fc2ブログ
2019/05/26

戸籍情報もグローバルに利活用。改正戸籍法が成立。

戸籍とマイナンバー連携 行政を効率化、改正法成立
http://a.msn.com/01/ja-jp/AABPTk2?ocid=st




 戸籍情報をマイナンバー制度と連携させ、行政手続きを効率化する改正戸籍法が24日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。マイナンバーを示すことで年金や児童扶養手当の請求ができたり、結婚の届け出で戸籍証明書(戸籍謄本や戸籍抄本)の添付が不要となったりする。システムを構築し、約5年後の運用開始を目指す。

 戸籍の正本は自治体にあるが、法務省が災害に備えて副本を全国2カ所に集約し管理している。新システムはこの副本データとマイナンバーを連動させる。

 戸籍は高度な個人情報のため、秘密保持の義務を課し、流出や不正利用への罰則も設ける。




監視社会へとまっしぐらです。

この記事を読むと、まるで個人情報は保護するように、見えますが、

個人情報保護法はすでに改悪されていて、グローバルに利活用してもいいことになっているのです。↓



個人情報保護法はもはや名前だけ残ってるという状態です。

ということは、

戸籍情報もグローバルに利活用する、ということですね。
スポンサーサイト



2015/12/04

【要周知・拡散】総務省、公共クラウドシステムを公開していた!既に国民のビッグデータを利活用すると宣言していた!

← クリックお願いします。
← クリック御願いします。
にほんブログ村 政治ブログ 保守へ
にほんブログ村 ←クリックお願いします。




【要周知・拡散】総務省、公共クラウドシステムを公開していた!既に国民のビッグデータを利活用すると宣言していた!




総務省、公共クラウドシステムを公開 | カレントアウェアネス・ポータル




日本政府公式




公共クラウド




以下、政府公式サイトから引用します。










官民一体となった行政サービスの提供が求められる分野でICTのメリットを幅広く活用できるよう、地方公共団体が保有するデータを集約・公開する「公共クラウドシステム」の運用を開始しました。当システムは様々な主体が無料で活用でき、住民サービスの向上や業務効率化が期待されます。提供情報は、今後、地域産品、企業誘致などにも拡大します。









安倍内閣は既に、私達国民の個人データをサーバ上に残し全世界を通じて「共有」してしまう、
「クラウド」サービスを、「公共で」やると発表しているのです。





クラウドについては、下記Wikiなどを参考にすると良いと思います。




https://ja.wikipedia.org/wiki/クラウドコンピューティング




以下転載します。










かつて情報システムはオンプレミスだった。クラウドコンピューティングでは、ユーザーがインターネットの向こう側から計算資源となるサービスを受ける。クラウドコンピューティングに必要なものは最低限の接続環境[2]とサービス利用料のみである。実際に処理が実行されるコンピュータおよびコンピュータ間のネットワークは、サービスを提供する事業者側に設置されており、それらのコンピュータ本体およびネットワークの購入・管理運営費用や蓄積されるデータの管理の手間は軽減される。このような出来合いのサーバ群をクラウドと呼ぶ[3]。










クラウドコンピューティングは、OSを始めとするアプリケーションやデータなど、
本来であればローカルに保存しておくべきデータを、
「サーバ上に置く」ことで、そのデータをネットワークを通じて
「世界中で共有できてしまう」という危険性があります。





この件と、マイナンバー制度が繋がったらどうなってしまうのでしょうか。




政府側は、個人のPCからデータを盗むまでもなく、サーバから容易に
個人情報を抜き取ることが可能となってしまうものです。






あなたがパソコンで、
どんな文字を入力したのか、
どんなサイトにアクセスしたのか、
どんなサイトに何を書き込んだのか、
どんなメールを受け取っているのか、
メールを誰に送信しているのか、
どんな動画を見ているのか、
どんなブログを見ているのか、
どんなツイートをしているのか、
どんなパスワードを入力したのか、





全部、サーバ上で事実上「共有」してしまうのが、




安倍政権が目指している「完全クラウドコンピューティング」の「危険性」です。








2015/12/03

マイナンバー制度は潰せる。個人番号カードを申請しないことで制度が続けられなくなる。

← クリックお願いします。
← クリック御願いします。
にほんブログ村 政治ブログ 保守へ
にほんブログ村 ←クリックお願いします。



マイナンバー制度は潰せる。個人番号カードを申請しないことで制度が続けられなくなる。



マイナンバーについての情報が、いささか混乱しているかのように感じるので、
今回記事でまとめることにしました。



ぜひお近くのご友人や、ご家族にお知らせください。



まず現在、私達国民に政府から郵便書留で送られているのは、
マイナンバーカードそのものではありません。



omoteura.png



↑ これは、
あなたのマイナンバーが発行されましたという、番号の「通知」カードです。
これがそのままマイナンバーカードになるわけではないので、勘違いをしないようにご注意ください。




