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日本人なら反安倍 : 反新自由主義・反グローバリズム
日本人として、安倍自民党の対米従属型・新自由主義売国政策を批判し、考察しています。
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タイトルの根拠は、内閣官房というサイトの「TPP協定(仮訳文)」という ページで見れる「第9章(投資)【PDF:519KB】」というPDFファイルの 中にありました。 内閣官房 TPP協定(仮訳文) http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_text_kariyaku.html 以下、その内容。 9.第9章(投資)【PDF:519KB】 ↓ 2058ページ 第九・十九条 請求の仲裁への付託 1 前条(協議及び交渉)2の規定に従って被申立人が書面による協議の要請を 受領した日から六箇月以内に投資紛争が解決されなかった場合には、申立人 は、次のことを行うことができる。 2061ページ 4 申立人は、1に規定する請求を次のいずれかに付託することができる。 (a)ICSID条約及びICSIDの仲裁手続に関する手続規則による仲裁。 ただし、被申立人及び申立人の締約国の双方がICSID条約の当事国で ある場合に限る。 この二つの条文が鍵になっています。 ですが、まず一旦、ここで言う「仲裁」と「付託」と「投資紛争」の意味が条文に記載されておらず、わからなかったので、ネットで調べてみました。 【仲裁】(後に☆1の記号で表します。) (※ウィキペディアより抜粋したものを簡単な文章に変換しました。) 『仲裁(ちゅうさい)とは、紛争を起こした側と起こされた側の双方が合意し た時のみ発動でき、仲裁人と呼ばれる第三者が独断で紛争の勝敗を決めてし まえる手続きをいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種。 仲裁の判決は、裁判で言うところの判決確定と同じ効力があり、紛争を起こ した側も起こされた側も拒否することはできない。また、仲裁に関する控訴 や上告などの不服申し立ての制度がないので、仲裁の出した判決を覆させる ことは不可能である。』 【付託】 (※goo辞書より抜粋) 『物事の処置などを任せること。』 【投資紛争】 (※コトバンクより抜粋) (「投資紛争」という言葉自体はヒットしなかったのですが、 「投資紛争解決条約」という条約の説明の中にそれを意味すると 思われる一文があったので、引用します。) 投資紛争解決条約= 正式名称は「国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条 約」。1965年3月18日にワシントンD.C.で作成され、66年10月14日に 発効した。外国民間投資を受入れた国と,外国人投資家との紛争を円滑 かつ迅速に解決することを目的として,国際復興開発銀行 (世界銀行) の提唱で作成された。 ↑ これの「外国民間投資を受入れた国と,外国人投資家との紛争」の部分 です。 つまり【投資紛争】とは、 『民間投資家が他国を相手取って起こした投資に関する裁判』 のことだと思われます。 【申立人】【被申立人】についてですが、これは第九章の最初の方のページで説明されています。 2024ページ 「申立人」とは、締約国の投資家であって、他の締約国との間の投資紛争の当事者であるものをいう。当該投資家が当該締約国の永住者である自然人であり、かつ、当該他の締約国の国民である場合には、当該自然人は、当該他の締約国に対する請求を仲裁に付託することができない。 (自然人=近代法のもとで、社会的に権利が認められた人間のこと。 ※ウィキペディアより抜粋) 2032ページ 「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。 投資紛争のところで得た知識をもって、これらを簡単な文章に直すと、次の通りになります。 2024ページ 【申立人】 TPP参加国のいずれかに住む民間の投資家であり、他のTPP参加国を相手 取って投資に関する裁判を起こした者を指す。 ただし、その投資家が永住権を持った外国人だった場合は、仲裁に裁判請求を 付託するTPP条約のシステムを利用できない。 2032ページ 【被申立人】 TPP参加国のいずれかに住む民間の投資家に、投資に関する裁判で訴えられ た他のTPP参加国を指す。 「仲裁」「付託」「投資紛争」「申立人」「被申立人」の概念がわかったところで、一番最初に紹介した二つの条文に戻り、これらを当てはめた上で簡単な文章に変換してみます。 2058ページ 第九章・十九条 請求を仲裁に付託できる 1.十八条(協議及び交渉)2の規定に従って、TPP参加国のいずれかに住む民間の投資家に、投資に関する裁判で他のTPP参加国が訴えられ、書面による裁判の要請を相手国が受け取った日から六か月以内にその裁判が解決しなかった場合、訴えを起こした民間の投資家は次のことを行うことができる。 2061ページ 4.他のTPP参加国を相手取って投資に関する裁判を起こした民間の投資家 は、2058ページの十九条の1に規定する裁判請求を、次のいずれかに付託 することができる。 (a)ICSID条約およびICSIDの仲裁手続きに関する規則による仲裁。 ただし、これは訴えを起こした民間投資家が住む国と、裁判の相手国の双方 がICSID条約に加盟していることが条件である。 最大の問題点が、この「ICSID条約およびICSIDの仲裁手続きに関する規則による仲裁」に「裁判請求を付託する」という部分です。 裁判請求を付託する=物事の処理を任せると言うことは、実際に裁判を行うのは付託された者ということになります。 そして、先の☆1で紹介した通り、仲裁とは「紛争を起こした側と起こされた側が合意すれば、第三者の仲裁人が独断で勝敗を決めてしまえる」代物です。 皆さんご存知の通り、TPPは条約への合意の上での参加ですから、上記でいうところの「紛争を起こした側と起こされた側の合意」はTPPが機能し始めた時点で済んでいると言っていいです。 これらが合わさると、「TPP参加国のいずれかに住む民間の投資家は、 他のTPP参加国に投資に関する裁判で訴えを起こした時、 裁判請求した後の裁判をICSIDに丸投げすることができ、 その上でICSIDが独断で出した判決は絶対に覆せない」という意味に変わります。 ICSIDとは一体何なのか? (※デジタル大辞泉より抜粋) 【ICSID】 世界銀行グループ傘下の組織。国際投資紛争の調停と仲裁を行う。国際投資紛争解決センター。投資紛争解決国際センター。 【世界銀行グループ】 国際連合の専門機関の一つ。IBRD(国際復興開発銀行)、IDA(国際開発協会)、IFC(国際金融公社)、MIGA(多数国間投資保証機関)、ICSID(国際投資紛争解決センター)の総称。 国際連合とは、つまりは国連です。 本部はアメリカのニューヨークにあり、アメリカは国連の代表とも言える常任理事国の筆頭。 対して日本はただの参加国であり、同時に敵国条項を持っています。 ここまで来ると、私の言いたいことが解ると思います。 そうです。アメリカの民間の投資家が日本を投資に関する裁判で訴えたとしたら、そして裁判を六か月以上長引かせることができたなら、アメリカ側が100%勝つことができると条約に書かれているのです。 文章では「被申立人=国」としか書かれていませんが、「投資紛争=投資に関する裁判」とある以上、この第九章・投資は、間違いなく「日本にある外国人の民間投資家が投資できるもの全てが対象」です。 そして、日本のほとんどの企業は株式会社であり、株式とは投資によって成り立ってるシステムです。それを裁判を起こせばアメリカの民間投資家が100%勝てるなんて状況を作れば、日本の会社を大量に乗っ取るのも潰すのもアメリカのさじ加減次第という最悪の事態になってしまいます。 これは本当にやばすぎます。
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