏は声明で「米国は日韓両政府が慰安婦問題という敏感な歴史問題で合意に至ったことを歓迎する」と評価した。さらに「国際社会に対し、今回の合意を支持するよう呼びかける」とした。

 オバマ政権は、日韓関係の悪化が日米韓の連携を軸とする東アジア戦略をほころばせかねないとして、両国首脳らに関係改善を促してきた。ケリー氏は「米国は日韓両国と地域および地球規模の課題で引き続き協力し続けることを楽しみにしている」と強調した。

 また、ライス氏も声明で「今回の合意と合意の完全な履行を支持する」と表明し、国際社会に歓迎されるべきものだとの認識を示した。

 米国の2人の政府高官が声明を出し、いずれも「国際社会の支持」にも言及したのは、日韓関係改善への期待感を示すとともに、合意が覆されることなく履行されるように外堀を埋める狙いがある。同時に、米国内で起きている韓国系米国人らによる慰安婦碑や慰安婦像の設置などの動きを沈静化させたいという思惑もにじむ。









「アメリカからの脱却無しに、日本に未来はない」




韓国と国交を断絶したいのであれば、まずはアメリカ従属から脱却しなければ、不可能です。




「安倍さんしかいない」といってきた「自称・保守言論人」は、どう言い訳を
するのでしょうか。





安倍晋三、慰安婦問題で「韓国に謝罪と賠償を」












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2015/12/27

韓国とは、アジアの中のアメリカと言える。

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とにかく必要以上に韓国のことばかりを叩き、
真の反日であるアメリカは叩かないどころか、追従しようとする。




「偽装保守」によくありがちなパターンですが、



そもそも、韓国とは、大東亜戦争に日本が敗北した後、
アメリカが日本を押さえつけておくために建国した人工的な反日国家だということを
忘れているのでしょうか。それとも知らないだけなのでしょうか。



大韓民国



朝鮮民族の特徴は事大主義(自分たちより強い存在に従属する)です。



もともとは朝鮮自体が、中国の奴隷国家でした。



慰安婦問題も同じですが、
実は韓国とアメリカは、切っても切れない関係です。




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韓国はFTAですでにアメリカからボロボロにされていますが、
更にTPPにも参加したいという意見を出しています。




「TPPに乗り遅れた」と今更韓国が大騒ぎの巻〜アメリカが韓国参加を「冷たく拒否」は自業自得、韓国自ら蒔いた種だ




TPPはアメリカ主導の自由貿易協定であり、常にアメリカ国内法が
上に来るという、「他国支配法」なのですから、TPPには
入らないのが正解のはずなのですが、




なぜ韓国は米韓FTAで痛い目にあったのに、わざわざTPPにも
入りたいという趣旨の意見を発表したのでしょうか。



嫌韓ネット右翼を騙すためなのではないでしょうか?



嫌韓ネット右翼はこの記事を見てきっとこう言うでしょう。
「韓国は断られて日本は入れてもらえる。だから入るべき」と。



アメリカという国は、自分たちに日本国民の怒りの矛先が向かわぬように、
「韓国」という国を囮に使います。



韓国の反日などにかまっている場合ではありません。




戦後、いつだって、アメリカは日本を支配し搾取対象としてしかみなしていない。
同盟関係になんて、全く無い。



韓国がなんと言おうが、TPPに入ってはなりません。





2015/12/17

米側がTPPを妥結する為に日本政府に求めているもう一つの本丸・民法改正

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米側がTPPを妥結する為に日本政府に求めているもう一つの本丸・民法改正



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トップニュースで、こんな記事が報道されました。



民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府








政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。

 岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。








この記事だけを読むと、大した事のない法改正に見えてしまいますが、
この民法改正の本当の目的は、別にあります。




それは、「税法や契約法をアメリカ型に変えてしまおう」という思惑です。




高度な技能を持った外国人にとって日本がより魅力的な場所となるために、相続税・贈与税の課税対象者の改正を




上の在日米国商工会議所の資料から抜粋します。










提言
在日米国商工会議所(ACCJ)は日本政府に対して、 相続税・贈与税の課税対象になる外国人の範囲を新たに 導入された所得税の国外転出時課税制度の対象となる 外国人の範囲に合わせることを提言する1。現行の相続税・ 贈与税の課税対象は広範囲に及ぶため、日本に一時的に 居住する外国人や、国外に居住する外国人が取得する 在外財産に対しても相続税・贈与税が課される可能性が ある。
この提言を実行することで、日本の相続税・贈与税が高度な 技能を持った外国人の来日の阻害要因となっている現状 が解消され、海外からの対内投資の増加を促すことに 加えて、舛添要一東京都知事および金融庁が掲げる「東京 国際金融センター構想」の促進などの恩恵が日本にもたら さ れ る も の と 考 え る 。ま た 、こ の 提 言 を 実 行 す る こ と は 、 相続・贈与等の資産移転に係る課税の対象をその国に 長期的に居住する個人とするという国際的慣行に合わせる ことになる。
全体として、相続税と贈与税の課税対象となる者を所得税 における国外転出時課税制度の対象者に合わせることで、 日本に一時的に居住する外国人に対する課税がより明確 になるとともに、異なる税目間における整合性が高まる ことになる。
背景
近年の相続税・贈与税に対する改正により、外国人に対して 予期せぬ課税が生じることが懸念される。
2013年4月に施行された相続税および贈与税の改正に より、国外に居住する外国人が、日本に一時的に居住する 外国人から相続または贈与により取得した在外財産に 対して相続税および贈与税が課されることとなりえるよう になった。同様に、現在日本に一時的に居住する外国人に も国外に居住する親族から相続した在外資産に対する 相続税が課されている。
近年の相続税および贈与税の改正により、日本とはほとんど 関係のない財産および個人にまで大幅に課税対象が拡大 されただけでなく、最近の日控除額の引き下げは日本の税法を極めて懲罰的なものに している。
ま た 、2 0 1 5 年 1 月 1 日 以 降 、所 得 税 ・ 相 続 税 ・ 贈 与 税 の 最高税率が5%増の約56%にまで引き上げられた。日本の 所得税も併せて考慮した場合、当該改正により日本に一時的に 居住している未婚の米国人が2015年に(たとえば、自動車 事故で)突然死亡した場合、たとえその遺産が米国に所在 し て い た と し て も 、ほ か に 日 本 と は 縁 の な い 在 米 相 続 人 には、故人が日本での就業時に稼得した100米ドル毎の所得 に対して最高税率50%超の日本の所得税および相続税が それぞれ課税され、結果として約20米ドルしか手元に残ら ないことになる。計算例については以下のとおりである。
相続税の基礎控除額の定額部分が5,000万円から 3,000万円、法定相続人1人当たりの分が1,000万円 から600万円まで引き下げられた結果、相続財産の総額が 僅か3600万円(約300,000米ドル)を超える場合でも、 日本に個人的な縁のない未婚の外国人の相続人に日本の 相続税が課される可能性がある。具体的な影響としては、 死亡した中流層の外国人が日本に一時的にしか居住して いなかった場合でも、その相続人が日本の相続税の対象と なり得る。
これらの日本の税法の改正により、日本で就労する外国人 およびその雇用者である多国籍企業の間において大きな 懸念が生じている。人材の日本への移動はより複雑化し、 多大なコストが生じる場合もあり得る。会社のタックス・ イコライゼーション制度(税額を会社が補填するなどして 従業員の税負担を本国で勤務していた場合と同等に保つ 制度)を通じて雇用者が当該コストを負担することに なれば、企業は日本に対する投資または日本での事業拡大を 控えることになる。また、企業が当該コストを従業員に負担 させれば、日本でのポジションに対して最も適格で有能な 人材を採用することが困難になると考えられるが、これは このような人材は給与水準が高いのが一般的で、これらの人 材が金銭的なリスクを個人で負うことを望まないためで ある。いずれにしても、対内投資は痛手を受けることになる。