マイナンバー制度を終わらせるためには、「個人番号カードを申請しないこと」です。



↓ これが所謂マイナンバーカードと呼ばれる「個人番号カード」です。



card.gif



もちろん、通知カードそのものを「受け取り拒否」するに越したことはありませんが、



仕事上、会社に番号を伝えなければならない人が多数おります。
私も、私の家族も同じです。



ですから、通知カードは漏洩しないようにしっかりと保管しつつ、番号だけを
会社に伝えればいいのです。



個人番号カードの発行は、「任意」です。強制ではありません。



制度が始まってしまった以上、番号は既に全国民に割り振られています。
マイナンバー制度という監視制度を終わらせるためには、
システムが巨大な利権になってしまう前に、
利用する国民の数が減れば、
政府もマイナンバー制度を終わらせざるを得ない状況に追い込まれるはずです。






2015/11/28

マイナンバー制度とともに安倍内閣が進める「法人番号制度」について

← クリックお願いします。
← クリック御願いします。
にほんブログ村 政治ブログ 保守へ
にほんブログ村 ←クリックお願いします。




安倍内閣(日本政府)は、マイナンバー制度とともに
「法人番号制度」も推進しています。



http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/H25_houjin.pdf




法人番号1

法人番号2




以下、政府公式PDFから抜粋いたします。









1. 背景・目的
2013 年 5 月 24 日に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律」(以下、番号法という。)及び「行政手続きにおける特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法 律」で、原則、法人番号の指定を受けた者の1商号、2本店の所在地、3法人番号の法 人等の基本 3 情報(以下、「法人 3 情報」という。)を公表するものとしている。そのた め、法人番号等の法人3 情報は、行政機関だけでなく、民間事業者においても、自由に 利用できる。
また、2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」において も、「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」の 「利便性の高い電子行政サービスの提供」の中で、「クラウドの活用や社会保障・税番号 制度(以下「番号制度」という。)の導入を見据え、業務改革を計画的に進め、利用者が 望むワンストップサービスやモバイルを通じたカスタマイズ可能なサービス等利便性の 高いオンラインサービスを提供するとともに、効率的な行政運営を実現する。」と述べら れている。具体的には、「世界最先端 IT 国家創造宣言 工程表」の中で、「2013 年中に、 番号制度を導入する行政分野について、個人番号を利用する具体的な事務、当該事務に おける個人番号の利用の概要、情報システムの整備の有無、利用開始時期等を整理し、 政府全体を通じた番号利用の全体像を明らかにする。」としている。
その政府全体の番号利用の全体像の一つとして、国税庁が、「社会保障・税番号制度」 導入に伴う法人番号システムのアプリケーション設計・開発等作業の請負」を 2013 年 7 月 1 日に意見招請に関する公示、2013 年 8 月 15 日に調達の公示を行った。この調達の 仕様の中で、法人 3 情報の公表機能が具体化し始め、法人 3 情報の提供形式や提供形態 等の一部が明確になりつつある。この法人番号等の法人 3 情報の利活用は、行政機関の 効率化に資するだけではなく、民間事業者の業務の効率性やサービス向上が期待される。
そのため、本事業では、ヒアリングや諸外国での利活用の調査を通じ、国税庁から公 表される法人番号等の法人 3 情報の民間事業者の利活用の可能性を調査し、その中で利 活用が見込めるユースケースを明らかにし、民間事業者での利活用の効果を算定する。 また、ヒアリングや調査の中から見いだされる法人番号等の法人 3 情報の利活用の妨げ となる要因を分析し、その要因を解決し利活用しやすい環境を整えるべく、今後、必要 な施策等を整理し、民間事業者における法人番号等の利活用を活性化することを目的と している。