問題点
近年の相続税および贈与税の改正に関するACCJの懸念、 およびこうした観点に基づく提言の理由は以下のとおり である。
1. 日本の所得税、相続税および贈与税の最高税率は アジアおよび世界で最も高い水準になっている。近年 の税制改正により日本に一時的にしか居住しない 外国人や場合によっては日本に全く居住したことのない 外国人が取得する在外財産に対する相続税・贈与税 が生じえることとなったが、当該改正は、日本の国際化 への取組みおよびその将来にとって不可欠な外国の 知的資本および多国籍企業による対内投資を呼び込む 能力に長期的に悪影響を及ぼす可能性がある。
2. 日本では贈与財産および遺産の取得者に対して課税が 行われる一方、米国では贈与者および被相続人の 財産に対する課税が行われるため、日本と米国との間 および日本と米国と同様の課税を行う他国との間で 課税のタイミングに違いが生じ、結果として財産の 移転に対する二重課税が生じる可能性がある。現在 日本では国外在住の外国人が取得した在外財産に 対する課税が可能になっているが、この度の課税 対象範囲の拡大によりこの問題がさらに深刻化すると 考えられる。また、これらの国外在住の外国人には 永住先または長期滞在先である本国において相続税 または遺産税が課される可能性があり、二重課税の 問 題 は 極 め て 深 刻 な も の に な っ て い る 。た と え ば 、 上述の例において、19米ドルに対して追加の遺産税 40%が本国で課された場合、最終的に相続人には 当初の100米ドルのうち純額でわずか11米ドルしか 残らないことになる。
3. 外国人に課される種類の異なる税金について、異なる 基準を適用することにより不整合、不透明性および 不必要な複雑性が生じる。たとえば、日本の所得税に おける国外転出時課税制度は永住することができない 外国人は課税されることはない。さらに所得税全般に おいては、税法上の非永住者である外国人には国内 源泉所得以外の所得に対しては、国内で支払われた ものと国内に送金されたもののみに課税される。
4. 基礎控除額の定額部分および法定相続人1人当たり の額が引き下げられたことで、国外に居住する中流層 を含むより多くの外国人が在外財産を取得した際に 日本の相続税を納めることになる。この追加の税負担は、 納めた税金を財源とする日本の社会福祉制度を利用 できない在外外国人にとってはさらなる困難を生む 可能性がある。

5. 国内に居住していない外国人または日本での永住を 意図しない外国人を相続税・贈与税の課税対象から 外すべきであるとのACCJの提言を実行することに より日本の現行または将来の税収が重大な影響を 受けることはないと考える。
結論
相続税・贈与税の課税対象者の範囲を新たに導入された 所得税の国外転出時課税制度の対象者の範囲に合わせる よう修正すべきとのACCJの提言を実行することにより、 日本がより企業に優しく低コストの国になるだけでなく、 有能な外国人が来日しやすい環境が整うことになる。さらに、 この提言を実行に移すことで、国外転出時課税制度と 相続税・贈与税の間の整合性が確保され、これらの明瞭性 が一層高まるものと考えられる。これにより不確実性が解消 され、企業および個人が事業活動を行い、対内投資や日本 での就労を継続する上で日本がより魅力的な場所になると 思われる。








一言で言えば、
「俺たちが日本でビジネスをしやすいように、税法や契約法を変えろ」と
日本政府に指示しているという事です。



TPPを妥結する為には、民法もアメリカ化しなければならないので、自分達の都合の良いように
変えろと命令してきているという事です。




それを隠すための、民法改正の表向きの顔が「再婚禁止100日に短縮」のニュースであると私達は捉えています。




また、下記は日本政府の資料です。




「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対して 寄せられた意見の概要(総論)




各業界、特にグローバル企業が、民法改正を勧めているという事が分かります。




私達日本国民は、この米国側の要求が常識を遺脱している
レベルであるという事を再確認すべきであり、




そもそも選挙で選ばれてもいない在日米国商工会議所が、なぜ政策を決めているのか、
この事に抗議の声を上げなければなりません。





関連リンク



アメリカに洗脳された元東大教授が主導する民法改正の狙い







2015/12/16

外資参入の為に、日本企業をわざと潰す安倍内閣

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外資参入の為に、日本企業をわざと潰す安倍内閣




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過去最低の総理大臣・安倍晋三。



安倍内閣が介護報酬を下げたことにより、日本国内の老人ホームが
次々と倒産しています。




老人ホーム倒産急増 安倍政権「介護報酬カット」が大失敗



以下記事より抜粋








「介護事業者」の倒産が急増している。東京商工リサーチの調査によると、2015年1~11月の「老人福祉・介護事業」の倒産件数は66件と過去最悪を記録。すでに前年の年間件数(54件)を上回っている。

 企業業績が上向き、全体の倒産件数はバブル期並みに低いのに、例外的に「介護事業者」の倒産だけは増えているのだ。設立から5年以内の「新規事業者」と「小規模事業者」の倒産が目立つという。原因は、深刻な“人手不足”だ。東京商工リサーチ情報本部の原田三寛氏がこう言う。

「ある介護業者は、施設は用意したのに、働く人が集まらないため、いつまでたってもオープンできず、賃料がかさみ倒産してしまった。介護は成長産業だということで、他業種からの新規参入が相次いでいるのですが、とにかく働き手がいない。人が集まらないのは低賃金だからです。介護報酬は政府が決めているため、事業者も高い報酬を払えないのが実態です」

 今年4月、安倍内閣が9年ぶりに「介護報酬」を引き下げたため、ますます介護業界から人が逃げ出しているという。

「新3本の矢」を掲げた安倍首相は「介護離職者ゼロ」を訴えているが、現場で働く人がいなければ、「介護離職者ゼロ」の実現など絶対に不可能。働き手を増やすために、介護報酬をアップしなくてはならないのに、ダウンさせているのだから、どうかしている。現在、年間10万人の「介護離職者」を増やすだけだ。

「いま特別養護老人ホームを利用している人は54万人。さらに、入居待ちをしている老人が52万人もいます。介護離職者を減らすには、多くの介護施設を用意しなくてはいけない。でも、必要なのはハコじゃない。人手です。ハコは廃校になった学校などを再利用すればいい。なのに、安倍政権はハコづくりにばかり目がいっている。恐らく、介護の実態を知らないのでしょう。介護現場で働く労働者の賃金は、平均より月に10万円も少ない。これでは人は集まりませんよ。報酬を平均より10万円多くすれば、あっという間に人が集まるし、しかも質の高い人がくるでしょう。なぜ、安倍首相はそんな簡単なことがわからないのでしょうか」(経済ジャーナリスト・荻原博子氏)

 介護施設の倒産が増えれば、困るのは利用している老人である。








介護報酬を下げたら、当然老人ホームは経営が立ち行かなくなり倒産します。



こうなることを分かっていてやるのが、安倍内閣という過去最悪の内閣なのです。



そして安倍内閣は、安保法制を通したことにより自衛隊が南スーダンで中国利権を守るために
犠牲者が出ることで支持率が下がることを懸念し、駆け付け警護を先送りしたようです。



「駆け付け警護」先送り 自衛隊初の犠牲者に怯える安倍政権



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以下記事抜粋








「駆け付け警護」先送り――。今月7日の朝日新聞が1面トップでこう報じた。

 9月30日に公布された安保関連法は、半年以内の施行が定められており、政府は3月末の施行を調整中。それに伴い、安保法のひとつである「改正PKO協力法」施行により自衛隊のPKO部隊の「駆け付け警護」も可能になる。そこで、南スーダンに派遣中の部隊が来年5月に交代になるのに合わせ、「駆け付け警護」の任務が追加される予定だったが、先送りされることになったというのだ。

 なぜ、先送りするのか。国民の反対を押し切ってまで、安保法を急いで成立させたのにおかしな話だ。理由は、「参院選への影響を避ける」ということらしいが、軍事の専門家は、政府が“逃げ腰”なワケをズバリこう指摘する。

「曖昧な表現を使っていますが、要するに政府は、参院選直前に自衛隊員に初の死者が出て、世論の批判を浴びるのが怖いんですよ。1993年にカンボジアで文民警察官が犠牲になったことが、政府関係者の脳裏をよぎったと思います」(軍事誌「PANZER」編集長・和泉貴志氏)

93年5月、日本がPKO協力法に基づいて派遣した文民警察官、岡山県警の高田晴行警部補(当時33)がカンボジアで武装集団に襲撃され死亡した一件だ。当時、自衛隊のPKO派遣の是非が大論争になり、結局、自衛隊は後方、逆に文民警察官が前方で活動し、高田警部補が犠牲となった。

 南スーダンは内戦状態。これまでにインド兵5人など、国連派遣団から30人以上の犠牲者が出ている。武器を使用する危険な「駆け付け警護」が任務に加わったら、自衛隊員から死者が出る可能性が高い。防衛省関係者の間では、「何人犠牲者が出るのか」「20~30人で済むのか」などと囁かれているという。

「先日、自衛隊の宿営地で地元民と盆踊りをしているニュースが流れていました。いまは比較的安定しているから、駆け付け警護をすぐに追加する必要はないという判断なのでしょう。しかし、法律を成立させておきながら、実際の活動時期は為政者の都合で恣意的に決めるというのは、身勝手な話です」(和泉貴志氏)

そもそも、安保法成立を急いだのは、年明けの通常国会での審議では参院選に近すぎる、ということだった。で、成立したら今度は、参院選に影響するから駆け付け警護は先送り。一体、何なんだ。

 違憲の解釈改憲までやって、あれだけ強引に進めた安保法の実態がこれである。いかにも安倍政権のデタラメさが分かるというものだ。








これは自衛隊のことを考えた結果ではなく、あくまで
「安倍政権の支持率」を気にしただけの先送りだということがポイント
です。



安倍内閣は、日本人の命などなんとも思っていないのです。






2015/12/15

【内政干渉】 ACCJがカジノ・IRに関する意見書を発表

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ACCJ(在日米国商工会議所)がカジノ・IRに関する意見書を発表していました。




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http://日本カジノ情報.net/accjがカジノ・irに関する意見書を発表/




以下、抜粋します。









ACCJ(在日米国商工会議所)

現在刑法で賭博が禁じられている日本において、カジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致するためのカジノ法案について議論がかわされている。

サンズやMGMなど海外の大手カジノオペレーター(事業者)も日本へのカジノ誘致に意欲を見せる中、ACCJ(在日米国商工会議所)からカジノ法案成立を求める意見書が発表された。

発表された意見書は2015年9月まで有効とされ、法規制の内容や現在挙がっている問題点などを事細かに記されている。

求めているポイントとしては、

・法案の早期成立

・シンガポールやマカオなどアジア各地のIR施設との競合を考え、より利便性の高い法規制の枠組み

・カジノの規模についての制約を法規制に盛り込まない

・カジノ総収入に対する税率は10%(消費税は課さない)

・入場料徴収に反対


・東京大阪圏など数カ所への設置認可を初期に出す

・年齢規制は20歳から

・カジノ内でのクレジットサービス


上記だけを見ると、とても事業者側に対して都合のよいものに見えますが、それぞれに海外での実例などを挙げ、詳細に意見がまとめられています。

ご興味のある方は、ぜひ下記全文をご確認いただきたい。



ACCJ(在日米国商工会議所)IR意見書全文

与党・自由民主党の国会議員は、政党の枠を超えた超党派議員連盟の支持を受け、日本での認可制のカジノを含む統合型リゾート(IR)の合法化に向けた法案を提出した。
業界専門家は、日本は世界最大級のカジノ市場になる潜在性を秘めており、カジノは観光を促進する重要なけん引役になる可能性があるとの見方を示している。
在日米国商工会議所(ACCJ)は、IRでのカジノ合法化に向けた取組みを歓迎するとともに、関心を示している地方自治体や企業が、国際的レベルのIRを振興し開発する取組みを開始できるよう、早急な法案の成立を求める。
なお日本のIRはアジア各地のリゾートと競合すべく、シンガポールやマカオなどのほかの有数の管轄区域と比較してより利便性の高い法規制の枠組みを構築することも大変重要であることを付言する。

提言

ACCJは、IRによる潜在的経済効果等を日本が十分に享受するためには、カジノが合法化されている国々の法規制および手続きを踏まえたうえで、明瞭な法規制および手続きの枠組みをつくることが不可欠だと考えている。ACCJは主に以下の点について提言する。

• IR全体の成功を妨げることを回避すべく、カジノの規模に関して恣意的な制約を法規制に盛り込まないこと。

• 初期段階では、東京圏、大阪圏ならびにその他地方数か所のIRの認可を含めること。

• 東京圏および大阪圏では、特定地域内でリゾート「群」を開発する認可を複数のIRに与えること。

• 認定プロセスでは、申請者が国の目的(観光客の誘致、税収の創出を含む)を満たせるかどうかに焦点を絞ると同時に、ほかの重要な基準も設け、検討すること。

• 望ましいIRのデベロッパーを特定するために地方自治体が入札を実施・監督すること。入札は、IR地域の割当てを決定する際に政府が充実した提案を検討できるようにするため、プロセス全体の中でも早期に開始すること。

• 日本のIRが世界の観光客を惹きつけ、ほかの管轄区域のカジノとの競争で優位に立つために、カジノ総収入(GGR)に対する税率は10%を超えないものとすること。

• GGRに対する税は、保険会社や電力会社に課税される事業税と類似の仕組みをもつ、法人事業税として取り扱うべきである。

• カジノ・ギャンブルは、消費税の対象から外し(適用除外取引として取り扱う)、ギャンブルが認められている公営競技と同じ方法を適用すること。

• 入場料は課さないこと。もしくは、最低限入場料の取扱いは、日本のあらゆるギャンブルと同様とすること。

• 日本のカジノ業界の規制監督はカジノ規制委員会にて行うこと。なお、関連する専門的背景や経験を有する委員を内閣総理大臣が選任するものとすること。

• 日常業務や事務の監督は、カジノ規制庁(Casino Regulation Agency, CRA)が行うこととすること。CRAには、五つの部門-総務、認可審査、法規制の執行、監査、カジノゲーム機器の検査承認-を設けること。

• カジノに関する認可を特定の個人または企業に付与する前に、国内でカジノとその運営に関わっているすべての企業および業界への大手サプライヤーについて、適切かつ徹底した審査を行うこと。

• カジノゲームの参加者は20歳以上とすること。カジノの24時間年中無休の営業を認めること。

• IRにおける顧客への金融サービスの提供を認めること。これは、日本でカジノビジネスが成功するうえで不可欠であり、政府および地域社会への経済的利益をもたらす主要なけん引役となる。