1
2. 実施内容
2.1. 国内における法人番号等の民間事業者の利活用のヒアリング調査
国税庁から提供される法人 3 情報の想定される形式、特徴等を整理した上で、法人番 号等の法人 3 情報の利活用が期待される業種・業界を想定し、14 組織を対象にヒアリン グ等を実施した。ヒアリング等により調査した主な項目は以下の通りである。
民間事業者間で法人番号や法人 3 情報の利活用で改善することが期待される業務 法人番号や法人 3 情報を利活用することで、サービス向上が期待される民間事業者
のビジネス
法人番号や法人 3 情報を利活用することで、民間事業者で創出される新規ビジネス 行政機関(地方自治体を含む)と民間事業者間で法人番号を利活用することで改善 することが期待される業務
民間事業者で法人番号や法人 3 情報を利活用するに当たって、法人 3 情報の提供 形式、更新方法等を含む提供形態、法人番号と連携することが期待される行政情報 等の要望
なお、ヒアリングに当たっては、法人番号が付番された法人の事業所(支店や工場等) に対する番号(事業所番号等)が付番された場合や、法人が実際に存在することの確認 や法人が法人番号に該当する法人であることを証明する仕組みがあった場合に、民間事 業者での利活用に影響するかどうかも含めて調査した。
2.2. 諸外国における法人コード等の民間事業者の利活用の取組状況の調査
欧米、アジア諸外国における法人番号に類する法人コード等の制度とその民間事業者 での利活用の状況等を公開資料等により調査した。調査した主な項目は以下の通りであ る。
法人番号に類する法人コード等の制度の概要と特徴 法人コード等を民間事業者で利活用しているユースケース
2.3. 民間事業者における法人番号等の利活用に係るユースケースの整理
国内におけるヒアリング調査や諸外国における取組状況の調査をまとめ利活用が見込 めるユースケースの整理を行った。
1利活用が見込めるユースケースの抽出
2.1 及び 2.2 からまとめられた法人番号の利活用のユースケースのうち、民間事業
者内、民間事業者間、行政機関と民間事業者の間での利活用が見込めるユースケー スを抽出した。なお、ユースケースの抽出においては、国内の産業、国内の民間事 業者の状況等を踏まえ抽出した。
2
2民間事業者における法人番号の利活用の効果の算定 抽出した利活用が見込めるユースケースに対して、民間事業者に、どの程度の経
済効果があるか定量的な形で算定を行った。
2.4. 民間事業者における法人番号等の利活用を推進するための施策の整理
民間事業者で法人番号等の利活用のヒアリングで収集した要望や諸外国における法人 コード等の利活用を踏まえて、国内における法人番号の利活用の推進を妨げる可能性の ある要因を明確にし、必要な施策を整理した。また、国内における推進を妨げる可能性 のある要因を以下の観点から整理した。
法人番号等を提供するシステム等の行政機関の情報システムとの連携に関する観 点
法人 3 情報以外の行政機関の情報と法人番号の連携に関する観点 法人番号等の法人 3 情報を利活用する際に妨げとなる可能性のある制度や規制等 に関する観点。
2.5. 意見交換会の運営
上記作業の実施に当たり、経済産業省が設置する意見交換会(2014 年 1 月 20 日、2014 年 3 月 3 日開催)において、資料の用意や議事録の作成等の運営業務を行った。また、 本意見交換会で出された意見、課題等を取りまとめ、ユースケース及び施策の検討内容 や報告書に反映した。
2.6. 実施スケジュール
本事業は 2013 年 11 月 26 日から 2014 年 3 月 31 日の期間で実施した。本事業において
実施した作業内容及び各作業期間のスケジュールを図表 I.2.6-1 に記す。








要約すると、法人番号が配布された法人・会社の情報を、
ネット上でいくらでも閲覧・参照ができてしまうということです。



しかも、マイナンバーのように隠されるものではなく、基本的に
会社には法人番号を「開示」するようにということです。




安倍内閣は、日本を徹底した「監視社会」に変えようとしています。






2015/11/23

移民政策、国家戦略特区、マイナンバー制度を日本に「提言」しているACCJ(在日米国商工会議所)