問題点

1. IRの規模および用地の検討

IRとは、カジノを中心とした、集会・会合施設、ホテル、レストラン、ショッピング、エンターテイメント等の要素を兼ね備
えた大規模な複合施設である。
IRの総延床面積に占めるカジノの割合は概して小さいが、カジノの経済的成功は、ホスト地域が得られる全体的な投資・雇用ならびに経済的メリットの最大化において重要な要素である。
ACCJは、IRに関する法規制がカジノの規模について恣意的な制約を加えないよう提言する。
なぜなら恣意的な制約が、IRの全体的な成功、特に、カジノゲームに広い床面積を必要とすることが不可欠な地方のIRの成功
を損なうことにつながる恐れがあるからである。
立地においては、優れたアクセスと交通インフラを有する利便性の高い用地が、日本のIRの長期的成功には不可欠である。
具体的には、IR指定地域は公共交通機関に直接アクセスできること、主要な地方鉄道ターミナルに近接すること、最寄りの国際空港から30分から60分の距離にあること、などの条件が重要である。

2. 政府によるIR用地の選定

• 認可数および認可時期
IR開発の導入段階においては、原則として、カジノエンターテイメントを認める新しい公共政策の安全性、安定性ならびに健全性を確保するために慎重なアプローチをとることを推奨する。
意欲的な都道府県や市町村が政府に対し、IR開発に係る立地、観光の振興、地方経済の活性化、地元住民の支持、社会的影響への対処等についての提案を可能とするような法案を施行し、政府は、あらかじめ決められた基準をすべて満たす提案については認めることが必要である。
認可が段階的に与えられる場合には、ACCJは、初期段階では、東京圏と大阪圏に加え、その他地方地域数カ所のIRを認めることを提言する。
また、人口密度の高い地域(東京圏や大阪圏等)では、特定地域におけるリゾート群の開発に向け複数のIRの認可を与えることを提案する。
リゾート群の開発を認可することによって、
(1)競争原理により、高品質の複合施設の創造が可能となる
(2)共通の交通機関やインフラを活用することで、より多様性に富んだ施設が実現する
(3)観光客が近隣の様々な施設を活用することで観光の振興に資する。

• IR開発の認可許諾基準
一般的に、政府が通常採用する基準は、以下のうち限られたものに焦点を定めがちになる傾向がある。
(1)国家目的(外国人観光客の誘致・収容、税収創出等)を満たすホスト地域・申請者の能力
(2)既存インフラのアクセス性と質
(3)ホスト地域の経済を活性化させる必要性
(4)文化的要素や地域社会の構築要素を含むプロジェクトのコンセプトや計画
(5)申請者の実績
ACCJとしては、項目(1)が最重要であるとは認識しているが、上記すべての基準を総合的に勘案するアプローチを推奨する。
各項目ごとに基準を明示し、地方自治体に十分な情報(計画案の全容、つまり用地情報・交通アクセスおよびインフラ・雇用の創出と人材源・地域で導入されている費用/料金等)の提供を義務付けるものとする。
これにより、政府は構想を評価し、IRの成功可能性を見極め、潜在的な社会的・経済的メリットをより客観的に精査することができると考える。

3. 地方自治体によるデベロッパー選考のための入札プロセス

ACCJでは、より適したIRのデベロッパーおよびカジノ運営者を選定するため、地方自治体が入札を実施することを提言する。
入札プロセスの重要な部分は、政府がそれぞれの地方自治体からの提案をほぼ完全なかたちで評価できるように、IR区分の認可を行う前に行われるべきだと考える。
また、このような入札プロセスを成功裏に行ううえで、以下の点を検討することがこれまでの経験上、重要と考える。

• 政府は、デベロッパーや運営者の選考について明確な基準を示し、デベロッパーや運営者の認可が適切に割り当てられるよう確保すること。(たとえば、特定のデベロッパーまたは運営者が異なる地方自治体から全ての認可を得ないようにすること)

• IRのカジノ部分のオーナーや運営者を事前に承認することにより、入札プロセスを通じて選定された共同事業体が必要な認可を得られると地方自治体が確信できるようにすること。

• 落札した各共同事業体には、グローバル・ベストプラクティスに従って、カジノ運営を行う優れた実績を有する参加者や、大規模な複合利用IRを含む複数の施設の運営・統合を成功裏に行った経験を有する参加者を含めること。

• 地方自治体によって用地が事前に選定されていること。これにより、すべての入札者が同じ用地について独創的な発想を持つことが求められ、自治体はどの入札者が最良の商品を提供するかに焦点を絞ることができる上、ほかの土地の地権者からの政治的影響力を軽減できる。また、用途区分、埋立地、鉄道輸送などの必要なインフラといった主要な問題すべての解決策が提案依頼書に明記されていること。なお、土地の価格入札を含むプロセスは避けるべきと考える。これはIRの開発投資の削減、創出される雇用、観光、税収の低下につながるためである。IR指定用地については、シンガポールで実施されているように、適正市場価格以下で売却または長期借地権が提供されることが望ましい。

• 初期の概念提示要求(RFC)の段階においては、
(1)候補者をふるいに掛け
(2)入札予定者から選定用地で起こり得る課題やこれに関わる特定分野について意見や提案を取得する
という2点に焦点を置くこと。

• 開発計画の質に関係なく、単純に最高額入札者が落札するというような入札は避けること。提案依頼書には、認可費用や最少投資水準などのデベロッパーが負担する費用を全額明示し、提案や事業計画の質とデベロッパー/運営者の経験に基づいて落札者を選定すること。

• 提案依頼書は、政府の目的を明確にし、その目的に沿った入札基準を定めるものとすること。

• 評価基準は高い透明性を保ち、可能な限り、入札の評価基準となる主要な基準に対する比率を明確に定めるものとすること。

• 入札実施プロセスに関して入札者から予め意見を求めること。シンガポールでは、潜在的な入札者が事前に提案依頼書案を見て、コメントを付すことができる。このプロセスを通して、重大な問題点を確認・修正し、最終的に入札手続きの成功に導いたことがある。

4. 税務上の考慮点

• 課税基準
カジノゲームにおける課税の国際標準は、カジノ総収入(GGR)として知られているカジノゲームの収入に対する税であり、GGRはカジノのゲームの顧客から得た純益と定義される。これは、顧客に提供されるプロモーション用のゲーミング・クレジットなどの特定事項を考慮して調整されることを提案する。

• 税率
日本のIRが海外からの観光客を誘致し、ほかの管轄区域のカジノに対して優位性を維持するべく、ACCJは、GGRに対する平均税率は10%を超えないよう提言する。この税率に設定することで、IRのデベロッパーが世界水準の施設を建設し、より多くの雇用や観光を創出し、開発費用・法人税・従業員の給与が日本より低い他国のカジノに対しての競争力を高めるための、大規模な投資の実現が可能になる。他管轄区域の税率の例は以下のとおりである。
o ラスベガス:ラスベガス・ストリップの施設の税率は6.75%で、これにより数十億のIR投資が可能になった。
o シンガポール:カジノゲームの税率は日本の税率案と比べて、VIP顧客には5%※1と低く、一般顧客は15%※2と高い。
o マカオ:カジノゲームの税率は40%程度である。しかし、次のとおり、考慮すべき相殺要因が複数ある。
(a)マカオには法人税がない
(b)他管轄区域に比べてVIP顧客の比率が非常に高く、カジノゲームの純利益は他管轄区域の同規模のカジノと比べて高い
(c)マカオのIR建築費は米国、日本、シンガポールと比較してはるかに低い。結果的に、マカオでは高い税率にもかかわらず、マカオの施設はシンガポールやラスベガスより高い投資利益率を実現している。
上記の各国の事情と日本を比較すると、日本の収益構成はマカオとは異なり、法人税はシンガポール・マカオより高く、開発・運営費もマカオとシンガポールより高いということがわかる。それゆえ、カジノゲームの税率を10%とすることで、国際的レベルの施設に対する大規模な投資を可能にし、雇用と観光の創出を最大化し、アジア市場有数のIRに対抗できるようになる。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 多くのIR市場でVIPの税率が低い理由として
(1)ホスト国に対する経済的影響が一般顧客に比べて非常に大きく
(2)運営者がVIP顧客を引き付けるには多額の費用がかかることが挙げられる。
※2 シンガポールの収益に対する法人税率は17%と、日本の法人税率を大きく下回ることに留意されたい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

• 課税措置
GGRに対する税は、保険会社や電力会社に課税される法人事業税と類似する、法人事業税として扱うものとする。その結果、GGRは税務上の損金として処理される。法人事業税上は収入割としてGGRへの課税が行われることとなる。

• 消費税
カジノ・ギャンブルは、日本の競馬、競輪、競艇と同様に扱い、消費税の対象外とすること(適用除外取引として取り扱
うこと)を提言する。ほかの消費財やサービスとは異なり、カジノゲームの収益に課せられる消費税は、エンド顧客に「転嫁」されないということに注意すべきである。運営者は、ゲームの終了時に負け越した顧客に追加で税金を払うよう求めることはできず、代わりに、消費税はその負け(すなわち運営者のGGR)に帰属し、その中から支払われることを提案する。

• 入場料
ACCJは、入場料を導入しないよう強く提言する。日本国民は入場料のかからないパチンコ・パチスロ、競馬、競艇、競輪といった多数の選択肢を有しており、入場料はIRへの地元や近隣地域からの訪問を妨げる恐れがある。また訪問者の減少は、ホテル、レストラン、ショッピング、エンターテイメント、集会・会合施設を兼ね備えた大規模複合IRを建設するデベロッパーの意欲を損ない、外国人観光客を対象に限定した小規模IRの開発に照準を定めざるを得ない。その結果、地域への税収・経済的メリットは本来の予測よりも大きく低下することになる。少なくとも、カジノ、パチンコ、競馬などギャンブルの形態を問わずに国内のギャンブルの入場料を統一することが不可欠であると、ACCJは考える。

• 勝ち金への税金
外国居住者を対象とするほかのアジアのIR市場と競合するうえで、外国居住者が勝利した場合、訪日ごとに課税されるいかなる個人所得税の対象にならないことが重要である。日本居住者の場合、カジノゲームでの勝ちは、現在の税法に従い、所得税の対象になる。ただし、外国人客については、特にテーブルゲームの参加者の場合、通常その勝ち金には課税されないようにすることが必要である。※3
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※3 たとえば米国では、外国人顧客には(租税条約がない場合)特定のギャンブルの勝ち金に源泉徴収税が課せられる。
ただし、これは1,200米ドル以上のスロットのジャックポットとオッズが300対1以上のテーブルゲームのジャックポットに限られる。(これにより大半のテーブルゲームは除外される)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. カジノ規制委員会およびカジノ規制庁

• 組織
ACCJは、日本のカジノ業界の規制監督はカジノ規制委員会が行うことを提言する。委員会は、内閣総理大臣が選任する、当該業界における専門的背景や経験を有する少数の委員(たとえば5名程度)で構成されるものとする。各委員は優れた人格の持ち主で、カジノゲームの全認可取得者から完全に分離独立し、また利益相反を伴わない人物とすることが条件である。カジノ規制庁(CRA)は委員会の事務局として、日常業務を監督し、事務処理を行い、委員会の政策を実行するものとする。CRAに事務局長一人を配置し
(1)総務
(2)審査、
(3)執行
(4)監査
(5)電子機器・装置の検査
の五つの部門で構成され、各分野にて経験を有する役員が各部門を率いるものとする。CRAは、独自の年間予算を持ち、毎年監査を受けるものとする。

• CRAの任務
CRAはカジノの規制監督体制の維持管理の任務を負うものとする。CRAの任務責任は、次の3点である。
(1)準拠法に従ってカジノが運営され、適切な運営が行われ、犯罪の影響を受けないことを確保すること
(2)厳しい法規制構造を構築・維持し、日本で競争力のある、信頼できる、安定したカジノゲーム産業を推進すること
(3)地方自治体のIR開発提案の事前に定められている基準に基づき評価を支援すること。

• 各部門ごとの任務
CRAの五つの部門の特定の責任には、以下を含めるものとする。
o 総務:一般管理・調整
o 審査:カジノ関連の違反の摘発、カジノ関連の申立ての受理・審査、カジノ関連認可について申請者の適切性の審査、カジノゲームの規制の施行に必要な審査の実施
o 執行:
(i)カジノを所有・運営する事業体とカジノ業務に多大な影響力を及ぼす個人の認可
(ii)カジノが用いる内部統制制度および事務手続き・会計処理の承認およびその遵守の監視
(iii)カジノおよびカジノ業務に多大な影響力を及ぼす個人の監督および調査のための方針の実施
(iv)カジノ内での金銭の取り扱いが監視下および管理下にあることの確保
(v)運営者とカジノ利用者との間の紛争の解決
o 監査:カジノの業績の監査
o 電子機器・装置の検査:カジノゲームの機器とチップの検査、試験、承認

6. 社会的規制

• 組織犯罪の抑止
米国、オーストラリア、カナダ、シンガポールのような多くの管轄区域では、認可・規制・監督の国際基準を適用することによる規制の枠組みが、業界の健全性を維持するうえで有用であることが実証されている。個人または企業にカジノの認可を付与する前に、日本でカジノとその運営に関わる企業、業界への大手サプライヤーすべてについて、適切かつ徹底した審査を行うことが必要であり、またかかる審査内容については、標準的な手続きとして適しているか否か、定期的に見直しが必要である。

• ギャンブル依存者対策
圧倒的多数が自己責任で娯楽としてカジノを楽しんでいるものの、ギャンブル依存者は合法か否かを問わず、常にギャンブルを求めているのが現実である。グローバル・ベストプラクティスに基づき、ギャンブル依存者に対する対策、具体的には、個人が自身のカジノゲームの利用を制限または禁止するようにできる等の規制を導入することが必要である。ただし、これはある意味複雑な領域であり、一部の管轄区域ではギャンブル依存症に対する善意に基づく法的試みは、ギャンブル依存を撲滅するという政策目標を達成することが出来ず、また、観光、税創出、雇用創出や他地域との競争において全体的な目標の達成を妨げていることもある。例えば:
o 複数の管轄区域では、ギャンブル依存症を削減する政策として入場料を設けた。しかし実際には入場料がギャンブル依存症防止に効果がないことが示され、それどころか、無責任なギャンブル習慣を助長するという意図せぬ結果を招くことになった。さらに、入場料を取り返すためにより高額なゲームに身を投じる者もいた。
o 別の複数の管轄区域では、無責任なギャンブルに興じる少数者を守るために、すべてのカジノ利用者にカジノゲームの恣意的な金銭的上限を設けた。これらの規則の有効性は立証されず、一部の管轄区域で、その後撤廃された。また、経済的メリットを得るうえで一役買う、富裕層の訪問者を呼び込むことにおいてシンガポールやマカオと競合する日本のIRで、全訪問者のギャンブルを制限することは、逆効果となりかねない。

• 年齢制限
責任を持って道理にかなった判断を行うことのできる年齢に達した者のみ、カジノゲームの参加を認めることとする。この判断は、一般的には飲酒可能年齢と合致することが多く、他管轄区域では、通常、18歳から21歳に設定されており、日本では20歳以上とすることを提言する。

• 営業時間
カジノについて、24時間年中無休の営業を認めることを提言する。これにより、観光客やホテル宿泊客の動員が見込め、結果として、デベロッパーによる大規模な資本投資の裏付けとなり、他管轄区域のIRに対して競争力を有することができる。ラスベガス(および米国の大半の管轄区域)、マカオ、シンガポール、シドニー、メルボルン、マニラ、マレーシアならびにフィリピンにあるIRは24時間営業となっている。