← クリックお願いします。
← クリック御願いします。
にほんブログ村 政治ブログ 保守へ
にほんブログ村 ←クリックお願いします。



対米従属から抜け出さない限り、中韓人の移民やマイナンバーによる監視社会からは
逃れられない。




在日米国商工会議所「ACCJ」が、
移民政策、国家戦略特区、マイナンバー制度などを
日本政府側に「指示」していたようです。




在日米国商工会議所 ACCJ




ACCJ.jpg




在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
ACCJ White Paper ACCJ-EBC 医療政策白書 2015年版
健康寿命の延長による日本経済活性化



http://accj.paradigm.co.jp/documents/2015FULL_WP_JPN.pdf



P120
政策提言
•• 電子カルテ、医用画像情報システム、および地域医療介護連携に対する戦略的投資

•• IT投資を促進するため、診療・介護報酬および補助金等のインセンティブの導入

•• 地域医療介護連携を推進するため、世界標準に準拠した相互運用性の実現

•• 遠隔医療の推進

•• プライバシーとセキュリティに配慮しつつ、クラウド・コンピューティングを活用した医療情報の蓄積の推進

•• 国家データベースを構築し、科学的根拠に基づいた医療に利用

•• データマイニングやデータの二次利用の奨励

•• 包括同意の仕組みなどデータ活用への理解・合意形成

•• ヘルスケアITの利点について、医療介護従事者や国民に対する積極的な啓発活動の実施

•• ヘルスケア産業の発展と国民の健康増進に資する医療用ソフトに関するルールづくりと継続的な検証

•• 医療情報の保護と活用のバランスを考慮した、国際整合性のある医療等ID(仮称)と医療等情報個別法の制定

在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
ACCJ White Paper ACCJ-EBC 医療政策白書 2015年版
健康寿命の延長による日本経済活性化
http://accj.paradigm.co.jp/documents/2015FULL_WP_JPN.pdf



P123
ビッグデータを含むヘルスケアと関連するデータセンターとクラウド・コンピューティングの制約:
クラウド・コンピューティングは、大病院のみでなく、中小病院、診療所、薬局、介護施設がEHR、HIE、あるいはその他から発生したビッグデータに対して低料金でのアクセスや利用を可能にする。しかし、ヘルスケアにおけるプラバシーや個人情報保護規則は、政府部内(例えば、経済産業省、厚生労働省、総務省、および地方自治体)で往々にして異なる。その結果、クラウドサービスの提供者はそれぞれの要求を満たさなくてはならないという問題に直面する。ビッグデータや分析の利点をヘルスケアでのバリューチェーン全体で最大化するためには、ヘルスケアやクラウドサービス業者を対象とする、プラバシーや個人情報保護に関係した共通の規則を開発し、「国民ID」や「共通ID番号」制度を完全に実施することは必要不可欠である。ヘルスケアIT分野での国境を越えた調和は必須である。

政策提言:
ACCJ(在日米国商工会議所)とEBC(欧州ビジネス協会)は、日本政府が規制緩和と経済推進策を組み合わせることにより、日本のヘルスケア分野での遠隔医療の普及を促進させることが可能であり、かつそうすべきであると考える。これは、安倍首相が成長戦略で重点を置く医療分野でのICT利活用の重要性とも合致する。これらを踏まえ、ACCJとEBCは以下の点を日本政府に要望する。

•• 医師法第20条は、どのような遠隔医療が対面診療と同一の条件の下で是認されるかを明確にし、どの医療従事者が遠隔医療を行えるのかを容易に理解できるよう修正されるべきである。

•• 診療報酬が請求できる遠隔医療の適用範囲を明確に定義し、直接的な治療行為に加えて医療専門家によるコンサルテーション、患者の指導、疾病管理、特に在宅患者のモニタリングが診療報酬の対象となるように拡充すべきである。患者や高齢者のバイオ情報のモニタリングは、生活習慣病患者にも有益であるばかりでなく、疾病を予防し健康を維持し、さらに医療費が削減されることにつながる。

•• IoTやM2Mの成長と利活用を促進し、移動体通信事業者が課金するサービス費用を合理化し、継続的な医療データモニタリング費用を低減すべきである。

•• 「どこでもMY病院」の実現を加速さる。

•• EHRの普及率を高め、データの相互運用性を確保するために一層の努力を行うとともに、十分なインセンブが与えられるべきである。

•• クラウド・コンピューティングの環境の下で、ビッグデータやヘルスケア分析を活用するために、政府部内でのプライバシーや個人情報保護に関する規則を統一すべきである。

•• 遠隔医療を普及させ、またこの新興分野での新しいビジネスモデルに投資し開発する意欲のある企業を支援し、遠隔医療を規制している省庁での協同を推進する政策的枠組みを構築すべきである。

•• 現行のグローバル標準を実施することに加え、将来的には遠隔医療のグローバル標準となるような現在取組中の開発に対してリーダシップを発揮すべきである。
…….