7. クレジットおよび通貨取引

大半の国ではカジノの顧客はカジノでのクレジット供与サービスを求めており、外国人顧客はホスト国へ、またホスト国から多額の送金を行うことを求めることが多いのが実情である。
このようなサービスを利用できることが、大規模なIRでは業績と採算性において重要な要素となっている。
当然のことながら、このようなサービスは明瞭かつ厳格な法規制の枠組みの下で提供されるべきと考える。かかる枠組みを構築する際の重大な課題は、以下のとおりである。

• 現行法を改正して、クレジットサービスの提供およびギャンブルの借金の回収を認めるべきかどうか。(シンガポールではこの問題に対処するために民事法が改正された。)

• 現行法を改正してカジノの利用のために国外への、また日本への多額の送金を認めるべきかどうか。

• 現行の資金洗浄防止に関する法規制はカジノでの活動に適切に対処できるかどうか。

• カジノでのクレジットおよび通貨取引の規制は金融庁(または法務局)、設立予定のCRAまたは複数の機関が行うのかどうか。いずれにせよ、どの規制機関がどの行為に対して権限を有するのかを明確に定め、同一の行為に対して異なる機関の管轄権が競合することを避けるものとする。米国では、資金洗浄対策は財務省に属する連邦政府機関、金融犯罪取締ネットワーク(日本の犯罪収益移転防止対策室に相当)の管轄になる。通常、クレジットの発行はCRAに類似した組織が規制する。



日本カジノ情報(JCI)のコメント

一部報道では、「都合が良すぎる」と言われていることもあるが、ぜひ全文を読んでいただきたい。

私個人としても、早急にカジノ法案を成立させていただきたいと願っている。








日本のカジノ合法化について、ACCJが指図しているのです。



米国の内政干渉。
なぜ、中国や韓国の内政干渉には敏感に反応する「自称・保守」層が、
これに怒らないのでしょうか?



三橋貴明さんが、安倍内閣によって米国の投資家の政治直接介入を認めてしまったという
話を分かりやすく説明してくれている動画があるので、ぜひご覧ください。











2015/12/13

国土強靭化 = スマートシティ計画 であろう事がわかる資料

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国土強靭化とは、「完全監視社会」を目指す「スマートシティ計画」の事を指していると容易に
予想できる資料が、JETRO公式で発表されている事が分かりました。





米国におけるスマートシティに関する取り組みの現状




スマートシティ1
スマートシティ2
スマートシティ3
スマートシティ4
スマートシティ5
スマートシティ6
スマートシティ7
スマートシティ8
スマートシティ9
スマートシティ11
スマートシティ10



以下、本文より抜粋








1 はじめに
2015 年 10 月作成 米国におけるスマートシティに関する取り組みの現状
IT とインターネットの普及により様々なサービスが生まれ個人の生活を大きく変化させてきたが、近年では IoT(Internet of Things/モノのインターネット)1、クラウド、ビッグデータ等を活用したスマートシティが都市 全体を大きく変えようとしている。これまで、都市機能の多くは限られたデータや人々の意見を基にしたもの が多かったが、インターネットの普及により多くの都市データを集め、リアルタイムで様々な社会サービスや 都市機能に反映させることが可能となってきている。特に、IoT の普及は収集する都市データの種類と量を 大きく増やし、クラウドやビッグデータにより多くのデータを容易に扱うことが可能となった。今号では、IT を 活用した様々な取り組みを進める米国のスマートシティについて紹介する。
最初に、スマートシティの概要と経済効果について紹介する。スマートシティには様々な構想があり、スマー トエネルギー、スマートビル、ヘルスケア、交通システム、行政サービス、防犯や災害への活用などが期待 されている。2050 年には世界人口の 70%が都市部に集中すると見られ、エネルギー効率、環境問題、行 政サービスの向上など、様々な問題に対応するためにスマートシティの構築が急がれている。経済的な効 果も大きく、世界のスマートシティ市場の規模は 2020 年までに約 1 兆 5,650 億ドルに達すると見られてい る。
次に、米国のスマートシティのプロジェクトを紹介する。ニューヨークでは、街中に情報端末や無料 Wi-Fi ホ ットスポットを設置する LnkNYC や、最新のスマートシティを構築するハドソン・ヤード再開発計画が進めら れている。サンフランシスコでは、利用しやすい都市データのオープン化が進められている。ボストンでは交 通渋滞を緩和するためにスマートパーキングや交通渋滞回避情報のテストを進めている。この他、ヘルスケ アに特化したスマートシティであるフロリダ州レイクノナや、米国で初めて都市全体で超高速ブロードバンド を敷設したテネシー州チャタヌーガなどの小規模都市の事例も紹介する。
企業の取り組みでは、Cisco 社、General Electric(GE)社、IBM 社の取り組みを紹介する。Cisco 社は、米 国のみならず海外の様々なスマートシティの構築を手がけており、特にスペインのバルセロナの取り組みは モデルケースとなっている。GE 社はスマートメーターなどスマートシティへとつながる技術を育ててきたが、 近年ではクラウドやソフトウェア開発に注力し、スマートシティへの本格的な参入に乗り出した。IBM 社はス マートグリッドを中心として様々なプロジェクトを手掛けてきたが、IoT や人工知能を活用した取り組みを進 めている。
最後に、米連邦政府や業界団体の取り組みを紹介する。米連邦政府は、1 億 6000 万ドルを投入する Smart Cities イニシアチブを 2015 年 9 月に発表し、本格的なスマートシティの構築へと乗り出した。米国で 最も大きなスマートシティの業界団体である Smart Cities Council は、様々な企業、大学、研究機関が参加 する分野横断的な取り組みを進めている。セキュリティ企業で構成される業界団体 Securing Smart Cities は、スマートシティのセキュリティについて協力体制を敷いている。
スマートシティは大都市だけでなく全ての規模の都市でメリットがあるとされており、世界の各都市で取り組 みが始まっている。その背景には、行政サービスや人々の生活の質の向上といった目的が共通しており、
1 様々なデバイスをインターネットへ接続させる構想。デバイスから様々なデータを収集することで、デバイスやロボット同士の 連携や、人々の生活をサポートする情報の分析に役立てることができる。

スマートシティでは応用が可能な技術が使われている点がある。例えば、1 Gbps の超高速ブロードバンド を敷設したテネシー州チャタヌーガでは起業家が集まりつつあり、同様の効果を狙った超高速ブロードバン ドの導入を進める都市が増えつつある2。
米国でもスマートシティの動きは活発化しており、2015 年 9 月に、同国で初めてとなるスマートシティに関 する大規模な会議・イベント「Smart Cities Week」がワシントン DC で開催された。筆者もイベントに参加し てきたが、多くの発表や展示が行われ、会場には大勢の参加者が集まり大変盛況であった。現在の米国に おけるスマートシティの関心の高さを改めて実感することとなった。

2 スマートシティとは
(1) スマートシティの種類
スマートシティとは、IT やネットワークを都市機能に適用することで都市の運用や効率を高め、経済、環境、 社会サービスなどを向上させる構想である4。スマートシティの構想には様々なアイデアが出されており、環 境・エネルギー、医療・健康、交通システム、インフラ、セキュリティ、行政サービスなど広範な分野の取り組 みが進められている。主な機能をイメージしたものが図表 2 であるが、これ以外に、例えば日本の「柏の葉 スマートシティ」ではコンセプトに産学官による新産業創出機能を含めており、他にもベンチャー育成、IT に よるものづくり(スマートファクトリー)等、より広範な機能も含めて、広義にスマートシティと呼ぶこともある。

米大手建設会社 Bechtel 社によると、2050 年には世界の人口の 70%が都市部に集中すると見られ、都市 部はこれまで以上に市民サービスの向上、環境汚染への対応、効率的かつ持続的な都市機能の整備が必 要となる。このような都市機能の向上を実現するためには、都市全体のデータをリアルタイムで収集し、デ ータを分析した結果から都市のリソースを適切な地域のサービスへと割り振ることが必要となる6。このため、 無線通信技術と IoT を使って様々な場所からデータをリアルタイムで収集し、クラウドを通してビッグデータ の分析や機械同士の自律制御へ活用するデータ重視のシステム(Data-driven system)を確立しようという わけである。例えば、ごみ収集車の場合は、街頭のごみ箱から蓄積状況のデータを受け取り収集が必要な ゴミ箱だけ回収に向かうということができ、自動車のドライバーは路上のセンサーから駐車が可能なスペー スがどこにあるか情報を受け取ることができるようになる。すでに IBM 社や Cisco 社といった IT 企業が大 学や自治体と連携するなど、スマートシティへの取り組みが始まっている7。
なお、このスマートシティの実現には、IoT、ビッグデータ、クラウド、無線通信技術といった最先端の IT エコ システムが大きな役割を果たすと見られている。

(2) 経済効果と利点
Frost & Sullivan 社によると、世界のスマートシティ市場の規模は 2020 年までに約 1 兆 5,650 億ドルに達 すると予想している。スマートシティ市場の中で行政サービスと教育分野が 24.6%と最も大きく、その中でさ らに電子行政サービスが大部分を占めると見られる。スマートエネルギーが 2020 年までに最も急成長する 分野になると見られ、年間成長率 25.2%で市場の 15.8%を占め、特にスマートグリッドや高電圧送電シス テムなどが大きな役割を果たすと予測される8。また、蓄電システムの発達も市場に大きな変革をもたらし、 ピーク時電力消費のサポート、再生可能エネルギーの促進、電気自動車用の充電スタンドの普及を後押し するとされている9。その他、スマートヘルスが医療 IT や電子カルテの利用拡大で市場の 14.6%を占め、ス マートインフラでは下水、ごみ、リサイクルのマネジメントに投資が集まり、市場の 13.1%を占めると見られ る10。








ご覧の通り、IoTによる徹底した「監視社会」の実現を目指しているのが、「スマートシティ計画」と言えそうです。



資料によると、このスマートシティを実現させるために必要なのは、



・IoT(インターネット・オブ・シングス)
・クラウド
・ビッグデータの活用




とあります。



ここまではっきり書いてあれば、もうお分かりの方のいることでしょう。




TPP、国家戦略特区、福島ガーディアンシティ、移民政策、
マイナンバー制度、クラウド、医療のIT化、




これらは全て、
「完全監視社会」を形成する「スマートシティ計画」と
直結しています。






2015/12/12

【日本人イジメ】 解雇特区 【外国人優遇】

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解雇特区の話題がニュースサイトに取り上げられていました。



カネで不当解雇し放題制度が目前!実は労働者にメリット?解決金額は?



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以下、本文より転記








政府は、今年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、規制改革会議の提言した、いわゆる「解決金制度」の導入を検討している。解決金制度は、企業の行った解雇が法律上認められない不当なものであった場合でも、労働者を復職させず、法律で定められた一定額の補償金を使用者が支払い、雇用関係を解消する仕組みだ。
 提言では、解決金制度は「紛争解決の早期化と選択肢の多様化」のための方策のひとつに位置づけられている。申し立てについては労働者側のみに認められており、企業側からこの制度を使うことは想定されていない。一方、労働者側の専門家からは、不当解雇であっても補償金さえ払えば解雇が認められることと同じ結果になるとして「カネで解雇を買う制度」ではないかといった反発も出ている。
 解決金制度とは、果たして「カネで解雇を買う制度」といえるのか。事業再生やM&A(合併・買収)を中心に、企業法務全般を手がけるセンチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に
・解決金制度の使い方
・解決金制度導入のメリット
などについて話を聞いた。

紛争解決の早期化に有効か

--解決金制度は具体的にどのように使われることが考えられるのか?
佐藤宏和氏(以下、佐藤) ここで重要なのは、解決金制度を「紛争解決の早期化」の手段として使うのか、それとも「選択肢の多様化」の手段として使うのかという点です。解雇に関する争いについて、早期解決の手段としては労働審判という制度があります。労働審判では、当事者が裁判所に出向く機会が最大で3回ありますが、現実には最初の1回でほとんど決着がつけられます。
 このため、当事者は1回で自らの主張をするよう求められ、労働審判官(裁判官)と労働審判員(使用者側と労働者側の専門家各1名)が双方の当事者から事情を聴取し、解雇無効と認められそうな事案であれば調停という裁判上の和解手続の中で、事案に応じた相応の解決金支払を使用者側に納得させるよう促します。
 解雇が行われてから代理人を通じて労働審判を申し立て、裁判所に初めて出向くまで、3カ月程度で紛争が終結するケースも珍しくありません。このように、現行の労働審判でも紛争解決の早期化は“ある程度”実現され、結果として解決金の支払いも行われています。
--労働審判で紛争解決の早期化が実現され、解決金の支払いも行われているのであれば、なぜ解決金を制度として導入する必要があるのでしょうか。

佐藤 労働審判手続で和解が成立しない場合、審判官と審判員から解雇が有効か否かについて「審判」が言い渡されますが、どちらかの当事者が異議を申し出れば訴訟に移行します。
 労働審判は裁判所の手続なので、当事者に対しては比較的大きな影響力を持ちますが、最終的に当事者が納得して審判を受け入れなければ効果はありません。労使の意見対立が極めて激しい場合、初めから訴訟手続に入る場合もあります。このような場合、紛争長期化は避けられません。
 そこで制度としての解決金が役に立つかというと、意見対立の激しい事案で「妥当な解決金の水準」を法律で定めるのは極めて難しいでしょう。解決金の水準がよほど高くない限り、労働者側が納得できるとは考えにくいからです。この意味で、解決金制度を紛争解決の早期化のために使うのは現実的になかなか難しいと思います。

選択肢の幅は広がるのか

--では、「選択肢の多様化」の手段として使うということになるのでしょうか。
佐藤 解決金制度を選択肢の多様化の手段として使えば、労働者側が抱える行動上のジレンマが解決する可能性があります。
 現在は、法律上無効と考えられる解雇に対する「補償金」のような名目で、一種の解決金に対する支払請求権を労働者に認める法制度がありません。労働者側が本音では「お金を払ってもらうことで決着したい」と思っている場合でも、建前上は復職を希望する必要が出てきます。つまり、解雇無効を前提にした「雇用契約に基づく従業員の地位確認請求」をせざるを得ません。
 従って、使用者側に「わかりました。復職を認めます」と判断されると、かえって労働者側は困ってしまいます。
--使用者側が復職を受け入れないのを期待しつつ、できるだけ解決金の水準を引き上げる目的で「復職を求める」のは明らかに不自然ですね。
佐藤 その通りです。また、「解雇無効だから雇用契約は継続している」と主張しながら、現実には転職先を探さざるを得ないことも多いでしょう。しかし、従業員の地位に基づいて賃金支払いを求めながら別の会社で働くのは矛盾しており、請求の正当性に疑いが生じかねません。
 さらに、自分の能力と努力で転職先を見つけると、復職の必要がないということになり、不当な解雇を受け入れるのと同じ結果になってしまいます。これでは、労働者側は納得感を得られないでしょう。