ACCJ(在日米国商工会議所)の政策提言活動
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/advocacy-overview



成長戦略タスクフォース白書
成長に向けた新たな航路への舵取り 日本の指導者への提言 (2010年11月)
「投資と成長を刺激する為の日本の移民政策の緩和」
「ACCJは、日本政府に、移民手続を改善し、移民政策を経済成長戦略に統合するよう要請する」(P92)
http://www.accj.or.jp/images/GSTF_WP_J.pdf



P87-P92
I. 概要
日本は、国が切実に必要とする経済成長と持続力のために重要で、しかも未だに大部分が利用されていない財産(潜在的移民、特に外国人の学生、起業家及び投資家)を大きく見落としている。

2010年の深尾・権レポートは、「日本では1996年から2006年にわたり、小規模の新興企業や外国人投資家の多くが新しく市場に参入し、顕著な雇用拡大をもたらした」としている。GDP成長の主要要因である人口と総労働力が減少し続けている日本の厳しい現実があるのに、この結果である。

特に移民に関して言えば、新規市場参入は、他の先進国を大いに盛り立ててきた新しい思考、創造的なビジネスモデル、機知に富む野心的、競争的な人材を日本にもたらす。例えば、ドイツの総労働人口の8.5%、米国においては、総労働人口の15.6%が移民である。これらの多数の移民労働者は、経済成長にとって強力な貢献者たちである。

しかしながら、日本はこれと著しく対照的である。移民問題や政策を監督する法務省は、日本国内の労働人口のうちの約75万3千人が移民であると報告している。これは、総労働人口の1.1%に過ぎない。

日本で教育を受けている外国人の学生、潜在的外国人投資家、国境を越えて働く順応性と技量を備える有能な外国人技術専門家達は無限のチャンスを示している。日本は、若くて高い技能を持つ外国人従業員が経済成長戦略に提供する計り知れない価値を認める必要がある。それらを考慮すれば、税基盤と経済の発展とともに日本の世界規模での全体的な競争力を強める「対内国際化」効果があがると考えられる。

他の数多くの先進国では、移民への受容的な政策とインセンティブを備えることにより、起業心に富んだ多くの移民にその居住国で新事業を設立し、投資するよう指導している。日本が享受できる対内国際化による便益は、より多様で、多くの場合バイリンガルの労働力とともに移民が通常行う事業投資により生まれるものである。

しかし、残念ながら日本の現行の移民に関する規定や資格要件は、長期移住を促進したり、対日投資を誘引するには全く不十分であるといえる。来日外国人と在日外国人の間には、それらの規定や資格要件がもたらしたネガティブな感覚が残っている。

日本の経済戦略に不可欠なものとして、焦点を絞った効果的な移民政策を含めることが日本の最悪の結末を改善することになる。その中身として、明確な届出ガイドライン、目標の設定、内閣府を介しての各省庁の横断的調整、そして「利用者のフィードバック」のある移民政策が求められる。より多くの教養ある移民が、日本に留まり、事業を開設したり、日本の企業で働き、経済成長や世界規模での競争力に貢献したいと切実に思うようになるだろう。

II. 論点及び分析
対日直接投資、移民及び経済成長は関連している
対日直接投資(FDI ) に関する章で述べたとおり、戦後の日本は、何十年もの間、対日FDIを増進しようと必死で努力してきた。2008年の世界的な景気後退によって、新たな対日FDIを取り込むことがさらに厳しい問題となった。しかし、深尾教授と権准教授による分析にもあるように、より多くのFDIを誘引することは、日本の停滞した経済と成長を再び活性化するために不可欠である。

移民は、対日FDI 、新事業と雇用創出及び経済成長に直接に関係している。FDIは、多くの場合、より多くの移民が国の一員となる際に増加する。というのも、移民は、資産を持ちこみ、自らの事業を立ち上げ、税金を払うことになるからであり、また、日本やその他の国でも、激減した労働力を補い、新規参入した会社にバイリンガルの人員が就労することにもつながっている。

深尾教授と権准教授が指摘するように、日本の労働年齢人口の減少が、日本のGDP成長が停滞する主な原因となっている。日本の労働人口への移民の現在の浸透率1.1 %という数字は、現行の移民制度の変更が早急に必要であることを強く示している。他のOECD諸国においては、学生、投資家、専門家に対する移民政策は、経済成長、雇用創出及び海外直接投資を発展させてきた。

もう一つの必須要素‒ 教育政策
移民は、多くの場合、高等教育を受けるために外国に定住するため、ほとんどの先進国では、最も顕著な経済への効果は、まず、教育関連の収益の増加という形でもたらされる。

その一例として、国際教育研究機関は、米国経済が、外国人生徒の米国の高等教育機関への入学の最近の急増によって、約176億ドルの輸出収入を得、オーストラリアでは155億ドル、英国では85億ドルの収入があったと報告している(図1)。

日本の文部科学省の報告によれば、日本における外国人学生の91.5%が、自費留学であるとされている。したがって、外国人の留学生の流入数が増えるだけで、経済成長への見込みが大である(図2)。

2番目に顕著な移民による経済効果は、概して、外国人学生が受入れ国に留まり、そこで就業し経験を積む際にあらわれる。しかしながら、現在、日本の就労ビザを申請する外国人卒業者の数は、日本における多数の外国人留学生の中のほんの少数である( 図3) 。この大きなチャンスの隙間に対応する政策の改革が急務であることは明白である。

現行の移民及びビザ政策における根本的な問題

日本の現行の移民政策の第一の問題点は、日本の大学の外国人卒業者がより長期的にみて日本経済にプラスとなっていないことである。日本では、2000年代初頭より、外国人学生の人口が確実に増加しているが、最終的に日本の就労ビザを求めているのは、これらの学生の10%未満にすぎない(図3)。残りの学生は卒業後、日本を離れ、いずれかの場所で就労、投資または事業を設立している。

例えば、2008年においては、日本国内で就学していた123.800人の外国人生徒のうち、日本の就労ビザを申請したのは、約11,800人のみにすぎない。日本が日本の言語、生活やビジネスの慣行で養成しているこれらの外国人は、卒業後、日本を離れ他国の経済に寄与しているのである。

経済成長の面で言えば、「残留組」の低い比率は、本質的な機会喪失を象徴している。就労ビザの厳重な規定を緩和し、学生ビザの期間を延長することにより、日本政府は、経済的な貢献を期待できる外国人学生が長期にわたって日本に留まり就労することを積極的にサポートすることができる。

第二の主たる問題点は、巨大で洗練された日本経済が、個人投資家を十分に誘引していないことにある。ACCJメンバーの見聞や実生活の経験から、斬新なアイデアに基づいて起業した事業を成功させている様々な外国人にとって、日本は実際には魅力的な国であることがわかっている。もし、制度が外国人の参入を円滑に促進するように整えば、そのような起業家がもっと増えるであろう。

日本の減退する労働人口における移民の割合がわずか1.1%しかないことは、移民についての特定の規定や規制にだけ起因するものでないことを明確に理解することが重要である。政策自体も矛盾している。日本政府は、広報や各省庁の横断的結束の強化をその移民政策に統合させることを検討しなければならない。同時に、有能な学生や移民を魅了し、確保するための明確で一貫したメッセージを発信するとともに、日本にとって急務である労働人口の多様化、人材資源・資産の開発と国際化を促す必要がある。

日本の新しく明確な移民政策には、一般的な起業投資を促進するような他の投資推進政策や持続的成長を目標とする政策に内部的な一貫性と整合性を作り出す特定の変更を加えることが必要である。これらの政策は、来日外国人がより長く日本に滞在し、また、日本社会の一員として、企業家や直接投資家として関与することを検討することができるように積極的に奨励するものでなければならない。そうすることによって、国内外の経済成長に貢献することになるのである。

また、この最新の移民政策では、総合的な教育政策との調整が必要である。これには労働流動性を向上させる政策、多国籍企業の従業員または契約社員である技術者のための短期就労ビザなどの規制緩和を押し進める政策が含まれる。(これらについての詳細は、教育政策や労働流動性について述べている別章を参照されたい。)

日本は、好循環に乗る必要がある

経済成長を刺激することを視野にいれて改善された移民政策はまた、深尾教授、権准教授、及び他の専門家が指摘したように、日本が生産性、FDI及び新規市場参入を拡大することが不可欠であるような対内国際化を促すことにもなる。深尾・権レポートは、過去15年でこれらの要素が好循環の中で互いに作用し始めていることを明らかにしている。しかし、低い対日投資累積と日本の労働人口における低い移民の浸透率は、成長ゲームにおいてほとんど未利用であることを示しており、それが実施されれば急成長の歯車を回すことになる。