この意味で、解雇無効時に労働者側で「補償金支払請求権」のような権利が認められれば、労働者側は堂々と解雇無効を争いつつ補償金の支払いを求めることができます。政府の検討する解決金制度が、このように現行制度を改善するものであれば一定の意義はあるかもしれません。
--解決金の水準を法律で定める上で、注意するべき点はありますか。
佐藤 現行制度では、解雇無効を争う場合、一般的に「従業員としての地位確認請求」を行うため、「賃金の何カ月分を支払う」というかたちで和解協議が行われることが多いです。使用者が解雇を言い渡してから紛争が解決するまでの期間の賃金に加え、諸般の事情を考慮して解決金の額が決められます。解雇無効と判断し得る事案であれば解決金の額は、労働審判で賃金の3~9カ月分、訴訟なら1年分以上ということもあります。
 法律で解決金の水準を定める場合、労使双方の落ち度や労働者の要保護性など金額決定上の考慮すべき要素と計算方法の枠組み等を定めることになるでしょう。このためには、事件の類型ごとに事例の蓄積と分析を行い、最終的に労使双方が納得できる方法論が確立される必要があります。
 たとえば、交通事故の保険金支払額では、類型ごとに妥当な金額を計算するための非常に細かな方法論が確立されています。解雇事件の解決金も、制度として導入される場合、このような緻密な分析の蓄積に基づいて定められるのが望ましいでしょう。
--ありがとうございました。
(構成=編集部)

【取材協力】
弁護士 佐藤宏和
事業再生、M&A分野に強いセンチュリー法律事務所の所属弁護士。弁護士登録以前に、ソフトバンク、SBIホールディングス等で子会社の上場や、代表者として子会社を経営した経験を持つ。ソフトバンク在籍中に米国公認会計士試験に合格するなど、会計実務にも通じる。
http://century-law.com/lawyers/hirokazu_sato








会社をクビにさせるのもカネ次第という事のようです。
しかも、記事には「労働者側にメリットがあるかもしれない」「選択肢の自由が広がる」といった、
いつもの決まり文句が書かれていますが、



これは労働者派遣法の類と同じで、いい思いをするのは企業側だけでしょう。
しかもこれから外資をたくさん入れようとしているのですから当然、
外資側としては日本人より英語圏や中国圏の外国人を安く雇える方が儲けが出るため、
日本人労働者はカネ次第で解雇されるようになってしまう恐れがあります。





2015/12/08

TPP、国家戦略特区、移民政策は、形を変えた侵略戦争である。

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第二次世界大戦後、日本は常に諸外国からの搾取対象にされてきました。



米国債を購入させられ、
中国にODAを流させられ、
韓国には慰安婦問題で賠償金を払わされ続けています。



そして今現在も安倍内閣を間に挟んで、
米中韓その他諸外国からの侵略戦争を受けています。



「日本は第二次世界大戦後、戦争など一度も起きていない」



と捉えてしまっている方も多いかもしれません。




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確かに、上記の画像のような、戦闘機が飛び交ったりミサイルが落ちてきたりという
「武力による侵略戦争」は起きていませんが、



TPP、国家戦略特区、改正マイナンバー制度、移民政策、
人工的な格差社会化、さらなる搾取・増税など、
これは形を変えた、侵略戦争に他なりません。




【荒木しほ】大量移民は侵略の最終段階である!!




本来、移民やTPPのような外国に経済的に侵略される行為は、
国防によって防がなければならない事です。



しかし本来防がなければならない侵略を、「させている」



それが日本政府、現在の安倍内閣も同じです。



核武装をすべきなのは国防上当然ですが、
それはあくまでも抑止力としての話です。



EMP兵器や気象兵器、パンデミックなど
「形を変えた侵略戦争」は今も起こっているし、これからもいつ起こるか分かりません。



分かりやすい「戦争」のイメージ通りの形をしていないので、一般庶民はそれが
侵略戦争だとなかなか気が付きません。






2015/12/04

【要周知・拡散】総務省、公共クラウドシステムを公開していた!既に国民のビッグデータを利活用すると宣言していた!

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【要周知・拡散】総務省、公共クラウドシステムを公開していた!既に国民のビッグデータを利活用すると宣言していた!




総務省、公共クラウドシステムを公開 | カレントアウェアネス・ポータル




日本政府公式




公共クラウド




以下、政府公式サイトから引用します。










官民一体となった行政サービスの提供が求められる分野でICTのメリットを幅広く活用できるよう、地方公共団体が保有するデータを集約・公開する「公共クラウドシステム」の運用を開始しました。当システムは様々な主体が無料で活用でき、住民サービスの向上や業務効率化が期待されます。提供情報は、今後、地域産品、企業誘致などにも拡大します。









安倍内閣は既に、私達国民の個人データをサーバ上に残し全世界を通じて「共有」してしまう、
「クラウド」サービスを、「公共で」やると発表しているのです。





クラウドについては、下記Wikiなどを参考にすると良いと思います。




https://ja.wikipedia.org/wiki/クラウドコンピューティング




以下転載します。










かつて情報システムはオンプレミスだった。クラウドコンピューティングでは、ユーザーがインターネットの向こう側から計算資源となるサービスを受ける。クラウドコンピューティングに必要なものは最低限の接続環境[2]とサービス利用料のみである。実際に処理が実行されるコンピュータおよびコンピュータ間のネットワークは、サービスを提供する事業者側に設置されており、それらのコンピュータ本体およびネットワークの購入・管理運営費用や蓄積されるデータの管理の手間は軽減される。このような出来合いのサーバ群をクラウドと呼ぶ[3]。










クラウドコンピューティングは、OSを始めとするアプリケーションやデータなど、
本来であればローカルに保存しておくべきデータを、
「サーバ上に置く」ことで、そのデータをネットワークを通じて
「世界中で共有できてしまう」という危険性があります。





この件と、マイナンバー制度が繋がったらどうなってしまうのでしょうか。




政府側は、個人のPCからデータを盗むまでもなく、サーバから容易に
個人情報を抜き取ることが可能となってしまうものです。






あなたがパソコンで、
どんな文字を入力したのか、
どんなサイトにアクセスしたのか、
どんなサイトに何を書き込んだのか、
どんなメールを受け取っているのか、
メールを誰に送信しているのか、
どんな動画を見ているのか、
どんなブログを見ているのか、
どんなツイートをしているのか、
どんなパスワードを入力したのか、





全部、サーバ上で事実上「共有」してしまうのが、




安倍政権が目指している「完全クラウドコンピューティング」の「危険性」です。








2015/12/03

マイナンバー制度は潰せる。個人番号カードを申請しないことで制度が続けられなくなる。

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マイナンバー制度は潰せる。個人番号カードを申請しないことで制度が続けられなくなる。



マイナンバーについての情報が、いささか混乱しているかのように感じるので、
今回記事でまとめることにしました。



ぜひお近くのご友人や、ご家族にお知らせください。



まず現在、私達国民に政府から郵便書留で送られているのは、
マイナンバーカードそのものではありません。



omoteura.png



↑ これは、
あなたのマイナンバーが発行されましたという、番号の「通知」カードです。
これがそのままマイナンバーカードになるわけではないので、勘違いをしないようにご注意ください。




マイナンバー制度を終わらせるためには、「個人番号カードを申請しないこと」です。



↓ これが所謂マイナンバーカードと呼ばれる「個人番号カード」です。



card.gif



もちろん、通知カードそのものを「受け取り拒否」するに越したことはありませんが、



仕事上、会社に番号を伝えなければならない人が多数おります。
私も、私の家族も同じです。



ですから、通知カードは漏洩しないようにしっかりと保管しつつ、番号だけを
会社に伝えればいいのです。



個人番号カードの発行は、「任意」です。強制ではありません。



制度が始まってしまった以上、番号は既に全国民に割り振られています。
マイナンバー制度という監視制度を終わらせるためには、
システムが巨大な利権になってしまう前に、
利用する国民の数が減れば、
政府もマイナンバー制度を終わらせざるを得ない状況に追い込まれるはずです。