2003年に深尾教授が行った試算では、もし日本が対日FDIの資本をGDPの1.1%から、米国レベルの12.4%まで上げたとすれば、外資系企業による資本投資は、資本金が1.5%、つまり、18.8兆円の増加となり、GDPは、さらに1.5% 、つまり7.5兆円拡大することになる。その上、もし外資系企業が、雇用全体における外国人の割合を現行の1.3%から米国レベルの8.6%まで上げたとすれば、外国人の雇用数が現在の70万人より390万人多い460万人の雇用を支えることとなる。

しかしながら、深尾教授がこの分析を発表してから、7年間の間に対日投資累積額は、GDPの3.89%にまでしか増加していない。それにもかかわらず、最新の深尾・権レポートによれば、この少ない増加でさえ、経済活動、生産性、根本的な雇用拡大に既に多大なプラス影響を与えたとしている。

この分析に基づいて、ACCJによる政策提言では、以下の個人グループに焦点をあてることにする。
・日本で事業を引き受ける、または、経営する意思のある外国人投資家と起業家
・日本語が堪能で、日本の大学を卒業した外国人

III. 提言
ACCJは、日本の現行の移民の基礎構造を効率化、簡素化するための以下の変更を提言する。

A. 日本での教育を受け、日本語がビジネスレベルの外国人学生に柔軟性のあるビザと移民選択の自由を提供する

日本の大学を卒業し、ビジネスレベルの日本語能力を持つ外国人卒業生に対して、18カ月間ビザを延長できるようにする。現行の猶予期間は6カ月間で、1度だけさらに6カ月更新することが可能である。1年という期間は、ほとんどの場合において、大学を出たばかりの求職者にとって日本で意義のある仕事につくには不十分である。また、この延長期間の後に、その他の就労ビザの申請についての資格を持てるようにすることも重要である。

永住者の資格を得るための現行の10年居住の要件を5年に短縮する。さらに、卒業後日本で1年間仕事をすることによって加算し、日本の大学に通った4年間を5年居住の要件期間の中に合算することにより、特定の必要条件を満たした外国人学生が早期に永住権を取得することを促進する。現行の政策では、外国人学生は、日本の大学を卒業した後、最低5年間日本で働かなければ、日本の大学に通った期間は、現行の要件である10年に合算できないことになっている。

最低10年間という期間を短縮することにより、日本で教育を受けた外国人学生が日本に留まり、日本の企業に就職したり、または、新規事業を設立する重要なインセンティブを提供することになる。才能ある人材の労働人口への流入は、日本の長期的な経済成長を助け、世界でのビジネス競争力を活性化し、労働生産性と競争力を向上させる。永住権は、長期的に、外国人学生が、異文化間の職業能力を利用することができ、日本と自国のどちらか、もしくは両国において就労できることを保証するものである。

B. 外国人の個人投資家や起業家を日本に引き寄せるためのインセンティブを提供する

外国人投資家及び事業設立用の資本金を500万円以上所有し、日本で事業を経営するという意思を十分に表示している起業家のために、彼らの所持するビザの種類に関係なく、より柔軟性のある魅力的なセルフ・スポンサーシップ・ビザの選択肢を実現する。

セルフ・スポンサーシップ・ビザは、現行では、独立した就労ビザの在留資格としては規定されておらず、既存の「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格において、例外的に一つの企業に雇用されていなくても許可がされている。セルフ・スポンサーシップとしての資格を得るためには、複数の企業からの契約書を提出し、合計で当該在留資格で規定されているレベルの収入が見込まれること、過去1年間の納税の証明をしたりする必要がある。個々の事情や特定の地域の入国管理局の裁量によってそれぞれ決定されている。

外国人起業家が簡便に事業を設立することを、日本が受け入れることを証明するには、これらのセルフ・スポンサーシップ・ビザについての規定や制限を緩和し標準化する必要がある。

日本で投資または事業を設立する手段と意欲を示す外国人が、円滑で適時に、「観光ビザ」から「投資経営ビザ」へと、ビザの種類を変更できるような暫定ビザ・オプションを創設する。

現行の手続では、そのような個人の外国人は出身国(または日本大使館のある日本国外の他国)に戻り、観光ビザの更新をしなければならない。この費用のかかる官僚主義的な煩雑な必須要件や同様の煩雑な手続を排除し、ベンチャー企業の参入を計画し、必要資本を集め、事業計画を仕上げている間に日本を訪れている投資家や起業家に特別の暫定ビザを許可することを提言する。

現在、誰もが欲しがる投資経営ビザの申請資格を得るには、事業設立の資本金500万円、及び事業所スペースの準備をする必要がある。もし、積極的に資金を集めたり事務所の賃貸契約をすることが、観光ビザで認められている以外の活動とみなされるのであれば、将来の移民投資家は、二重の束縛を受けることになる。第一に、彼らは、ビザの違法行為を犯しているように見られるリスクを負わなければ、現実的に投資経営ビザを申請する準備ができない。第二に、観光ビザ以外の在留資格がなければ、事務所の確保ができない可能性がある。

IV. 結語
FDIの流入と経済成長の可能性を最大限に活用するためには、日本政府は、外国人学生や起業精神に富む外国人投資家のビザの申請を複雑にしている障害的で煩雑な規則を検討、修正する必要がある。外国人投資家に関する現行の日本の移民政策は、構造上は堅固であるので、大幅な変更をする必要はない。しかしながら、現行の制度では、日本の大学を卒業した外国人が日本社会に入っていくことは容易ではない。

これらの提案を実行すれば、日本の労働力に新しい勢力を与え、これらの社会の新メンバーによる投資によって、日本が停滞した経済を繁栄させるために必要とする新しい考え方と実務慣行の国際交流が活発になるであろう。また、日本は、今日の国際舞台で競う為に必要な多文化的で起業家的な人材資源をも得ることになる。

したがって、ACCJは、日本政府に、移民手続を改善し、移民政策を経済成長戦略に統合するよう要請する。そのためには有資格の日本語の話せる外国人が、日本で就労するために、また、将来の外国人投資家や起業家が日本で事業を営むために必要なビザを申請出来るような環境が確立されるべきである。また、各省庁が横に密接に連携した政策調整、また、日本が、有資格者に日本に移住することが現実的で魅力的なオプションであることを示す明確で一貫したメッセージを発信する必要がある。

上述のように現行の日本の移民政策を緻密に再ポジショニングすることによって、日本を注意深く見ている外国人は、投資とビジネスチャンスに溢れた中心地として再び日本を見直すようになるであろう。
…….



在日米国商工会議所(ACCJ) パブリック・コメント
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/public-comments
在日米国商工会議所(ACCJ)は、国際的なビジネス環境に影響を与えうる日本の規制環境に常に注意を払っており、日本政府の意見公募手続のシステムを利用して、政令、府省令、審査基準などの案に対する具体的な提言を行なっています。
ACCJでは、関係省庁によって公示された手続きに従ったコメントの提出、日本政府関係者との意見交換などのフォローアップを通じ、政策が決定されるまで注意深く状況を見守ります。

2015-08-13: pdf 「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する指針(案)」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150813%20FDW%20Public%20Comment_Web_J.pdf

2015-08-04: pdf 今後の郵政民営化の推進の在り方についての意見
http://www.accj.or.jp/images/150804%20Public%20Comment%20to%20PSPC_J_Website.pdf

2015-07-29: pdf 「独占禁止法審査手続に関する指針」(案)に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150729%20Public%20Comment%20to%20JFTC%20re%20Due%20Process_J.pdf

2015-06-22: pdf 「平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」等の一部改正(案)」に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150622%20ACCJ%20Public%20Comment%20FSA%20Supervisory%20Guidelines_for%20the%20website.pdf

2015-05-27: pdf「世界最先端IT国家創造宣言」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150527%20ACCJ%20Public%20Comment%20to%20CAS_IETF.pdf

2015-03-20: pdf「共済事業向けの総合的な監督指針」の一部改正案に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150320_ACCJ_Public_Comment_to_MAFF_on_Kyosai.pdf

2015-03-19: pdf 改正保険業法施行に伴う施行令、施行規則及び保険会社向けの総合的な監督指針に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150319_ACCJ_Public_Comment_FSA_Supervisory_Guidelines_J_FINAL.pdf

2015-01-23: pdf「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)<>~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150123_CG_Code_PC_J.pdf

2014-10-31: pdf 規制改革ホットライン(地域活性化)への意見 ― 保険商品の銀行窓販における中小企業従業員規制の撤廃
http://www.accj.or.jp/images/141031_PC_Regulatory_Reform_Hotline_INSC.pdf

2014-10-03: pdf 郵政民営化に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/141003_PSPC_INSC.pdf

2014-09-26: pdf 食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/140926_PC_DS.pdf
…….